固定資産税・都市計画税に関する税制改正
土地・家屋・償却資産に関して対象の人は申告を
固定資産税・都市計画税について、令和2年度税制改正により新たな制度が設けられました。対象となる人は申告をお願いします。
家屋・償却資産について
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者・中小企業者を対象とする軽減措置
新型コロナウイルス感染症、またそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者・中小企業者が所有する事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税について、軽減措置が講じられます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて
50%以上減少している人 → ゼロ
30%以上50%未満減少している人 → 2分の1
に軽減されます。
この軽減措置の適用を受けるには、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等(※)で確認を受けた上で、必要書類を添えて、令和3年2月1日月曜日までに、申告書を提出してください。申告書は市ホームページで。窓口の混雑緩和のため、固定資産税課償却資産係(郵便番号730-8586 住所不要)へ郵送か電子申告(エルタックス)での提出にご協力ください。
市ホームページは
こちら
(※)認定経営革新等支援機関等の詳細は、
中小企業庁ホームページ掲載の「認定経営革新等支援機関等の一覧」で(下の二次元コードから)
◆問い合わせ先:固定資産税課償却資産係(下記)、市税事務所家屋係または税務室(下記)
土地・家屋について
2.固定資産(土地・家屋)を所有する人が亡くなった場合の新たな所有者の申告
土地または家屋の固定資産税・都市計画税について、所有者が亡くなった場合、相続人など新たにその固定資産を所有する人(現に所有している人※)は、住所や氏名など必要な事項を申告する必要があります(相続登記が済んでいる場合は、申告する必要はありません)。
※通常は相続人(遺言や遺産分割協議により土地または家屋を所有することが決まっている場合はその人)をいいます
令和3年1月1日以降に、新たに所有したことを知った人は、次のいずれか遅い日までに、土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係または税務室に申告書を提出してください。
●新たに所有したことを知った日の属する年の翌年の1月31日
●新たに所有したことを知った日の翌日から3カ月を経過した日
なお、相続登記をする場合は登記所(法務局)で別途手続きが必要です。
市ホームページは
こちら
◆問い合わせ先:市税事務所土地係または税務室(下記)
◆問い合わせ先:固定資産税課償却資産係
課名 |
担当区 |
1.について |
1.について |
固定資産税課償却資産係(市役所本庁舎) |
全区 |
電話504-2127 |
ファクス504-2129 |
◆問い合わせ先:市税事務所
市税事務所 |
担当区 |
1.について(家屋係) |
2.について(土地係) |
中央(中区役所内) |
中・南 |
電話504-2566 |
電話504-2565 |
中央(中区役所内) |
中・南 |
ファクス504-2378 |
ファクス504-2378 |
東部(東区役所内) |
東・安芸 |
電話568-7721 |
電話568-7720 |
東部(東区役所内) |
東・安芸 |
ファクス567-6006 |
ファクス567-6006 |
西部(西区役所内) |
西・佐伯 |
電話532-0944 |
電話532-0943 |
西部(西区役所内) |
西・佐伯 |
ファクス232-2127 |
ファクス232-2127 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南・安佐北 |
電話831-4936 |
電話831-4937 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南・安佐北 |
ファクス877-6288 |
ファクス877-6288 |
◆問い合わせ先:税務室
税務室 |
1.2.について |
1.2.について |
南(南区役所内) |
電話250-8946 |
ファクス254-2624 |
安芸(安芸区役所内) |
電話821-4913 |
ファクス824-0411 |
佐伯(佐伯区役所内) |
電話943-9716 |
ファクス943-3310 |
安佐北(安佐北区役所内) |
電話819-3913 |
ファクス815-1650 |