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次期介護保険制度改革における福祉用具貸与等及び住宅改修のサービスの見直しに関する意見書案(28年9月30日)
意見書案第11号
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
広島市議会議長名
次期介護保険制度改革における福祉用具貸与等及び住宅改修のサービスの見直しに関する意見書案
平成27年6月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太方針)の中で、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込まれました。現行の介護保険制度による福祉用具の貸与等や住宅改修のサービスは、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしています。
例えば、手すりや歩行器などの軽度者向け福祉用具は、転倒・骨折予防や自立した生活の継続を実現し、重度化を防ぎ遅らせることに役立っています。また、安全な外出機会を保障することによって、特に一人暮らしの高齢者の閉じ籠もりを防ぎ、社会生活の維持につながっています。
仮に軽度者に対する福祉用具の貸与等や住宅改修のサービスの利用が原則自己負担になれば、特に低所得世帯に及ぼす影響が大きく、また、これらのサービスの利用が抑制され重度化が進展し、結果として介護保険給付の適正化という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し給付費が増大するおそれがあります。
よって、国会及び政府におかれては、次期介護保険制度改革における福祉用具の貸与等や住宅改修のサービスの見直しにおいては、高齢者の自立を支援し、要介護状態等の軽減又は悪化の防止といった介護保険の理念に沿って介護が必要な方の生活を支える観点から検討されるよう強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
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