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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和5年12月1日号トップページトピックス誰もが安心して暮らせるまちであるために

誰もが安心して暮らせるまちであるために

 市は、全ての人が障害の有無にかかわらず、共に生きていけるよう、障害者への差別解消に取り組み、住み慣れた地域で安心・安全に暮らせるよう支援しています。

■ 障害者・家族の身近な相談窓口

安心して暮らせるように

 市には、障害のある人や、その家族など関係者からの相談に応じ、専門機関とも連携して、困り事を解決につなげていく窓口があります。
 各区に1カ所ずつ、障害者基幹相談支援センター(下記)、障害者相談支援事業所を設置しています。相談は無料で、プライバシーに特に配慮していますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市ホームページで。

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◆各区障害者基幹相談支援センター
連絡先
電話298-5575
ファクス545-8801
電話573-0140
ファクス229-7008
電話207-0636
ファクス207-0626
西 電話270-1249
ファクス270-1248
安佐南 電話207-4338
ファクス831-7734
安佐北 電話881-1441
ファクス562-2424
安芸 電話881-7110
ファクス894-0403
佐伯 電話924-0028
ファクス943-8874

■ ヘルプマークを見かけたら思いやりのある行動を

外見からは分からなくても援助が必要な人がいます
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 ヘルプマーク(上)は、義足や人工関節を使用している人、内部障害者や難病患者、妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に示すことで、援助を得やすくするものです。
 このマークを付けている人を見かけたら、電車・バスなどで席を譲る、困っていたら声を掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。

【配布場所】障害福祉課、各区福祉課、各出張所


■ 事業者による障害者への合理的配慮が法的義務に

改正障害者差別解消法の施行

 障害者差別解消法(平成28年施行)は、障害を理由とする差別をなくし、全ての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
 令和6年4月1日からは、「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による「合理的配慮」は、努力義務から法的義務になります。
 不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例など、詳しくは市ホームページで。

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◆同法施行による、令和6年4月1日以降の事業者の変更点
事業者の行為 令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から
障害のある人への合理的配慮 努力義務 法的義務

■ 虐待のサインに気付いてください

障害者の虐待を防ぐため、早期発見・早期通報を

 障害者への虐待は、尊厳を傷つけ、自立や社会参加を妨げます。
 虐待を受けた人の態度や様子には、何らかのサインが出ています。サインに気付くことが虐待の早期発見と防止につながります。

虐待のサイン(例) 体に傷やあざが絶えない、衛生状態が悪い、空腹を訴える、日常生活に必要な金銭を渡されていない など


障害者への虐待では? と思ったら
市障害者虐待通報ダイヤル(24時間受付)
電話542-5300、ファクス542-5311
Eメール sg-tsuho@city.hiroshima.lg.jp
 へ通報・相談を
通報は匿名でも可能。通報者の情報、秘密は厳守します

◆問い合わせ先:障害福祉課(電話504-2147、ファクス504-2256)

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