特別児童扶養手当
概要
精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において著しい制限を受ける状態にある20歳未満の子どもを養育している方に支給される手当です。
※所得制限等の支給制限があります。
詳しくは
広島市Webサイトまたは各区厚生部福祉課障害福祉係へ
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
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