盛土規制法による規制が始まります

 宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)として改正・強化されました。このたび、新しい規制区域が決定したので、4月から盛土規制法による規制を開始します。

盛土などの安全・安心のために

 盛土規制法では、宅地の造成のほか、農地や森林を造成するための盛土なども規制の対象となりました。
 これに併せて、市土砂条例を改正しました。
 これまでと同様に、市内全域において盛土・切土、土砂の仮置きは、法律や条例により規制されます。

詳しくは市ホームページで

市ホームページ

4月から、市内全域が規制区域に指定されます

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盛土・切土、土砂の仮置きを行う場合は許可が必要です

 規制区域の種類によって、許可が必要となる盛土*1・切土*2、土砂の仮置きの規模は異なります。

宅地造成等工事規制区域で許可が必要となる盛土・切土の例

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1.盛土で高さが1メートルを超える崖*3を生じる場合

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2.切土で高さが2メートルを超える崖を生じる場合

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3.盛土や切土をする面積が500平方メートルを超える場合(盛土、切土のみの場合も含む)

*1 盛土:土を盛ること
*2 切土:元の地形を削ること
*3 崖:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地

盛土などを安全に保つ必要があります

 規制区域内の盛土などが行われた土地は、土地所有者など(※)が安全に保つ責務があります。
※土地の所有者、管理者、占有者を指し、土地が譲渡された場合には、新たな土地所有者などに責務が発生します

◆問い合わせ先:宅地開発指導課(電話504-2285、ファクス504-2529)

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