消費生活相談員を知っていますか

 消費生活センターには、「商品」や「サービス」の契約などに関するトラブルについて、多くの相談が寄せられています。その相談にあたる消費生活相談員の業務内容について紹介します。

消費者トラブルの相談受付時間
◆受付時間:午前10時〜午後6時 ※事業者からの相談は受け付けていません
◆場所:アクア広島センター街8階(中区基町6-27)
◆相談専用電話:電話225-3300
◆休館日:火曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日〜1月3日
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身近に相談できる窓口

 相談は資格を持つ消費生活相談員が対応し、内容に応じた助言や情報提供などを行っています。
 解決に向けて一緒に考え、支援します。消費生活で困ったときは同センターにご相談ください。

消費生活相談員になりませんか

●消費生活相談員資格試験(国家資格)

◆受付期間:6月16日月曜日~7月31日木曜日
◆試験日:10月18日土曜日

●消費生活アドバイザー試験(消費生活相談員資格試験を兼ねる)

◆受付期間:7月1日火曜日~8月31日日曜日
◆試験日:10月4日~12日の土曜日、日曜日のいずれか
詳しくは、市ホームページで link

interview(インタビュー)


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市消費生活センター消費生活相談員・小山(おやま)さん

 前職は自治体職員として消費生活センターでも勤務していたことがあり、いつかは相談員として働いてみたいと思っていた小山さん。在職中に資格を取り、退職後に相談員となりました。仕事の魅力や向き合い方などについて話を聞きました。

日常生活に欠かせない「契約」

 普段生活する中で、商品を買ったり電気・水道を使用して料金を支払ったり、私たちはさまざまな契約をしながら生活しています。
 相談員として仕事をする中で、いろいろな事に関心を持つことができ、その都度、何に気を付け、どこに落とし穴があるのかが分かってきました。自分が意識して生活することで、自分のためにも人のためにもなります。
 また、消費生活トラブルの最新情報などについても知識を増やすよう努力しています。
 相談者へは、知識・経験を生かし、助言や解決に向けた後押しをします。

事実を聞き、気持ちに寄り添う

 相談員の仕事は相談者と同じ方向を向き、一緒に考えながらトラブル解決を目指す仕事です。
 すぐに解決策を教えてほしいとよく言われますが、まずはトラブルになった原因を確認し問題点を整理するため、“事実”を聞く必要があります。丁寧に話を聞き“気持ち”に寄り添いながら、本音で相談してもらえるような信頼関係を築くことを心掛けています。「困っている人を助けたい!」という思いがあれば、やりがいがあり社会の役に立てる仕事です。

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1人で悩まず相談を

 相談することでトラブルを未然に防止できたり、解決につながったりすることもあります。秘密は厳守されますので、ぜひ、気軽に相談してください。

小山相談員からの「ワンポイントアドバイス」

・ネット通販を利用する際は、広告や購入の最終確認画面をスクリーンショットで残しておくと安心です
・広告の「1回限り」や「いつでも解約可能」という言葉には要注意。解約条件などもしっかり確認しましょう

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◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3329、ファクス221-6282)

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