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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

ページ番号:0000161274 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度は、令和4年度分までの保険料で終了します。

減免の対象となる保険料

・ 令和3年度分の保険料(令和5年3月31日までに納期があるものに限ります。)
・ 令和4年度分の保険料

対象者

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

減免の対象となる保険料を全額免除します。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が3つの条件すべてに該当される世帯の方

減免の対象となる保険料の一部を減額します。

条件1 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入について、それぞれの本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

※条件1の判定には、国や県から支給された助成金等(持続化給付金や雇用調整助成金など)の金額は含めません。

条件2 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

条件3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 ただし、減少が見込まれる主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になった時に65歳未満であり、かつ、雇用保険受給資格者証の第1面の「離職理由」のコードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、他の軽減制度を優先して適用するため、この減免の対象になりません。軽減制度の手続をされていない場合は、お住いの区の区役所保険年金課へご相談ください。

保険料の一部減額の場合の計算方法(対象者の2に該当される場合)

 保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。なお、国保への加入状況や前年中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。
 また、令和4年度分の保険料については、減免申請書を提出された日の属する納期以降の納付額で調整を行います。

減免対象保険料額(A×B÷C)
A 世帯の国保加入者全員について算定した保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C 主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の前年の所得の合計額

 ※BまたはCの所得額がゼロの場合は、この減免の対象外となります。

主たる生計維持者の前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の前年の所得の合計額 減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

 ※主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部(10分の10)を免除します。

申請手続

申請に必要なもの

 国民健康保険料減免申請書及び以下の書類

1 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

 ・医師による死亡診断書や診断書等(写しも可)

2 主たる生計維持者の収入が減少した場合

 ・本年分の収入金額が分かる書類の写し(確定申告をされている場合のみ)
  【令和4年度分保険料の減免を申請される場合】
  令和4年分確定申告書(第一表)の写し
  【令和3年度分保険料の減免を申請される場合】
  令和3年分確定申告書(第一表)の写し

 ・前年分の確定申告書(第一表)の写し(確定申告をされている場合のみ)
  【令和4年度分保険料の減免を申請される場合】
  令和3年分確定申告書(第一表)の写し
  【令和3年度分保険料の減免を申請される場合】
  令和2年分確定申告書(第一表)の写し
  ※確定申告をする必要があるにもかかわらず申告をされていない場合は、税務署等への申告が必要です。

 ・保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類の写し(該当する方のみ)

 ・国や県から支給された課税対象の助成金等の種類と金額がわかる書類の写し(該当する方のみ)
  ※該当する方のみ提出が必要です。課税対象となる助成金等には、持続化給付金や雇用調整助成金などが含まれます。詳しくは国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

3 主たる生計維持者が失業した場合

 ・上記2の書類

 ・失業したことがわかる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書等など))の写し

4 主たる生計維持者が事業等を廃止した場合

 ・上記2の書類

 ・廃業したことが分かる書類(廃業等届出書など)の写し

 

申請書及び月別収入申立書のダウンロード

 こちらからダウンロードしていただけます。

・Excel版(チラシ、提出書類一覧はWord版)
 令和4年度用
 チラシ(新型コロナウイルスの影響による保険料減免) [Wordファイル/47KB]
 国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [Excelファイル/1.08MB]
 提出書類一覧 [Wordファイル/35KB]
 令和3年度用
 
チラシ(新型コロナウイルスの影響による保険料減免) [Wordファイル/75KB]
 国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [Excelファイル/973KB]
 提出書類一覧 [Wordファイル/34KB]

・PDF版
 令和4年度用
 チラシ(新型コロナウイルスの影響による保険料減免) [PDFファイル/189KB]
 国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/171KB]
 (記入例)国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/229KB]
 提出書類一覧 [PDFファイル/114KB]
 令和3年度用
 チラシ(新型コロナウイルスの影響による保険料減免) [PDFファイル/190KB]
 国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/171KB]
 (記入例)国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症用) [PDFファイル/228KB]
 提出書類一覧 [PDFファイル/114KB]

 ダウンロードできない場合は、保険料の納入通知書を送付した区の区役所保険年金課へご連絡いただければ郵送いたします。
 連絡先は、下記の「お問合せ先」をご覧ください。

申請方法

 上記の申請書等を保険料の納入通知書を送付した区の区役所保険年金課郵送してください。区役所の住所等については、下記の「お問合せ先」をご覧ください。

 申請期限は下表のとおりですので、お早めに申請ください。

 
年度 申請期限
令和4年度分 令和5年12月28日(木曜日)(必着)
令和3年度分 原則として令和5年6月23日(金曜日)(必着)

 ※申請いただいたものから順次審査を行いますので、決定通知書が届くまでしばらくお待ちください。なお、審査に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがあります。

保険料を口座振替で納めていただいている方へ

 減免が決定するまで口座振替を中止したい方は、保険料の納入通知書を送付した区の区役所保険年金課へご連絡ください。
 ご連絡の時期によっては中止できないことがありますが、その場合は、減免が決定した後に差額をお返しします。

広島市が従来から行っている減免制度のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免に該当しない場合でも、要件に該当すると、減免が受けられることがあります。

 制度の内容については、こちらのページをご覧ください。

お問合せ先

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の詳しいことは、お住いの区の区役所保険年金課へお問い合わせください。

区役所保険年金課の連絡先等
電話番号 所在地
中 区 082-504-2555 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号
東 区 082-568-7711 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号
南 区 082-250-8941 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号
西 区 082-532-0933 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号
安佐南区 082-831-4929 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区 082-819-3909 〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区 082-821-4910 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区 082-943-9712 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号

 

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