児童手当が拡充されます
子育て世帯への経済的支援の強化を図るため、令和6年10月分(12月支給分)から制度拡充を行います。
◆問い合わせ先:こども青少年支援部(電話504-2161、ファクス504-2727)
拡充内容
- 所得制限撤廃
- 支給期間を「中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
- 第3子以降の支給額を増額
- 第3子以降の多子加算のカウント対象となる子の年齢を「高校生年代まで」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで」に拡大
- 支払い回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
- 対象
次の1.2.のいずれにも該当する人
1.広島市に住民登録がある人
2.国内に住む0歳から高校生年代までの児童を養育している人 - 支給月額
- 手続き
次の(A)~(D)のいずれかに該当する人は、申請が必要です(公務員の人は勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にご確認ください)
(A)所得超過により、受給資格が消滅または認定請求が却下になっている人
(B)中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、高校生年代の児童を支給要件児童として申請していない人
(C)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(D)新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子を養育している人
区分 | 現行(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 | 第1子・第2子:1万5000円 第3子以降:3万円 |
3歳から 小学校修了まで |
第1子・第2子:1万円 第3子以降:1万5000円 |
第1子・第2子:1万円 第3子以降:3万円 |
中学生 | 1万円 | 第1子・第2子:1万円 第3子以降:3万円 |
高校生年代 | 支給なし | 第1子・第2子:1万円 第3子以降:3万円 |
所得制限 | あり ●所得制限限度額以上、所得上限 限度額未満:一律5,000円 ●所得上限限度額以上:資格消滅 |
なし |
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所定の申請書を、9月30日月曜日(必着)までに区福祉課へ。申請書など詳しくは、市ホームページか区福祉課で。
市ホームページ◆問い合わせ先:区福祉課
区 | 電話 | ファクス |
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中 | 504-2569 | 504-2175 |
東 | 568-7733 | 568-7781 |
南 | 250-4131 | 254-9184 |
西 | 294-6342 | 294-6311 |
安佐南 | 831-4945 | 870-2255 |
安佐北 | 819-0605 | 819-0602 |
安芸 | 821-2813 | 821-2832 |
佐伯 | 943-9732 | 923-1611 |