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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消します。
当該事業所が一体的に運営している(介護予防)訪問介護事業所において、指定取消処分に相当する介護保険法違反が認められたことが、指定取消理由の一つである「指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものに違反したとき」に該当するため、処分する(障害者総合支援法第50条第1項第9号)。