特集/▶所得税及び復興特別所得税 ▶市民税・県民税 ▶贈与税
税の申告は3月17日月曜日までに
▶個人事業者の消費税・地方消費税
3月31日月曜日まで
国税は税務署に、市民税・県民税は市税事務所・税務室に申告書を提出してください
今年も所得税の確定申告、市民税・県民税の申告などの時期になりました。申告方法や相談窓口などを紹介します。
◆問い合わせ先:所得税については所轄の税務署、市民税・県民税については市税事務所市民税係・税務室(いずれも問い合わせ先は下記)か市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)
税の申告Q&A
\ギモンにお答えします/


Q.所得税や市民税・県民税について教えて
A.所得税は昨年の所得に課税され、市民税・県民税は昨年の所得を基に翌年度課税されます。このたびの確定申告は、令和6年中の所得に対する所得税などの金額を確定させるもので、市民税・県民税は、この所得を基に令和7年度の税額を決定します
Q.所得税や市民税・県民税はどう計算するの?
A.計算方法は、次の図のようになります
収入金額 - 必要経費※ = 所得金額
↓
所得金額 - 所得控除額= 課税所得金額
↓
課税所得金額 × 税率 - 税額控除額 = 納める税金
※必要経費の額は、個人の事情によって異なりますが、給与収入と公的年金等の収入については、それぞれ「給与所得控除額」と「公的年金等控除額」として、収入に応じてあらかじめ決められています
Q.市民税・県民税を納める方法は?
A.次の1.~3.のいずれか、または複数の方法で納めることになります
1.普通徴収(事業所得のある人など)
税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書か口座振替で納付
2.給与からの特別徴収(給与所得のある人)
税額を6月~翌年5月の12回に分けて、給与支払者が給与から差し引いて納付
3.年金からの特別徴収(令和7年4月1日時点で65歳以上で年金所得のある人)
税額を4月~翌年2月の偶数月(6回)に、年金支払者が年金から差し引いて納付
災害で被害を受けたり、納めることが難しくなったりした場合は、状況に応じて減免や猶予の制度があります。詳しくは、市税事務所市民税係・税務室へお問い合わせください。
1 申告が必要なのはどんな人?
所得税などの申告が必要な人
▶所得税では
昨年中の所得の合計額が所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)の合計額を超える人が対象です
●事業所得がある人
●不動産所得がある人
●土地や建物などの譲渡所得がある人 など
サラリーマンで
●給与の収入金額が2000万円を超える人●給与を1カ所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得か退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
●給与を2カ所以上から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得か退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人 など
年金受給者で
●公的年金等の雑所得の金額から所得控除を引くと、残額がある人check(チェック)
公的年金受給者で次の全てに該当する場合は申告をする必要はありません
● 公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります)の収入金額が400万円以下
● 公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下
ご注意を!
●医療費控除、社会保険料控除などを受け、所得税の還付を受ける人は、掲載内容にかかわらず確定申告を
●所得税に加えて、復興特別所得税がかかります
▶贈与税では
●昨年中に個人から贈与を受けた財産の価額が、合計して110万円を超える人 など
▶消費税・地方消費税では
●令和4年分の課税売上高が1000万円を超える個人事業者(課税事業者届出書を提出していない事業者は、速やかにご提出を)
●適格請求書発行事業者の登録を令和6年中に行った事業者 など
市民税・県民税の申告が必要な人、不要な人
必要な人
サラリーマンで
●給与所得以外の所得が20万円以下の人年金受給者で
●公的年金等の収入金額が400万円以下で、 公的年金等の雑所得以外の所得の合計が20万円以下の人不要な人
【1】所得税の確定申告をした人
【2】昨年中の収入が給与収入のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人*
【3】昨年中の収入が公的年金等の収入のみの人*
【4】市民税・県民税が非課税になる人(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などで昨年の合計所得金額が135万円以下の人など)
*【2】【3】に該当する人でも、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は、所得税か市民税・県民税の申告が必要
ご注意を!
所得金額、所得控除の内容によっては掲載内容と異なる場合があります。詳しくは所轄の税務署、市税事務所市民税係・税務室へお問い合わせください
2 どんなものが控除されるの?
所得税、市民税・県民税の控除の例
【1】介護保険料、【2】後期高齢者医療保険料、【3】国民健康保険料
昨年中に納めた【1】~【3】の保険料は、社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象外)。金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は、区福祉課か区保険年金課にお問い合わせを。
A 年金から天引きされた保険料 日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」
B 納付書で納めた保険料 領収証書(領収日が令和6年1月1日から12月31日までの額の合計)
C 口座振替で納めた保険料 市が昨年12月下旬に送付した 「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)
check(チェック)
●BとCの保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、Aの保険料があるときは、併せて申告してください
●確定申告などの際、上記書類の添付は必要ありません。還付を受けた場合は、納付額から差し引いて申告してください
【4】介護保険サービスの利用者負担
介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。
・居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)
利用者負担のうち、訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービス費用の1~3割負担部分が控除対象になります。医療系サービスと併せて、訪問介護などのサービスを利用した場合は、それらも控除対象になります。なお、一部、認知症高齢者グループホームなど、対象にならないサービスもあります。
・ 施設サービスに係る医療費控除
利用者負担のうち、サービス費用の1~3割負担部分と食費・居住費は施設の種類に応じ、2分の1か全額が控除対象になります。詳しくは、国税庁ホームページで。
【国税庁 医療費控除 介護】で検索
居宅サービス
ホームページ施設サービス
ホームページ【5】その他の控除対象
・寝たきりや認知症などの65歳以上の人
障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区福祉課から認定を受けた場合、障害者控除の対象になります。
・寝たきりの高齢者などのおむつ代
医師からおむつ使用証明書の発行を受けた場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます(介護保険の認定を受けた人で、一定の要件を満たした人が確定申告を行う場合、医師の使用証明書に代えて区福祉課で発行する証明書でも代用できます)。
◆問い合わせ先:【1】【2】【4】【5】は区福祉課、【3】は区保険年金課(ファクスはこちらを参照)
区 | 【1】・【4】電話 | 【2】・【5】電話 | 【3】電話 |
---|---|---|---|
中 | 504-2478 | 504-2570 | 504-2555 |
東 | 568-7732 | 568-7730 | 568-7711 |
南 | 250-4138 | 250-4107 | 250-8941 |
西 | 294-6585 | 294-6218 | 532-0933 |
安佐南 | 831-4943 | 831-4941 | 831-4929 |
安佐北 | 819-0621 | 819-0585 | 819-3909 |
安芸 | 821-2823 | 821-2808 | 821-4910 |
佐伯 | 943-9730 | 943-9729 | 943-9712 |
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3 申告書の作成ってどうするの?
申告書の入手方法と必要な書類
▶所得税の確定申告書など → 国税庁ホームページ、税務署など
▶市民税・県民税の申告書 → 市ホームページ、市税事務所市民税係・税務室
必要な書類は、個人の事情によって異なります。詳しくはそれぞれのホームページや所轄の税務署、市税事務所・税務室にご確認を。また、申告書にはマイナンバーの記載が必要です。1.マイナンバーカードか、2.通知カード※などマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証や国民健康保険証など)の提示か写しの添付が必要です。
※通知カードは、氏名・住所などの記載事項が住民票と一致している場合に限ります
確定申告書の作成は国税庁ホームページで
ホームページスマートフォンやパソコンで確定申告書を作成し、e-Tax(イータックス)で送信すれば、自宅などで申告手続きが完了します(電子申告)。作った書類を印刷して郵送で提出も可能です。
24時間利用*でき、所得金額などを自動計算。作成したデータを保存すれば翌年も利用可能です

電子申告の方法(e-Tax)
税に関する質問は、こちらへ
税務相談チャットボット
ホームページタックスアンサー
ホームページ\電子申告ってどうやるの?/

\選んだ方式の事前準備をし、国税庁ホームぺージの指示どおりに入力してください/

◆申告の方法は2通り
マイナンバーカード方式(推奨)
●次の二つを事前に準備【1】マイナンバーカード
※利用者証明書用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6~16文字)が必要
【2】マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンかICカードリーダライタ
ID・パスワード方式
●事前に税務署で対面による本人確認を行い、必要書類を提出して、ID・パスワードを取得ご注意を
暫定的な対応のため、マイナンバーカードの取得をご検討ください
◆ふるさと納税など寄付をした場合は注意!
都道府県や市区町村などに寄付をした場合、確定申告書の「住民税に関する事項」も記入してください。
【寄付先】
1.都道府県・市区町村(ふるさと納税など) ※1 ※2
2.県共同募金会か日本赤十字社県支部 ※2 ※3
3.都道府県が条例で指定している団体 ※3
4.市区町村が条例で指定している団体 ※3
▼見本(所得税の確定申告書)
都道府県、市区町村への寄附 (特例控除対象) |
共同募金、日赤その他の寄附 | 都道府県条例指定寄附 | 市区町村条例指定寄附 |
---|---|---|---|
1. 円 | 2. 円 | 3. 円 | 4. 円 |
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※1
災害義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に寄付したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されるものは、1.の欄に記入してください
※2
ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない都道府県・市区町村への寄付金(特例控除対象以外)は、2.の欄に記入してください
※3
令和7年1月1日時点の住所地のものに限ります
市民税・県民税申告書の作成、税額などの試算は市ホームページで
市ホームページ
■申告書の作成と提出
●前年中の所得金額などの内容を入力することで、市民税・県民税の申告書が作成できます(所得税の確定申告書は作成できません)
●市税事務所市民税係・税務室へ郵送か持参で提出してください(データ送信や電子メールでの提出はできません)
■税額の試算
●試算された税額は確定額ではありません
■ふるさと納税の上限額の試算
●自己負担額2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の上限額を試算することができます
ご注意を
試算結果は、目安として利用してください
4 相談・申告はどこでできるの?
所得税などは、広島東・南・西・北、廿日市、海田税務署の合同申告会場*へ
混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。整理券は当日会場で配布しますが、LINE(ライン)によるオンライン事前発行も可能です。配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。また、会場ではスマートフォンによる申告書作成を案内します。
【開催日】2月17日月曜日~3月17日月曜日
【受付】午前8時半~午後4時
【相談】午前9時~午後5時(入場整理券〈当日配布分〉の枚数には限りがあります)
【会場】「NTTクレドホール」基町クレド(中区基町6-78パセーラ11階)
※廿日市、海田税務署を除き、税務署内に申告会場は設けていません
check(チェック)
「マイナンバーカード」か、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をお持ちください
管轄地域やオンライン事前発行などについては、国税庁ホームページで。
ホームページ◆問い合わせ先:税務署
広島東 | 電話227-1155 |
---|---|
広島南 | 電話253-3281 |
広島西 | 電話234-3110 |
広島北 | 電話814-2111 |
廿日市 | 電話0829-32-1217 |
海田 | 電話082-823-2131 |
吉田 | 電話0826-42-0008 |
市民税・県民税は市税事務所市民税係・税務室へ
●申告相談*
各区役所や公民館などで行います。場所や日時など、詳しくは、市ホームページ、「ひろしま市民と市政」1月1日号か2月1日号の各区版で市ホームページ
●申告書の提出先
市税事務所市民税係・税務室◆問い合わせ先:市税事務所市民税係・税務室(ファクスはこちらを参照)
市税事務所 | 担当区 | 係 | 電話 |
---|---|---|---|
中央(中区役所内) | 中区 | 第一市民税係 | 504-2564 |
中央(中区役所内) | 南区 | 第二市民税係 | 504-2751 |
東部(東区役所内) | 東区 | 市民税係 | 568-7719 |
東部(東区役所内) | 安芸区 | 市民税係 | 568-7719 |
西部(西区役所内) | 西区 | 第一市民税係 | 532-0942 |
西部(西区役所内) | 佐伯区 | 第二市民税係 | 532-1012 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐南区 | 第一市民税係 | 831-4935 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐北区 | 第二市民税係 | 831-5016 |
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税務室 | 電話 |
---|---|
南(南区役所内) | 250-8946 |
安芸(安芸区役所内) | 821-4913 |
佐伯(佐伯区役所内) | 943-9716 |
安佐北(安佐北区役所内) | 819-3913 |
ご注意を
*合同申告会場、申告相談のいずれの会場も、土曜日、日曜日、祝日、休日は申告の相談などを行いません。ただし、合同申告会場では3月2日日曜日に、広島東・南・西・北税務署管内の人に限り申告の相談と受け付けを行います
税理士による確定申告無料申告会
【対象者】次のいずれかに該当する人●年金受給者
●医療費控除などを受ける人
●年の中途で退職し年末調整が済んでいない人
日時 | 会場 |
---|---|
2月4日火曜日午前9時半~午後4時、 5日水曜日午前9時半~午後1時 |
エディオンアルパーク南店駐車場1階 卸街ふれあい広場 (西区商工センター二丁目5-1) |
2月8日土曜日、9日日曜日の午前9時半~午後4時 | 中国税理士会館4階(中区袋町4-15) ※駐車場はありません |
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いずれの会場も、受け付け開始時間に整理券を配布します。詳しい内容や他の地域の無料申告会は中国税理士会ホームページで。
ホームページcheck(チェック)
Zoom(ズーム)によるオンライン税務相談もご利用ください(予約制)
◆問い合わせ先:中国税理士会(電話247-7439、ファクス242-2602)