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広島市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所等に対するサービス継続支援事業

ページ番号:0000178777 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービス等事業所等が関係者との緊密な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、通常のサービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、補助金を交付する事業を実施します。

1 補助対象事業

⑴ 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

以下に該当する新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を補助します。

補助対象経費が生じた時期:令和4年4月1日~令和5年5月7日

ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所【共通】
​※ 職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。

イ 濃厚接触者に対応した施設・事業所【短期入所、入所・居住系、訪問系】

ウ 都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所【通所系、短期入所】

エ 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)

オ ア、ウ以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所【通所系】
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

補助対象経費が生じた時期:令和5年5月8日~令和6年3月31日

ア 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所【共通】
※ 職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生し職員が不足した場合を含む。

イ 感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)に対応した施設・事業所【短期入所、入所・居住系、訪問系】

ウ 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)

エ ア以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所【通所系】
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

⑵ 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を補助します。

補助対象経費が生じた時期:令和4年4月1日~令和5年5月7日

ア ⑴のア又はウに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

補助対象経費が生じた時期:令和5年5月8日~令和6年3月31日

ア ⑴のアに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

イ  感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

⑶ 通所系サービスによる安否確認等実施支援

通所系サービス事業所が休業し、又は利用者がサービスの利用を休止した場合において、介護給付費等報酬算定の対象とせず、事業者負担により電話等による安否確認等を実施した場合に、利用者1人1回当たり2千円を補助します。

2 補助対象期間

 
障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

令和4年4月1日~令和5年3月31日及び
令和5年4月1日~令和6年3月31日

障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業

令和4年4月1日~令和5年3月31日及び
令和5年4月1日~令和6年3月31日

通所系サービスによる安否確認等実施支援 令和5年4月1日~令和5年5月31日

※ 上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象になります。
※ 期間最終日までに事業を実施の上、経費の支払先への支払まで完了してください。

3 補助対象事業所、補助対象経費及び補助金額等

 
障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

本市要綱 [PDFファイル/263KB]及び国要綱を参照

補助対象経費が生じた時期:令和4年4月1日~令和5年5月7日
国要綱 [PDFファイル/300KB]

補助対象経費が生じた時期:令和5年5月8日~令和6年3月31日
国要綱 [PDFファイル/215KB]

障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
通所系サービスによる安否確認等実施支援 本市要綱 [PDFファイル/263KB]を参照

4 申請方法

⑴ 提出物

● (様式第1号又は第2号)申請書等一式
※(様式第1号)により令和4年度及び令和5年度それぞれの年度で生じた経費について申請される場合、申請書は年度毎で別々に作成してください。
● 申請内容を確認できる資料(経費の支出に関する領収書、安否確認の実施に関する記録の写し等)
● その他市長が必要と認めた書類(必要に応じて追加提出を求める場合があります。) 

⑴ 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

令和4年度サービス提供分
様式第1号(令和4年度サービス提供分) [Excelファイル/70KB]※受付終了

令和5年度サービス提供分
様式第1号(令和5年度サービス提供分) [Excelファイル/93KB]

⑵ 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
⑶ 通所系サービスによる安否確認等実施支援 様式第2号 [Excelファイル/64KB]※受付終了

⑵ 提出先

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課宛に郵送又は電子メールによりご提出ください。


〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
※電子メールにより提出される場合、件名は【サービス継続支援事業(法人名)】としてください。
​※ファイルはエクセル形式とし、添付ファイル名は【様式第1号(法人名)】または【様式第2号(法人
 名)】としてください。また、申請内容を確認できる資料をPDF化し、添付してください。

⑶ 申請期限

 
  区分 申請期限

障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

令和6年3月29日(金曜日)
※ただし、令和4年度に生じた経費については、令和5年12月28日(木曜日)までとします。

障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
通所系サービスによる安否確認等実施支援

令和5年12月28日(木曜日)
※令和5年4月1日~令和5年5月31日に実施した安否確認等が対象です。

5 その他

補助金の申請は、事業所の状況に応じて原則として基準単価まで助成可能です。

また、「サービス継続支援事業」及び「協力支援事業」については、令和4年度及び令和5年度それぞれの年度ごとで基準単価まで助成可能です。ただし、令和4年度に生じた経費について同年度中に補助申請済みである場合は、基準単価から交付済補助額を減じた額までの助成とします。

6 問合せ先

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

Tel:082-504-2841
Fax:082-504-2256
​Mail:jiritsu@city.hiroshima.lg.jp

お問い合わせについては、「質問票」を当課に電子メールで送付してください。順次対応いたしますので、電話による照会はお控えください。

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