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家庭用1.燃料電池、2.蓄電池、3.V2H充放電設備、4.断熱窓(住宅の居間の全ての窓)の設置費用の一部を補助

  • 対象者
    次の全てに該当する人
    市内に在住
    市税を滞納していない
    対象機器が設置された住宅を新たに購入する(4.は除く)か、住宅に新たに設置する
    ※要件や対象機器など詳しくは、市ホームページで
  • 市ホームページ
  • 補助額
    1台(4.は1件)につき3万円
  • 申し込み方法
    所定の申請書で、来年1月29日金曜日(必着)までに、温暖化対策課へ。申請書は、市ホームページ、同課で。先着1.~3.計490台、4.60件
  • 問い合わせ先
    電話504-2185、ファクス504-2229

防犯機能付き電話機設置などの費用の一部を補助

  • 対象者
    65歳以上の人のみで構成する世帯
  • 対象経費
    防犯機能付き電話機の購入費用や特殊詐欺対策サービス導入の初期工事費用など。詳しくは市ホームページで
  • 市ホームページ
  • 補助額
    1万円を上限として、対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 申し込み方法
    所定の申請書と必要書類を、来年1月29日金曜日(必着)までに、市民安全推進課か区地域起こし推進課へ。申請書などは、市ホームページ、市民安全推進課、区地域起こし推進課で。先着250件程度
  • 問い合わせ先
    市民安全推進課(電話504 -2714、ファクス504-2712)、区地域起こし推進課(ファクスはこちらを参照)
電話
504-2820
568-7704
250-8935
西 532-1023
安佐南 831-4926
安佐北 819-3905
安芸 821-4905
佐伯 943-9705

老朽危険空き家などの除却費用の一部を補助

  • 対象者
    次の全てに該当するもの
    市内にある空き家などのうち、戸建住宅
    腐朽か破損の程度が基準以上
    道路への影響が大きい
    空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない
  • 補助額
    除却工事費の3分の1か標準除却費×延べ面積×8/10のいずれか低い額(上限50万円)
  • 申し込み方法
    建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月29日金曜日までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選18件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は6月1日月曜日以降、先着順
  • 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2288、ファクス504-2529

吹き付けアスベスト除去費などの補助

  • 対象者
    市内の建物
  • 補助額
    1.分析調査:費用全額(上限25万円)、2.除去などの工事:費用の2分の1(上限100万円)
  • 申し込み方法
    建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月29日金曜日までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1.2.各3件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月1日月曜日以降、先着順
  • 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2288、ファクス504-2529

ブロック塀などの撤去費用の一部を補助

  • 対象者
    道路に面し、道路面から高さ1メートル以上のブロック塀など
  • 補助額
    撤去費用の3分の2(上限15万円)
  • 申し込み方法
    建築指導課へ事前協議の上、所定の申請書で、来年1月29日金曜日までに。申請書などは、市ホームページ、同課、区建築課で。予算の範囲内で先着順
  • 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2288、ファクス504-2529

人権擁護委員の日の特設相談所の開設

 毎年6月1日は人権擁護委員の日です。当日は、各区役所に特設人権相談所を設けます。毎日の生活の中で、偏見や差別、いじめなど人権のことで悩んでいる人は、ご相談ください。

  • 日時
    6月1日月曜日午前10時~午後4時
  • 問い合わせ先
    広島法務局人権擁護部(電話228-5790、ファクス228-8087)

民間建築物の耐震診断費用の一部補助

  • 対象者
    昭和56年5月以前着工の、多数の人が利用する民間建築物で、学校、幼稚園、保育所、福祉施設、病院など
    ※条件など詳しくは、募集案内で
  • 申し込み方法
    所定の申込書で、5月29日金曜日までに、建築指導課へ。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月1日月曜日以降、先着順
  • 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2288、ファクス504-2529

土砂災害特別警戒区域内の建物の区域外への移転や外壁補強費用の一部を補助

1.区域外への移転の補助

  • 対象者
    次の全てに該当するもの
    土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、崖認定適用区域のいずれかの区域にあること
    区域に指定される前から建てられている住宅
    土砂災害に対して安全性のない既存住宅で除却するもの
  • 補助額
    除却費:上限200万円。移転費など:上限97万5000円。移転先住宅の建設、購入費や改修費(借入金利子相当額のみ):上限421万円

2.外壁補強などへの補助

  • 対象者
    次の全てに該当するもの
    土砂災害特別警戒区域にある住宅や居室のある建物
    土砂災害に対して安全な構造となる改修や塀の設置
  • 補助額
    改修工事費の23%以内(上限77万2000円)
  • 申し込み方法
    建築指導課へ事前協議の上、所定の申込書で、5月29日金曜日までに。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区建築課で。抽選1.2.各1件程度。申込期間で予算枠に達しない場合は、6月1日月曜日以降、先着順。詳しくはお問い合わせを
  • 1. 市ホームページ 2. 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2288、ファクス504-2529

住まいのアドバイザー派遣

  • 対象者
    住宅のリフォームについて専門家の助言を希望する人
  • 内容
    専門家が自宅を訪問し、相談に応じて助言
  • 申し込み方法
    所定の申込書で、来年1月29日金曜日までに、住宅政策課へ。申込書、募集案内は、市ホームページ、同課、区役所などで。先着15件
  • 市ホームページ
  • 問い合わせ先
    電話504-2292、ファクス504-2308

人権問題に関する相談窓口

●広島法務局人権相談所
 法務局内にある常設相談所で、面談か電話で相談に応じます。

  • 所在地
    中区上八丁堀6-30
  • 相談電話
    電話0570-003-110(ナビダイヤル・通話料要)
  • 時間
    平日午前8時半~午後5時15分

●インターネット人権相談受付窓口(24時間受け付け)

ホームページ

●LINE(ライン)じんけん相談

  • 時間
    平日午前8時半~午後5時15分
ホームページ

●その他の相談窓口
 案内は市ホームページで

市ホームページ

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