令和3年7月大雨災害、令和3年8月大雨災害の義援金 第1次配分
被災された人の申請の受け付けをしています
被災された人の生活再建に活用していただくため、全国の皆さんから寄せられた義援金を配分します。
●対象となる人・世帯、配分金額
義援金の被害区分 |
罹災証明書の被害の程度 |
配分金額(第1次配分)7月大雨災害 |
配分金額(第1次配分)8月大雨災害 |
人的被害/亡くなられた人行方不明の人 |
ー |
85万円 |
30万円 |
人的被害/重傷者(災害により受傷し、1カ月以上の治療を要した人) |
ー |
42.5万円 |
15万円 |
住家被害/全壊 |
全壊 |
85万円 |
30万円 |
住家被害/半壊 |
大規模半壊
中規模半壊
半壊 |
42.5万円 |
15万円 |
住家被害/一部損壊 |
准半壊 |
17万円 |
6万円 |
住家被害/床上浸水 |
準半壊に至らない(一部損壊)の内、床上浸水 |
8.5万円 |
3万円 |
※人的被害と住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取ることができます
※義援金は災害ごとに受け付けており、集まった義援金の金額がそれぞれ異なるため、配分金額も異なります
● 配分方法 口座振込
【人的被害】遺族、重傷者の銀行などの口座
【住家被害】世帯主の銀行などの口座
※振込予定:受け付けからおおむね1カ月
● 申請方法 郵送(〒730-8586 広島市役所企画総務局政策企画課 義援金担当)か受付窓口(下記。被災場所に関わらず、どの区の受付窓口でも手続き可)で。窓口は平日午前8時半〜午後5時15分
すでに災害見舞金の申請と同時に義援金の申請をされている人へは、12月上旬に義援金配分のお知らせを郵送しています。また、対象となる罹災証明書を取得されていて、災害見舞金の申請をされていない人へは、12月上旬に申請書などを郵送していますので、同封の返信用封筒を使って申請してください。
● 必要書類
◆義援金の申請書(受付窓口で配布、
市ホームページ(総合トップページ→令和3年8月11日からの大雨に関する情報)からダウンロードも可)、◆振込先の金融機関名、口座番号などが分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)、◆本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)、◆罹災証明書(コピー可・住家被害の場合のみ)、◆災害により受傷し1カ月以上の治療を要したことが確認できる医師の診断書(コピー可・重傷者の場合のみ)
※郵送で申請する場合は、振込先の金融機関名、口座番号などが分かるもの、本人確認書類のコピーも添付
【受付窓口】 各区生活課
区 |
電話番号 |
中 |
504-2568 |
東 |
568-7725 |
南 |
250-4103 |
西 |
294-6109 |
安佐南 |
831-4939 |
安佐北 |
819-0575 |
安芸 |
821-2804 |
佐伯 |
943-9725 |
問い合わせ先
●制度の概要、配分状況の確認などについて
企画総務局政策企画課(電話504-2014、ファクス504-2029)
●災害見舞金、窓口での受け付け手続きについて
各区生活課の上記の受付窓口