個人市民税・県民税の主な改正
令和7年度の個人市民税・県民税の主な改正について紹介します。
同一生計配偶者に係る定額減税
下記の全てに該当する人は、令和7年度分の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。
●令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
●国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる
※上記の納税義務者と生計を一緒にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者。同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の現況による
◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)、各市税事務所市民税係・税務室(下記)
市税事務所 | 区 | 電話番号 |
中央(中区役所内) | 中 | 504-2564 |
中央(中区役所内) | 南 | 504-2751 |
東部(東区役所内) | 東 | 568-7719 |
東部(東区役所内) | 安芸 | 568-7719 |
西部(西区役所内) | 西 | 532-0942 |
西部(西区役所内) | 佐伯 | 532-1012 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐南 | 831-4935 |
北部(安佐南区役所内) | 安佐北 | 831-5016 |
税務室 | 電話番号 |
南(南区役所内) | 250-8946 |
安芸(安芸区役所内) | 821-4913 |
佐伯(佐伯区役所内) | 943-9716 |
安佐北(安佐北区役所内) | 819-3913 |
個人市民税の課税について、詳しくは市ホームページで
市ホームページ