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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービス等事業所等が関係者との緊密な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、通常のサービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、補助金を交付する事業を実施します。
以下のアからオに該当する新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を補助します。
ア 利用者または職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(※職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。)
イ 濃厚接触者に対応した施設・事業所【短期入所、入所・居住系・訪問系、相談系】
ウ 都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所【通所系、短期入所】
エ 発熱等の症状を呈する利用者または職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設または共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)
オ ア、ウ以外の事業所であって、この事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所【通所系】
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、以下のアまたはイに該当する、この施設・事業所からの利用者の受入れやこの施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助します。
ア (1)のアまたはウに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
通所系サービス事業所が休業し、または利用者がサービスの利用を休止した場合において、介護給付費等報酬算定の対象とせず、事業者負担により電話等による安否確認等を実施した場合に、利用者1人1回当たり2千円を補助します。
⑴ | 障害福祉サービス等事業所等のサービス継続支援 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
⑵ | 障害福祉サービス等事業所との連携支援 | |
⑶ | 通所系サービスによる安否確認等実施支援 |
※ 上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象になります。
※ 期間最終日までに事業を実施の上、経費の支払先への支払まで完了してください。
⑴ | 障害福祉サービス等事業所等のサービス継続支援 | 本市要綱 [PDFファイル/248KB]及び国要綱 [PDFファイル/259KB]を参照 |
⑵ | 障害福祉サービス等事業所との連携支援 | |
⑶ | 通所系サービスによる安否確認等実施支援 | 本市要綱 [PDFファイル/248KB]を参照 |
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課(郵送または持ってくる)
※申請書等一式については、紙での提出に加え、電子メールにより電子ファイルを送付してください。
区分 | 申請期限 | |
⑴ | 障害福祉サービス等事業所等のサービス継続支援 |
令和4年3月31日(木曜日)
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⑵ | 障害福祉サービス等事業所との連携支援 | |
⑶ | 通所系サービスによる安否確認等実施支援 |
補助金の申請は、国要綱の別添1の(1)の(1)から(4)まで、(1)の(5)及び(2)のそれぞれについて、その時点の事業所の状況に応じて原則として基準単価まで助成可能です。
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
Tel:082-504-2841 Fax:082-504-2256