エシカルロゴマーク 仕様基準
■エシカルロゴマークとは
エシカルロゴマークは、「エシカル消費」(環境、人や社会、地域に配慮した消費をいいます。以下同じ。)のシンボルとして、すべての方が使用することができます。
使用方法
事業者の方
(1) 広報的使用
- エシカル消費への関心を表すとき、エシカルな商品・サービスの購入を呼びかけるとき、エシカルな消費行動を提案するときに使用できます。
- 名刺、パンフレット、冊子、ポスター、POP、その他PR用資料、イベント用の配布物または掲示物、ウェブサイトまたはSNSその他の情報発信に使用できます。
- 使用申請は不要ですが、使用したときは、成果物または画像の送付等によりお知らせください。
- ♯エシカルひろしまでのSNS投稿にご協力をお願いします。
(2) 商品への使用
- 商品に使用する場合は、市に協議を要するものとします。
- 以下のいずれかに該当していることが条件となります。
(ア) エシカルな原料・素材を使用している商品(環境などに配慮した認証を取得した商品)
(イ) エシカルな方法で製造または売買されている商品(授産製品、フェアトレード、地産地消、被災地支援等)
(ウ) エシカル消費に貢献する商品(マイボトル、エコバッグ、自転車等)
(エ) エシカル消費への関心を表すための商品(バッジ、チャーム等)
- 商品のパッケージまたはタグに「エシカルロゴマークは、環境、人や社会、地域に配慮したエシカル消費のシンボルです」と付記するものとします。
個人の方
- エシカル消費への関心を表すときに使用できます。
- ウェブサイトまたはSNSによるエシカル消費の発信や、手づくりのグッズ等にロゴマークを使用できます。
- #エシカルひろしまでのSNS投稿にご協力をお願いします。
■表示
- ロゴマークの色やデザインは、エシカルロゴマークの使い方に従ってください。
■著作権
- ロゴマークの著作権その他一切の知的財産権は、広島市に帰属します。
■禁則事項
以下の場合にはロゴマークを使用することができません。
また、ロゴマークの使用中に以下の事項が明らかになった場合、市は使用者に対し、使用の停止を指示することができます。
- エシカル消費の正しい理解を妨げるなどエシカル消費の趣旨に反するとき
- ロゴマークを前記使用方法に従って使用しないとき
- 法令や公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき
- 特定の宗教活動、政治活動を目的とするとき
- 特定の個人または団体の売名を目的とするとき
- 不当な利益を得ることを目的とするとき
- 粗悪品への使用や不当表示にあたる使用など、消費者被害が発生し、または発生するおそれのあるとき
- その他、市が不適当と認めるとき
■免責事項
- 市は、ロゴマークの使用者の活動についていかなる責任も負いません。
- ロゴマークは、市が使用者やその活動を支持していることを表すものではありません。
- ロゴマークは、市が特定の商品・サービスの品質について認定または認証するものではありません。
- 市は、ロゴマークの使用または使用停止に原因する損失等について一切の責任を負いません。
- この使用基準は、使用者の許諾なく改定することがあります。
■お問い合せ
広島市市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街8階
電話 082-225-3329
ファクス 082-221-6282
メール [email protected]
添付ファイル
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