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指定就労継続支援A型事業者の指定取消について

ページ番号:0000018636 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 処分事業者

  1. 事業者
    • ア 名称 株式会社大福
    • イ 代表者 代表取締役 大上 浩之
    • ウ 所在地 東区二葉の里一丁目1番23号
  2. 事業所
    • 事業所名 抹茶の大福
    • 所在地 東区二葉の里一丁目1番23号
    • サービスの種類 就労継続支援A型
    • 指定年月日 平成27年5月1日
    • 管理者 大上 浩之

2 指定取消理由

 不正請求
 実際にはサービスを提供していない日にサービスを提供したとして不正に訓練等給付費を請求し、受領した。(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

3 処分年月日及び指定取消年月日

  1. 指定取消処分年月日
     平成31年4月19日
  2. 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
     平成31年5月31日

4 事業者に対する経済上の措置

 障害者総合支援法に基づく返還請求額
 287,611円
 【内訳】
 不正請求額 205,437円
 加算金 82,174円
 (障害者総合支援法第8条の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)