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ページ番号:0000011144更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

核兵器保有国を含む全ての国に対し核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書案(平成29年9月29日)

意見書案第19号

衆議院議長
参議院議長  あて
内閣総理大臣
外務大臣

広島市議会議長名

核兵器保有国を含む全ての国に対し核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書案

 本年7月、核兵器を違法とする初の国際条約である「核兵器禁止条約」が、122か国の賛同を得て採択されました。
 この条約は、その前文で「ヒバクシャ」の苦難に言及し、非人道性を訴え続けた活動に最大の敬意を表するとともに、条文では、加盟国に開発・保有・実験・使用だけでなく核兵器による威嚇行為も禁じる画期的なもので、核兵器保有国にも条約に参加する道をつくっています。
 本市が会長都市となって国内の1,683都市を含む世界162か国・地域の7,400を超える都市で構成する平和首長会議は、本年8月の第9回総会で、人類の悲願である核兵器廃絶への大きな一歩となる核兵器禁止条約の採択を心から歓迎する旨の特別決議を採択しました。
 この核兵器禁止条約の発効に向けて、9月20日に国連本部で開催された核兵器禁止条約の署名式以降、50か国以上が署名し、来年中にも正式に発効する見通しとなっておりますが、一方、条約に否定的な核兵器保有国及び「核の傘」の下にある国々をどのように説得するかが大きな課題となっております。
 唯一の被爆国である我が国は、核兵器廃絶の実現に向け特別の役割と責任を負っています。
 よって、国会及び政府におかれては、下記の事項を行動に移すことで、核兵器廃絶のリーダーシップを取り、核兵器保有国と非保有国の橋渡しを積極的に進めていただくよう強く要請します。

1 核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。それまでは、オブザーバーとして締約国会合及び検討会合に参加すること。
2 核兵器保有国を含む核兵器禁止条約に加盟していない国に対し、加盟を要請するなど、全ての国による条約の一日も早い発効に向けて主導的役割を果たすこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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