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資料編/7 がけ地近接等危険住宅移転事業

ページ番号:0000005563 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
掲載情報について
御覧いただいているのは ”平成26年8月20日豪雨災害復興まちづくりビジョン”を策定した、2015年(平成27年)時点の情報です。
最新の「広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」の情報については、
こちらhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/140/536.htmlご覧ください。

 

がけ地近接等危険住宅移転事業(既存住宅の移転促進)

(1) 目的

 災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支援し、市民の生命の安全を確保します。

(2) 概要

ア 対象区域

  • 建築基準法第39条第1項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域」

イ 補助要件

事業計画に基づく移転であること

  • 既存不適格住宅
  • 建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ特定行政庁が是正勧告等を行った住宅

ウ 補助内容

  • 除却等費:危険住宅の除却等に要する費用
  • 建物助成費:危険住宅に代わる住宅の建設(購入)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用
表資7-1 がけ地近接等危険住宅移転事業の補助限度額
補助対象限度額(特殊土壌等(新市内)) (単位:千円/戸)
除却等費 802千円/戸
建物助成費 建物 4,570千円/戸
土地 2,060千円/戸
敷地造成 597千円/戸
7,227千円/戸
合計 8,029千円/戸