特集/税の申告

▶所得税及び復興特別所得税

▶市民税・県民税

▶贈与税

の申告は3月16日月曜日までに!早めにご準備を

▶個人事業者の消費税・地方消費税

については3月31日火曜日までに!

 今年も所得税の確定申告、市民税・県民税の申告などの時期になりました。申告方法や相談窓口などを紹介します。

◆問い合わせ先:所得税については所轄の税務署、市民税・県民税については市税事務所市民税係・税務室(いずれも問い合わせ先は下部)か市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)

申告が必要か迷ったときは

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▶市民税・県民税申告に該当した人は

●令和8年1月1日時点の住所の市町村で申告を
●非課税となる人(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で昨年の合計所得金額が135万円以下の人など)は申告が不要

▶確定申告に該当した人の中で

令和8年1月1日時点で区内に店舗や事務所があり、その区内に住んでいない人は市民税・県民税申告も必要

【!】所得税の源泉徴収の有無、所得金額、所得控除の内容によっては、掲載内容と異なる場合があります

【贈与税】

令和7年中に個人から贈与を受けた財産の価額が、合計して110万円を超える人 など

【消費税・地方消費税】

 ●令和5年分の課税売上高が1000万円を超える個人事業者
  (課税事業者届出書を提出していない事業者は、速やかにご提出を)
 ●適格請求書発行事業者の登録を令和7年中に行った事業者 など

申告書の作成ってどうするの?

 所得を証明する書類や、控除を受けるための証明書などの必要な書類を用意し、以下の方法で申告書を作成します。必要な書類は、個人の事情によって異なります。詳しくはそれぞれのホームページや所轄の税務署、市税事務所・税務室にご確認を。

【!】申告書にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーカードか、住民票の写しなどマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証など)の提示か写しの添付が必要です

【確定申告】
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を活用して電子で楽に作成しませんか

【電子の場合】

 スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成し、e-Tax(イータックス)で送信すれば、自宅などで申告手続きが完了します。作った書類を印刷して郵送で提出も可能です。
 確定申告期間中は24時間利用でき、所得金額などを自動計算。作成したデータを保存すれば翌年も利用可能です。

ホームページ

【紙の場合】

 国税庁ホームページなどで申告書を入手し作成。税額などを自分で計算する必要があります。

電子申告の方法は2通り

1.マイナンバーカード方式

次の二つを事前に準備
●マイナンバーカード
 ※利用者証明書用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6~16文字)が必要
●マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンかICカードリーダライタ

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2.ID・パスワード方式

税務署から取得したID・パスワードで申告する
※昨年10月以降ID・パスワードの新規取得はできません。既に取得している人のみ 利用可能

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税に関する質問は、こちらへ

▶税務相談チャットボット

ホームページ

▶タックスアンサー

ホームページ

【市民税・県民税申告】
今年から電子と紙のどちらでも作成できるようになりました

【電子の場合】

 新たにeLTAX(エルタックス)で電子申告ができるようになりました。スマートフォンやパソコンでeLTAXの申告ポータルサイトから案内に沿って申告してください。申告にはマイナンバーカードが必要です。

ホームページ

【紙の場合】

 市ホームページか市税事務所市民税係・税務室で申告書を入手し作成。市ホームページでは、前年中の所得金額などを入力することで、申告書を作成できます。作成した書類は印刷して提出することもできます。

ホームページ

\こんなことも/

税額やふるさと納税の上限額の試算ができる

市ホームページで前年中の所得金額などを入力することで、税額やふるさと納税の上限額の試算ができます
【!】試算結果は、目安として利用してください

市ホームページ

相談や申告はどこでできるの?

【確定申告】
広島東・南・西・北、廿日市、海田税務署の合同申告会場へ

 スマートフォンによる申告書作成を案内します。入場には入場整理券が必要です。LINE(ライン)で事前発行するか、当日会場(数に限りがあります)で受け取ってください。詳しくは国税庁ホームページで
ホームページ 【開催日】2月16日月曜日~3月16日月曜日
【受付】午前8時半~午後4時
【相談】午前9時~午後5時
【会場】「NTTクレドホール」基町クレド(中区基町6-78パセーラ11階)
【持参物】 ●「マイナンバーカード」と「パスワード(利用者証明書用電子証明書〈数字4桁〉、署名用電子証明書〈英数字6~16文字〉)」か、●マイナンバーカードを持っていない人は住民票の写しなどマイナンバーを確認できる書類と本人確認書類

【!】金曜日、日曜日、祝日は申告の相談などを行いません。ただし、3月1日日曜日に、広島東・南・西・北税務署管内の人に限り申告の相談などを行います
廿日市、海田、吉田税務署以外は、税務署内に申告会場を設けていません

◆問い合わせ先:税務署

広島東 電話227-1155
広島南 電話253-3281
広島西 電話234-3110
広島北 電話814-2111
廿日市 電話0829-32-1217
海田 電話082-823-2131
吉田 電話0826-42-0008

税理士がお手伝いします

確定申告無料申告会

【対象者】次のいずれかに該当する人
●年金受給者
●医療費控除などを受ける人
●年の中途で退職し年末調整が済んでいない人

 いずれの会場も、受け付け開始時間に整理券を配布します。オンライン(ZOOM)での税務相談も利用できます(予約制)。詳しい内容や他の地域の無料申告会は中国税理士会ホームページで。

ホームページ
日時 会場
2月3日火曜日午前10時~午後4時
4日水曜日午前9時半~午後1時
エディオンアルパーク南店駐車場1階
卸街ふれあい広場(西区商工センター二丁目5-1)
2月7日土曜日、8日日曜日の午前9時~午後4時 中国税理士会館4階(中区袋町4-15)※駐車場なし

◆問い合わせ:中国税理士会(電話247-7439、ファクス242-2602)

【市民税・県民税申告】
市税事務所市民税係・税務室へ

●申告相談

各区役所や公民館などで行います。場所や日時など、詳しくは、市ホームページ、「ひろしま市民と市政」1月1日号か2月1日号の各区版で

市ホームページ

●申告書(紙)の提出方法

市税事務所市民税係か税務室へ郵送か持参で提出してください(電子メール不可)

 

◆問い合わせ先:市税事務所市民税係・税務室(ファクスはこちらを参照

市税事務所 担当区 電話
中央(中区役所内) 504-2564
中央(中区役所内) 504-2751
東部(東区役所内) 568-7719
東部(東区役所内) 安芸 568-7719
西部(西区役所内) 西 532-0942
西部(西区役所内) 佐伯 532-1012
北部(安佐南区役所内) 安佐南 831-4935
北部(安佐南区役所内) 安佐北 831-5016
税務室 電話
南(南区役所内) 250-8946
安芸(安芸区役所内) 821-4913
佐伯(佐伯区役所内) 943-9716
安佐北(安佐北区役所内) 819-3913

ここがポイント

Q.昨年からの変更点を教えて

物価上昇や就業調整への対応として、控除額の引き上げや適用要件の緩和などの税制改正が行われました

●基礎控除額(所得税のみ)、給与所得控除額の引き上げ
●配偶者控除、扶養控除などの要件緩和
●特定親族特別控除(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下〈給与収入のみの場合123万円超188万円以下〉)の創設 など
詳しくは、ホームページで

国税庁ホームページ

ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

Q.ふるさと納税などの寄付をしたけど、気を付けることは?

都道府県や市区町村などに寄付をした場合、確定申告書の 「住民税に関する事項」も記入してください

【寄付先】

1.都道府県・市区町村(ふるさと納税など) ※1 ※2 ※3
2.県共同募金会か日本赤十字社県支部 ※3 ※4
3.都道府県が条例で指定している団体 ※4
4.市区町村が条例で指定している団体 ※4

※1 災害義援金として日本赤十字社などの募金団体に寄付したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されるものは1.に記入
※2 ふるさと納税のワンストップ特例申請をしているものも含めた金額を1.に記入
※3 ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない自治体への寄付金(特例控除対象以外)は2.に記入
※4 令和8年1月1日時点の住所地のもの

▼見本(所得税の確定申告書)

都道府県、
市区町村への
寄附(特例控除対象)
共同募金、
日赤その他の
寄附
都道府県
条例指定寄附
市区町村
条例指定寄附
1.円 2.円 3.円 4.円

>>表は横にスクロールできます>>

Q.市に払っている保険料などが控除の対象になるって聞いたけど、具体的に何があるの?

【1】介護保険料、【2】後期高齢者医療保険料、【3】国民健康保険料

昨年中に納めた保険料 (還付を受けた場合は納付額から差し引いた金額)が、社会保険料控除の対象となります。金額の確認方法は市ホームページで

市ホームページ

【4】介護保険サービスの利用者負担額

介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。対象のサービスや控除対象となる費用など、詳しくは国税庁ホームページで

居宅サービス

ホームページ

施設サービス

ホームページ

【5】寝たきりや認知症の高齢者など

●障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区福祉課から認定を受けた場合、障害者控除の対象となります
●寝たきりの高齢者などのおむつ代は、一定の要件を満たすと医療費控除の対象となります
詳しくは市ホームページで

市ホームページ

◆問い合わせ先:【1】【2】【4】【5】は区福祉課、【3】は区保険年金課(ファクスはこちらを参照

【1】・【4】 電話 【2】・【5】 電話 【3】 電話
504-2478 504-2570 504-2555
568-7732 568-7730 568-7711
250-4138 250-4107 250-8941
西 294-6585 294-6218 532-0933
安佐南 831-4943 831-4941 831-4929
安佐北 819-0621 819-0585 819-3909
安芸 821-2823 821-2808 821-4910
佐伯 943-9730 943-9729 943-9712

>>表は横にスクロールできます>>

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