出産育児一時金 直接支払制度

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ページ番号1008262  更新日 2025年2月20日

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概要

この制度は、入院する際に保険証を提示し、医療機関等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を結ぶことで、出産後に医療機関等が出産育児一時金を直接受け取る制度です。
この制度を利用した場合、医療機関等の窓口では、出産費用のうち出産育児一時金を超えた金額のみの支払で済みます。また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、申請により、出産費用を引いた差額分が、加入されている医療保険者から支給されます。この制度が利用できない病院等で出産する場合、受取代理制度が利用できることがあります(ただし、厚生労働省に届出を行った病院等のみです。)。

詳しくは

広島市国民健康保険に加入されている方は、広島市Webサイトをご覧ください。

社会保険等、他の保険に加入されている方は、加入されている医療保険の窓口におたずねください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]