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広島市障害者(児)移動支援事業実施要綱第15条第3項の規定により、次の移動支援事業者に対し、平成27年9月30日付けで、平成27年11月1日以降本市要綱に基づく移動支援事業者としない旨通知しました。
当該事業所が一体的に運営している指定障害福祉サービス事業所が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第9号の規定に基づく指定取消処分を受けたため。