個人市民税・県民税の主な改正
令和9年度からの個人市民税・県民税の主な改正について、紹介します。
■給与所得控除の見直し
最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前65万円)となります(引き上げ額9万円のうち、5万円は令和9・10年度分の時限措置となります)。
■所得要件などの見直し
次のとおり、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件などが改正されます。
| 所得要件など | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の前年の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 扶養親族の前年の合計所得金額 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 62万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる親族などの前年の合計所得金額 | 62万円超123万円以下 | 58万円超123万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 | 62万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 89万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者などの特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 69万円 | 65万円 |
■住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日~12年12月31日に入居した人も対象となりました。
所得税から控除しきれなかった額が翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、延長された期間に入居した人の控除額は次のいずれか少ない方の金額となります。
●前年分の所得税における住宅ローン控除可能額-前年分の所得税額(住宅ローン控除適用前)
●前年分の所得税における課税総所得金額等×5%(9万7500円を限度)
◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)、各市税事務所市民税係・税務室(下記)
| 市税事務所 | 区 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央(中区役所内) | 中 | 504-2564 |
| 中央(中区役所内) | 南 | 504-2751 |
| 東部(東区役所内) | 東 | 568-7719 |
| 東部(東区役所内) | 安芸 | 568-7719 |
| 西部(西区役所内) | 西 | 532-0942 |
| 西部(西区役所内) | 佐伯 | 532-1012 |
| 北部(安佐南区役所内) | 安佐南 | 831-4935 |
| 北部(安佐南区役所内) | 安佐北 | 831-5016 |
| 税務室 | 電話番号 |
|---|---|
| 南(南区役所内) | 250-8946 |
| 安芸(安芸区役所内) | 821-4913 |
| 佐伯(佐伯区役所内) | 943-9716 |
| 安佐北(安佐北区役所内) | 819-3913 |
詳しくは市ホームページで
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