概要
広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害やてんかんなどを含む精神科の病気で通院による継続的な医療が必要な方に対して、通院時の医療費の一部を助成します。さらに、自己負担分の通院医療費を補助する制度もあります。
申請(新規・更新)手続
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申請する窓口 |
申請期間 |
必要なもの |
住所地の区役所厚生部福祉課障害福祉係 |
有効期限の3か月前から
※更新手続きの場合
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- 自立支援医療費(精神通院)申請書
- 診断書兼意見書(新規申請の場合は、申請される日の概ね3か月前以降、更新申請の場合は、更新日の3か月前以降の診断日のもの。)
- 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は世帯全員)
- 申立書及び申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(市民税非課税世帯の方は必要)
- 市町村民税の金額がわかる書類(被保険者が申請した年(申請日が1月から6月までの場合は前々年)の1月1日に広島市に住民票がなく、マイナンバーでの情報連携ができない場合に必要)
- その他(扶養親族に関する申告書の提出をお願いすることがあります。)
- 個人番号及び身元を確認できるもの
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※詳しくは、広島市ホームページをご覧ください。
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