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ページ番号:0000380432更新日:2024年4月15日更新印刷ページ表示

緊急事態に関する国会審議を求める意見書案(令和6年3月26日)

意見書案第7号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
法務大臣

広島市議会議長名

緊急事態に関する国会審議を求める意見書案

 我が国は、かつてないほどの危機に直面しています。首都直下地震や南海トラフ地震が今後30年以内に高い確率で発生することが予想されますが、東日本大震災や能登半島地震でも明らかになったように、我が国はライフラインの長期停止や行政機関の機能まひを伴う大規模災害に対しては、極めて脆弱です。また、長期にわたり大きな被害をもたらした新型コロナウイルス感染症は、経済活動を始めとする国民生活に深刻な影響を与え、医療従事者や病床の不足により医療崩壊の危機を招くこととなりました。
 こういった大規模な危機に際しては、従来の法制度の下での対応には限界があります。これは憲法に緊急事態に対応するための規定がないことに起因するものです。近年多発する土砂災害により被害を受けた本市としても、感染症や大規模災害などの緊急事態において、国民の生命と財産を守るという国家の最大の責務を果たすための法整備に向け、その根拠となる憲法について国会が建設的な議論を進めることを強く期待しています。
 よって、国会及び政府におかれては、緊急時における憲法の在り方について、建設的かつ広範な議論を促進するとともに国民的議論を喚起するよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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