特別児童扶養手当

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ページ番号1008203  更新日 2025年2月18日

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概要

精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において著しい制限を受ける状態にある20歳未満の子どもを養育している方に支給される手当です。

※所得制限等の支給制限があります。

詳しくは

広島市Webサイトまたは各区厚生部福祉課障害福祉係へ

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]