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国民健康保険の保険料率が決まりました

 国民健康保険料は、世帯ごとの加入者の数や基礎控除後の所得額に応じて計算します。令和5年度の保険料率をお知らせします。

保険料は通知書でご確認を
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 6月9日金曜日に、世帯の年間保険料などが記載された通知書や、制度についてまとめた冊子「国保のしおり」(上)を、対象者に郵送します。

国民健康保険とは

 国民健康保険は、加入者からの保険料を医療費に充てる、加入者同士が支え合う医療保険の一つです。
 市内に在住で、後期高齢者医療制度や職場の健康保険などに加入していない人は、原則国民健康保険に加入することになります。保険料は世帯主に課せられ、世帯収入や世帯構成などに応じて変わります。

毎年、料率を決め世帯ごとに計算

 保険料は、「被保険者均等割」「世帯別平等割」「所得割」についてそれぞれ医療分、支援分、介護分を計算し、その三つを合算した額が、世帯の1年間の保険料になります(介護分は40歳以上65歳未満の人に限る)。詳しくは市ホームページで。

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令和5年度(1世帯の年額)
=
被保険者均等割
(加入者1人につき)
【医療分】 2万5488円
【支援分】 9,782円
【介護分】 8,028円
+
世帯別平等割
(1世帯につき)
【医療分】 2万5393円
【支援分】 9,745円
【介護分】 6,089円
+
所得割
(令和4年中の基礎控除後所得額※の)
【医療分】 100分の6.75
【支援分】 100分の2.70
【介護分】 100分の1.81
 
1世帯当たりの最高限度額
医療分 65万円
支援分 22万円
介護分 17万円

※ 総所得金額などから基礎控除額(所得金額に応じて異なります)を差し引いた額

保険料の減免について

●新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免は、令和4年度相当分までで終了しました。令和4年度相当分の申請期限は12月28日木曜日までです。お早めにご相談を

市ホームページ
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●失業などの特別な事情で保険料の納付が難しい人は、その他の減免制度が受けられる場合があります。申請期限は納付期限の前日から数えて7日前まで

市ホームページ
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【相談先】
保険料の通知書を送付した区役所保険年金課
区 電話 ファクス
中 504-2555 541-3835
東 568-7711 262-6986
南 250-8941 252-7179
西 532-0933 232-9783
安佐南 831-4929 877-2299
安佐北 819-3909 815-3906
安芸 821-4910 822-8069
佐伯 943-9712 923-5098

◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2159、ファクス504-2135)


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