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4 土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の確立(1) 区域指定の考え方

ページ番号:0000005595 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島県内で死者・行方不明者32人を出した平成11年の「6.29豪雨災害」を契機として平成12年に制定された「土砂災害防止法」は、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
 土砂災害防止法では、土石流や急傾斜地崩壊(がけ崩れ)など土砂災害のおそれがある土地について、都道府県が土砂災害防止対策に必要な基礎調査を実施した上で、土砂災害のおそれがある区域を「土砂災害警戒区域」に、また同区域のうち、特に危険な区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定することが定められています。

[「土砂災害防止法」「既存住宅の移転促進」については、ページ下部の「関連情報」を参照してください。]

ア 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

 急傾斜地崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、土砂災害ハザードマップによる危険周知の徹底や警戒避難体制の整備などが行われます。

イ 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

 急傾斜地崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、住宅地分譲や社会福祉施設等の建築など特定の開発行為に関して許可が必要となるほか、建築物を新築する場合等に土砂災害を防止・軽減するための構造の規制が行われます。

「急傾斜地崩壊」に対する警戒区域と「土石流」に対する警戒区域に対し、それぞれのイエローゾーン、レッドゾーンを示した図
図4-1 警戒区域のイメージ
広島県は急傾斜地崩壊危険箇所が21,943箇所、土石流危険渓流が9,964渓流と全国一多く、土砂災害の危険性が高い地域となっています。
(平成15年 国土交通省砂防部調べ)

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