令和5年度の個人市・県民税の主な改正点
来年度からの個人市民税・県民税の主な改正について紹介します。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人も対象になりました。
所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。(表中の(A)は所得税の課税総所得金額等です)
居住開始年月日 |
控除限度額 |
平成26年3月31日まで |
(A)×5%(最高9万7500円) |
平成26年4月1日〜令和3年12月31日(※) |
(A)×7%(最高13万6500円) |
令和4年1月1日〜令和7年12月31日(※) |
(A)×5%(最高9万7500円) |
※住宅の取得の状況によっては、控除限度額が異なる場合があります
未成年者への非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の人が未成年者となります。
【未成年者の対象年齢】
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) |
18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
市ホームページは
こちら
◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)
(各市税事務所市民税係・税務室でもお尋ねいただけます)