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ページ番号:0000011142更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

大規模災害時の法制度に関する抜本的な見直しを求める意見書案(平成29年9月29日)

意見書案第17号

衆議院議長
参議院議長  あて
内閣総理大臣
内閣官房長官

広島市議会議長名

大規模災害時の法制度に関する抜本的な見直しを求める意見書案

 災害大国である我が国では、近年でも平成23年東日本大震災や平成26年8月に本市で発生した広島豪雨災害、平成27年9月関東・東北豪雨、平成28年熊本地震など、甚大な被害をもたらした大規模災害が頻発しております。
 今後においても、南海トラフ地震などの巨大地震、大型台風や集中豪雨など、大規模な災害が発生するおそれが指摘されています。
 こうした大規模災害に対しては、大都市としての総合力を持つ指定都市が、防災、応急救助、さらには復興・復旧まで切れ目なく一体的に災害対応していくことが必要です。
 しかしながら、現行の災害対応法制では、通常の災害時には指定都市が実施する避難所及び応急仮設住宅の供与を始めとする救助権限が、災害救助法の適用を受ける大規模災害時には道府県に移り、市町村は、事務委任を受ける場合のみ、救助が実施できる制度のため、指定都市が持つ災害対応力を迅速かつ最大限に発揮できる仕組みとなっていません。
 想定を超える災害が頻発する今日、現行の災害対応法制を早急に見直し、指定都市が災害救助等の事務・権限を自ら包括的に担い、その能力を十分に発揮できる自立的かつ機動的な体制を確立することが求められています。
 よって、国会及び政府におかれては、法律制定後半世紀以上が経過している災害救助法や災害対策基本法に基づく災害対応法制を抜本的に見直し、指定都市が持つ能力を十分に発揮できる制度を新たに構築すべく、国の主導において、指定都市を災害救助の主体とできる法改正を行っていただくよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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