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資料編/3 土砂災害防止法

ページ番号:0000005556 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

土砂災害防止法
(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

(1) 制定経緯

 平成11年6月29日に広島地方を襲った6月29日広島災害をきっかけとして、内閣総理大臣の指示を受け建設省で、平成11年7月8日「建設省防災国土管理推進本部」を開催し、「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」の設置を決定し、同プロジェクトチームで土砂災害に関する恒久的な施策の在り方の検討が進められました。
 この検討結果を受け、建設大臣は「総合的な土砂災害対策のための法制度のあり方」について河川審議会に諮問し、建設省は、河川審議会の答申を踏まえ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案」をまとめました。
 当法案は、平成12年3月14日に閣議決定され、第147回国会に提出されました。そして、4月18日に参議院で、4月27日に衆議院でともに全会一致で可決され、5月8日に公布、平成13年4月1日に施行されました。

(2) 内容

 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、その中でも著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において、一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等の土砂災害防止のための対策の推進を図ります。

(3) 平成26年8月広島豪雨を踏まえた改正

 平成26年8月広島豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県に対する基礎調査の結果の公表の義務付け、都道府県知事に対する土砂災害警戒情報の市町村長への通知及び一般への周知の義務付け、土砂災害警戒区域の指定があった場合の市町村地域防災計画への記載事項の追加等の措置を講ずることを内容とする「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年11月12日に成立しました。