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広島市送迎用バスへの安全装置導入支援事業

ページ番号:0000340922 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

 児童福祉法に基づく指定通所支援事業所等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、令和5年4月1日から、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所が日常的に運行する、障害児の送迎を行う車両(座席が2列以下のものを除く。)への安全装置の設置が義務付けられました。
 本市では、送迎用バスへの置き去りを防止するため、安全装置の設置を行う障害児通所支援事業所に対し、その経費について補助金を交付します。

補助対象施設

 児童発達支援センター
 児童発達支援事業所
 放課後等デイサービス事業所

補助対象経費等

○対象経費
 事業所が障害児の送迎を目的として日常的に運行する送迎用バスに対し設置する置き去り防止を支援する安全装置導入に係る経費について、送迎用バス1台につき175,000円までを限度に補助します。

【留意事項】
・対象となる送迎用バスとは、事業者が障害児の送迎を目的として日常的に運行する自動車で、座席が3列以上の自動車をいいます。
※座席が2列以下、またはその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるのもの(3列目以降にこどもが立ち入れないように安全確保のための対策が講じられているなど)は対象外です。
・安全装置は、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」 [PDFファイル/619KB]に適合し、こども家庭庁が作成する「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト」<外部リンク>に掲載されている装置が対象となります。
・安全装置の設置義務については、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、障害児の安全安心な送迎を行うため、経過措置期間の終期に関わらず、早期の設置をお願いします。

提出書類、期限及び提出方法

申請書の作成に当たっては、記載例や要綱、Q&Aをよくご確認ください。
○提出書類
 ⑴交付申請書(第一号様式)
 ⑵購入した安全装置のメーカー名、装置の仕様が分かる資料
​  (「安全装置リスト」に掲載された装置であることが確認できる仕様書等)
 ⑶安全装置が納品又は設置されたことが分かる書類(納品書、工事完了届等)
 ⑷補助対象経費の領収書又は振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し
 ※ ⑷の領収書により、「安全装置リスト」に掲載されたメーカー名・装置名及び装置の納品日又は工事完了日を確認することができる場合、⑵・⑶の書類は省略可とします。

○提出期限
 令和6年3月29日(金)(必着)

○申請方法
 郵送又は持参にて、障害自立支援課宛に提出してください。
 ※複数の事業所分を申請される際は、運営法人ごとに法人代表者名で1件の申請としてください。

関連リンク

問合せ先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課事業者指導係
Tel:082-504-2841
Fax:082-504-2256
Mail:jiritsu@city.hiroshima.lg.jp

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