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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和2年10月15日号トップページトピックス個人市・県民税の主な改正

来年度から変わります
個人市・県民税の主な改正

 税制改正によって来年度から変更となる、個人市・県民税の主な変更点を紹介します。

●個人市・県民税の算出方法
※個人市・県民税は、前年の1月〜12月の所得が対象です
図

給与所得などの計算方法の見直し

◆給与所得:
給与所得控除額を一律10万円引き下げ。控除の上限額が適用される収入金額を1000万円(控除の上限額220万円)から850万円(上限額195万円)に引き下げ

◆公的年金等の雑所得:
1.公的年金等控除額を一律10万円引き下げ。公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、控除の上限額を195万5000円に設定
2.公的年金等以外の所得金額が1000万円超2000万円以下で10万円、2000万円超で20万円を1.の控除額から引き下げ

◆所得金額調整控除:
以下のいずれかに該当する人について、それぞれの算式で求めた額を給与所得から控除

〇給与等の収入金額が850万円を超える人で
 ・本人が特別障害者
 ・23歳未満の扶養親族がいる 
 ・同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者
のいずれかに該当
 (給与収入(上限1000万円)−850万円)×10%

〇給与所得と公的年金等の雑所得があり、その合計額が10万円を超える人
 給与所得(上限10万円)+公的年金等の雑所得(上限10万円)−10万円

所得控除の見直し

◆基礎控除:
一律33万円の控除額を43万円に引き上げ。合計所得金額が2400万円を超えると金額に応じて控除額を引き下げ、2500万円を超えると適用外

◆配偶者控除・扶養控除:
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件を38万円から48万円に引き上げ

◆配偶者特別控除:
配偶者の合計所得金額の要件を38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に引き上げ

◆勤労学生控除:
合計所得金額の要件を65万円から75万円に引き上げ

◆ひとり親控除:
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子がいる合計所得金額が500万円以下のひとり親に控除額30万円を新設

◆寡婦控除:
子以外の扶養親族がいる寡婦について、合計所得金額が500万円を超えると適用外

非課税範囲の見直し
〇障害者、未成年者、寡婦、ひとり親が非課税となる合計所得金額の要件を125万円から135万円に引き上げ

〇非課税限度額(個人市・県民税が課税されない限度額)の計算式を見直し
 ・均等割も所得割も課されない人(合計所得金額が次の算式で求めた額以下)
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円
 ・所得割が課されない人(総所得金額等※が次の算式で求めた額以下)
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
(同一生計配偶者や扶養親族がいない場合、それぞれ21万円、32万円の加算なし)
※合計所得金額から損失の繰越控除を控除した金額

詳しい改正内容やその他の変更点は、市ホームページ
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◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)

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