物価高騰に対応するため、一時的な措置として実施される「定額減税」。その定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる人に対して給付を行うのが、「調整給付」です。対象者や手続きについて紹介します。
※制度を分かりやすくお伝えするため、内容を簡略化している箇所があります
次の1.、2.いずれの条件も満たす人
1.令和6年1月1日時点で、広島市内に住所があること
2.基準日(令和6年6月3日)時点の課税情報において、算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額か令和6年度分個人住民税所得割額を上回っていること
※前年の合計所得金額が1805万円を 超える人などは対象となりません
※令和6年分所得税額は、令和5年分の所得情報などにより、推計した額となります
※令和6年分所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、給付額に不足が生じる場合には、令和7年に追加で不足額給付を行う予定です
対象となる人には、市から「支給のお知らせ」か「確認書」を送付します。
【手続き書類送付開始】7月上旬から
【給付開始】7月中旬から ※原則、申請者名義の銀行口座への振り込み
マイナンバーによる公金受取口座を登録している人 (支給のお知らせ方式〈プッシュ型方式〉) |
左記以外の人 (確認書方式) |
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→原則手続き不要 送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振り込み | →送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、10月31日木曜日(消印有効)までに郵送(オンラインによる提出も可能) |