戸籍証明書がどこでも請求可能に
3月1日金曜日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付制度)。
どこでも、まとめて、請求可能
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が複数あっても、1カ所の窓口でまとめて請求できます。
対象にならないもの
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部・個人事項証明書、郵便・代理人による請求
請求できる人は
本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系の親族に限ります(顔写真付きの身分証明書が必要)。
市ホームページは
こちら
◆問い合わせ先:区政課(電話504-2112、ファクス504-2069)