概要
小規模保育事業所
保育園と同じく、昼間家庭で育児ができないとき、保護者に代わって保育を行います。0~2歳児が対象で、定員19人以下の比較的小規模で保育を行う点で、保育園と異なります。
事業所内保育事業所
従業員の子どものほか、地域の子どもについて、保育園と同じく昼間家庭で育児できないとき、保護者に代わって保育を行います。0~2歳児が対象で、従業員の子どもの定員枠と地域の子どもの定員枠があります。
入園手続など
- 3号認定が必要となります。所定の用紙に、保育が必要なことを証明する書類(在職証明書、就労申立・証明書、診断書等)などを添えて、入園を希望する地域型保育事業所の所在する区福祉課へ申し込みます。申込締切日、利用者負担額(保育料)は保育園と同じです。
- 利用にあたっては、小規模保育事業所・事業所内保育事業所と利用者が直接契約します。利用者負担額は、保護者が小規模保育事業所・事業所内保育事業所に支払います。
関連情報