高齢者の在宅生活を支援します
市は、1人暮らしなどの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、さまざまな事業を行っています。
在宅生活継続支援事業
在宅介護指導員が、電話や自宅を訪問するなどして、介護に関する指導・助言などを行い、在宅生活を続けられるように支援します。
- 対象者
市内に在住で、在宅で生活する高齢者などの世話をする家族 など - 内容
次のような指導・助言を受けられます
- 体位変換、入浴介助、排泄介助
- 口腔の管理、栄養の偏り改善
- 介護用品の使い方 など
詳しい支援内容については、下記施設へお問い合わせを
区 | 施設名・問い合わせ先 |
---|---|
中 | 悠悠タウン江波 電話296-4880、ファクス296-4818 |
東 | ふくだの里 電話899-5088、ファクス899-5285 |
南 | ひうな荘 電話256-1001、ファクス256-1008 |
西 | 三滝苑 電話237-8811、ファクス237-8813 |
安佐南 | IGLナーシングホームシャレー フリーダイヤル0120-658-529、ファクス830-3380 |
安佐北 | なごみの郷 電話841-1335、ファクス841-1336 |
安芸 | くにくさ苑 電話856-0222、ファクス856-0115 |
佐伯 | 鈴が峰 電話943-8888、ファクス943-7788 |
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自動消火器、卓上電磁調理器の給付
- 対象者
介護保険の要介護・要支援認定を受けているか、加齢が原因とされる特定疾病により生活保護法の介護扶助などの受給資格がある次の人
自動消火器 寝たきりか1人暮らし
電磁調理器 出火への配慮が必要な、1人暮らしか高齢者のみの世帯
- 自己負担額
生計中心者の課税状況など | 自動消火器 | 卓上電磁調理器 |
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生活保護など、市民税非課税 | 0円 | 0円 |
市民税所得割額が年額8千円以下 | 1万6300円 (1万6300円) | 1万1000円 |
市民税所得割額が年額8千円超2万円以下 | 2万8400円(2万8400円) | 1万1000円 |
市民税所得割額が年額2万円超5万円以下 | 4万2800円(4万2800円) | 1万1000円 |
市民税所得割額が年額5万円超9万円以下 | 4万4000円(5万2400円) | 1万1000円 |
市民税所得割額が年額9万円超 | 4万4000円(5万3900円) | 1万1000円 |
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( )内は、耐用年数の経過により再給付を受ける場合
この他にも、「あんしん電話」の設置、配食サービスなどがあります。
詳しくは市ホームページか高齢福祉課(電話、ファクス下記)へお問い合わせを
◆問い合わせ先:高齢福祉課(電話504-2145、ファクス504-2136)