ヤングケアラーを知っていますか
今年6月に子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーへの支援が法律に明記されました。
ヤングケアラーの定義と支援
このたび、「子ども・若者育成支援推進法」において、ヤングケアラーとは、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、国・地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象として位置付けられました。
ヤングケアラーの支援を進めていくためには、周囲の大人などが理解を深め、子ども・若者の負担や異変に気づくことが大切です。
◆ヤングケアラーは、例えば、こんな子ども・若者たちです
出典:こども家庭庁
ホームページ
障害や病気のある家族に代わり、家事をしている

家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

障害や病気のある家族の世話や見守りをしている

日本語が第一言語でない家族のために通訳をしている

家計を支えるために労働をして、障害や病気の家族を助けている
◆ヤングケアラーだと何が心配?
家事や家族の世話などを日常的に過度に担うことにより、
●遅刻や早退、欠席を余儀なくされる、家庭での学習時間が確保できないといった影響や進学を断念するなど進路選択に影響が出ることがある
●部活動や放課後・休日の友人との付き合いなどが制限されることがある
●就業時間が制限されることや、希望する職種や勤務先への就職を断念することがある
●心的なストレスを抱えることがある
相談できる窓口があります
*祝日、休日、年末年始、8月6日は除く
■こども家庭センター(区地域支えあい課)
月曜日~金曜日の午前8時半~午後5時15分*
・18歳までのヤングケアラーに関すること
中 | 電話504-2739 |
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東 | 電話568-7794 |
南 | 電話250-4160 |
西 | 電話294-6519 |
安佐南 | 電話831-5017 |
安佐北 | 電話819-0639 |
安芸 | 電話821-2827 |
佐伯 | 電話943-9773 |
■青少年総合相談センター「青少年相談」
電話242-2117 月曜日~土曜日の午前9時~午後5時*
■こどもの相談センターわかくさ(児童家庭支援センター)
電話263-3058
毎日(水曜日、年末年始は除く)午前10時~午後7時
・18歳までのヤングケアラーに関すること
■児童相談所
電話263-0694 月曜日~金曜日の午前8時半~午後5時15分*
※虐待の通報、相談は24時間電話受け付け
市ホームページ◆問い合わせ先:こども青少年支援部(電話504-2973、ファクス504-2727)