1 処分事業者
- 事業者
- ア 名称 株式会社大福
- イ 代表者 代表取締役 大上 浩之
- ウ 所在地 東区二葉の里一丁目1番23号
- 事業所
- 事業所名 抹茶の大福
- 所在地 東区二葉の里一丁目1番23号
- サービスの種類 就労継続支援A型
- 指定年月日 平成27年5月1日
- 管理者 大上 浩之
2 指定取消理由
不正請求
実際にはサービスを提供していない日にサービスを提供したとして不正に訓練等給付費を請求し、受領した。(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
3 処分年月日及び指定取消年月日
- 指定取消処分年月日
平成31年4月19日
- 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
平成31年5月31日
4 事業者に対する経済上の措置
障害者総合支援法に基づく返還請求額
287,611円
【内訳】
不正請求額 205,437円
加算金 82,174円
(障害者総合支援法第8条の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)