森林整備の費用などに充てるため、新たに森林環境税が課税されます。森林環境税は国税ですが、個人市・県民税の均等割と併せて、年額1,000円を賦課徴収します。納付された森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
【個人市・県民税の均等割と森林環境税】税の区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税 | − | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
「上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得」は、令和6年度分の個人市・県民税(令和5年分の所得税)から、所得税と個人市・県民税で課税方式(総合課税か申告分離課税、源泉分離課税〈申告不要〉)を一致させます。所得税と異なる課税方式は選択できなくなります。
三輪以上の軽自動車(新車に限る)に対する種別割のグリーン化特例(軽課税率)の適用期限が下表のとおり延長されました。
適用対象車 | 軽減率 | 現行 | 改正後 |
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電気軽自動車、天然ガス軽自動車※ | 75%減 | 令和5年3月31日までの取得分 | 令和8年3月31日までの取得分 |
ガソリン軽自動車など※ (営業用乗用車) 令和12年度燃費基準90%達成車 |
50%減 | 令和5年3月31日までの取得分 | 令和8年3月31日までの取得分 |
ガソリン軽自動車など※ (営業用乗用車) 令和12年度燃費基準70%達成車 |
25%減 | 令和5年3月31日までの取得分 | 令和7年3月31日までの取得分 |