本文
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。感染症拡大防止のため、申請は郵送でお願いします。
また、国保への加入状況や平成31年(令和元年)中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。
平成31年度(第9期(令和2年2月納期)以降)分及び令和2年度分(※1)を全額免除します。
※1 令和2年2月1日から令和3年3月31日に納期があるものに限ります。また、平成31年度分の保険料については、さかのぼって国保へ加入した場合、令和2年2月、3月納期分でなく、2月、3月相当分が対象となります。
平成31年度(第9期(令和2年2月納期)以降)分及び令和2年度分の保険料(※2)の一部を減額します。
※2 令和2年2月1日から令和3年3月31日に納期があるものに限ります。また、平成31年度分の保険料については、さかのぼって国保へ加入した場合、令和2年2月、3月納期分でなく、2月、3月相当分が対象となります。
ただし、減少が見込まれる主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になった時に65歳未満であり、かつ、雇用保険受給資格者証の第1面の「離職理由」のコードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、他の軽減制度を優先して適用するため、この減免の対象になりません。軽減制度の手続をされていない場合は、お住いの区の区役所保険年金課へご相談ください。
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。なお、国保への加入状況や平成31年(令和元年)中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。
また、令和2年度分の保険料については、減免申請書が提出された日の属する納期以降の納付額で調整を行います。
※Bの所得額がゼロの場合は、この減免の対象外となります。
主たる生計維持者の平成31年(令和元年)の所得の合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合には、平成31年(令和元年)の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部(10分の10)を免除します。
国民健康保険料減免申請書及び以下の書類
・医師による死亡診断書や診断書等(写しも可)
・月別収入申立書
令和2年1月から12月までのすべての月の主たる生計維持者の収入実績額を記入してください。
・月別収入申立書の内容が確認できるものの写し(給与明細書や売上額のわかる帳簿など)
※給与明細書がない場合は、事業所等に再発行してもらってください。
・令和元年分確定申告書(第一表)の写し(確定申告をされている場合のみ)
※確定申告をする必要があるにもかかわらず申告をされていない場合は、税務署等への申告が必要です。
・保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類の写し(該当する方のみ)
・上記2の書類
・失業したことがわかる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書等など))の写し
・上記2の書類
・廃業したことが分かる書類(廃業等届出書など)の写し
こちらからダウンロードしていただけます。
・Excel版(提出書類一覧はWord版)
国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [Excelファイル/922KB]
月別収入申立書(新型コロナウイルス感染症用) [Excelファイル/70KB]
提出書類一覧 [Wordファイル/35KB]
・PDF版
国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/183KB]
【記入例】国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/257KB]
月別収入申立書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/84KB]
【記入例】月別収入申立書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/90KB]
提出書類一覧 [PDFファイル/278KB]
ダウンロードできない場合は、お住いの区の区役所保険年金課へご連絡いただければ郵送いたします。
連絡先は、下記の「お問合せ先」をご覧ください。
上記の申請書等をお住いの区の区役所保険年金課へ郵送してください。区役所の住所等については、下記の「お問合せ先」をご覧ください。
※申請いただいたものから順次審査を行いますので、決定通知書が届くまでしばらくお待ちください。なお、審査に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがあります。
減免が決定するまで口座振替を中止したい方は、お住いの区の区役所保険年金課へご連絡ください。
ご連絡の時期によっては中止できないことがありますが、その場合は、減免が決定した後に差額をお返しします。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に該当しない場合でも、下記の要件に該当すると、減免が受けられることがあります(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に該当する場合も、減免が受けられることがあります。)。
制度の内容については、こちらのページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の詳しいことは、お住いの区の区役所保険年金課へお問い合わせください。
区 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
中 区 | 082-504-2555 | 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 |
東 区 | 082-568-7711 | 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号 |
南 区 | 082-250-8941 | 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号 |
西 区 | 082-532-0933 | 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号 |
安佐南区 | 082-831-4929 | 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号 |
安佐北区 | 082-819-3909 | 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号 |
安芸区 | 082-821-4910 | 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号 |
佐伯区 | 082-943-9712 | 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号 |