市には、障害のある人や、その家族など関係者からの相談に応じ、専門機関とも連携して、困り事を解決につなげていく窓口があります。
各区に1カ所ずつ、障害者基幹相談支援センター(下記)、障害者相談支援事業所を設置しています。相談は無料で、プライバシーに特に配慮していますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市ホームページで。
区 | 連絡先 |
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中 | 電話298-5575 ファクス545-8801 |
東 | 電話573-0140 ファクス229-7008 |
南 | 電話207-0636 ファクス207-0626 |
西 | 電話270-1249 ファクス270-1248 |
安佐南 | 電話207-4338 ファクス831-7734 |
安佐北 | 電話881-1441 ファクス562-2424 |
安芸 | 電話881-7110 ファクス894-0403 |
佐伯 | 電話924-0028 ファクス943-8874 |
ヘルプマーク(上)は、義足や人工関節を使用している人、内部障害者や難病患者、妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に示すことで、援助を得やすくするものです。
このマークを付けている人を見かけたら、電車・バスなどで席を譲る、困っていたら声を掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。
【配布場所】障害福祉課、各区福祉課、各出張所
障害者差別解消法(平成28年施行)は、障害を理由とする差別をなくし、全ての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
令和6年4月1日からは、「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による「合理的配慮」は、努力義務から法的義務になります。
不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例など、詳しくは市ホームページで。
事業者の行為 | 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から |
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障害のある人への合理的配慮 | 努力義務 | 法的義務 |
障害者への虐待は、尊厳を傷つけ、自立や社会参加を妨げます。
虐待を受けた人の態度や様子には、何らかのサインが出ています。サインに気付くことが虐待の早期発見と防止につながります。