個人市民税・県民税の主な改正

令和7年度の個人市民税・県民税の主な改正について紹介します。

同一生計配偶者に係る定額減税

 下記の全てに該当する人は、令和7年度分の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として控除されます。

●令和6年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
●国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる

※上記の納税義務者と生計を一緒にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者。同一生計配偶者の判定は令和6年12月31日の現況による

◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)、各市税事務所市民税係・税務室(下記)

市税事務所 電話番号
中央(中区役所内) 504-2564
中央(中区役所内) 504-2751
東部(東区役所内) 568-7719
東部(東区役所内) 安芸 568-7719
西部(西区役所内) 西 532-0942
西部(西区役所内) 佐伯 532-1012
北部(安佐南区役所内) 安佐南 831-4935
北部(安佐南区役所内) 安佐北 831-5016

税務室 電話番号
南(南区役所内) 250-8946
安芸(安芸区役所内) 821-4913
佐伯(佐伯区役所内) 943-9716
安佐北(安佐北区役所内) 819-3913