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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和6年3月15日号トップページトピックス相続登記の申請が義務になります

相続登記の申請が義務になります

 民事基本法制の見直しにより、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

所有者が分からない土地・建物をなくすために

 所有者が分からない土地・建物は、利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなっています。この問題を解決するため、令和3年4月に民法などが改正されました。
 改正に伴う諸制度は、令和5年4月から順次施行されており、令和6年4月1日からは相続登記の義務化が始まります。 

 詳しくはお問い合わせか、ホームページをご覧ください。
◆問い合わせ先:広島法務局(電話228-5741)

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不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」



相続登記制度Q&A

Q.制度開始より前に相続した不動産があるのですが、登記をしないといけませんか
A.令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります
※3年間の猶予期間があります

Q.相続登記をしない場合には罰則があるのですか
A.正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の適用対象となります

Q.相続登記について、どこに相談すればよいですか
A.管轄法務局や登記の専門家である司法書士などにご相談ください

◆問い合わせ先:都市整備調整課(電話504-2313、ファクス504-2529)

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