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患者の発生状況や病原体の検索など流行の実態を早期に把握し、その情報をインターネット等を通じて一般市民から専門家にいたるまで幅広く提供することにより、社会的影響の大きい感染症の蔓延を未然に防止することを目的とする。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する1類感染症(エボラ出血熱等)、2類感染症(結核、ジフテリア等)、3類感染症(コレラ、腸管出血性大腸菌感染症等)、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症(新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等)、法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症、法第14条第8項の規定に基づく把握の対象となる感染症
1~4類感染症、全数把握対象の5類感染症、新型インフルエンザ等感染症は全医療機関からの届出、定点把握対象の5類感染症及び法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は指定した医療機関等からの届出により情報収集を行う。
結核については、保健センターに集積された医療機関からの届出等の情報のうち、必要なデータを結核情報センター(保健所健康推進課)が収集して国に報告する。
なお、本事業の総括及び関係機関との連絡調整は保健所(健康推進課)が行う。
医療機関から保健センターに報告された患者情報を収集し、国へ報告する。また、検査情報や全国患者情報と併せて「感染症週報」に掲載し、速やかに市のホームページで公開する。定点医療機関及び関係機関等へはファクシミリ又は電子メールで送信する。
定点数は各区人口比による。定点は所属医師会の選定により指定する。
小児科定点(24)、インフルエンザ/COVID-19定点(37:小児科定点24と内科定点13)、眼科定点(8)、性感染症定点(9)、基幹定点(300床以上の病院7)の合計61定点を指定している。
患者定点は、対象疾患の患者情報を、原則として調査単位が週(月曜日から日曜日)の場合は翌週の月曜日に、月単位の場合は翌月の初日に管轄の保健センターに報告する。安佐医師会所属の一部の定点は安佐医師会を経由して報告する。
患者定点の中から15定点を指定している。(対象疾病の患者から採取した検体を衛生研究所に送付する)
収集・分析された感染症情報を基に、感染症の予防対策、緊急対応策を協議するため、学識経験者や医師会代表からなる協議会(公開)を原則として月1回開催する。
協議内容は「広島市感染症対策協議会コメント」にまとめ、関係機関に提供する。
広島市感染症発生動向調査事業の概要とその年のデータをとりまとめたものです。
健康福祉局保健部健康推進課保健予防係(電話:082-504-2882、ファックス:082-504-2258) 又は
広島市衛生研究所(電話:082-277-6575、ファックス:082-277-0410)