ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

指定障害福祉サービス事業者の指定取消について

ページ番号:0000018735 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消します。

1 指定取消の対象

  1. 事業者
    • 名称 有限会社スマイル
    • 代表者 代表取締役 久丸 智寛
    • 所在地 広島市西区井口明神二丁目8番4号
  2. 事業所
    • 事業所名 総合福祉サービススマイル
    • 所在地 広島市西区庚午南一丁目31番11号
    • サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
    • 事業開始年月日 平成18年10月1日
    • 管理者 駕屋 貴治

2 指定取消の理由

 当該事業所が一体的に運営している(介護予防)訪問介護事業所において、指定取消処分に相当する介護保険法違反が認められたことが、指定取消理由の一つである「指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものに違反したとき」に該当するため、処分する(障害者総合支援法第50条第1項第9号)。

3 指定取消処分年月日及び指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)

  1. 指定取消処分年月日 平成27年9月30日
  2. 指定取消年月日 平成27年10月31日