育児休業、短時間勤務制度等
概要
育児休業取得促進に向け、育児休業制度が改正された他、新制度「産後パパ育休」が創設されました。各制度は事業主に申し出ることによって利用できます。 ※一定の条件がある制度もあります。
制度の例
- 育児休業(1歳までの育児休業が2回に分割して取得できるようになりました。)
- 産後パパ育休(1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週まで、2回に分割して取得可。)
※育児休業の対象となる有期雇用労働者の要件が法改正により緩和されました。
- 子の看護休暇(1日単位または時間単位で取得可)
- 短時間勤務制度(一日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む。)
- 所定外労働、深夜業(午後10時から午前5時まで)、時間外労働(1年につき150時間、1カ月につき24時間を超える法定時間外労働)の制限
- 育児休業等の取得などを理由とした解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。
- 上司・同僚からのハラスメントに関する相談窓口を定めること等のハラスメント防止措置
お問い合わせ
厚生労働省広島労働局雇用環境・均等室
電話:082-221-9247/ファクス:082-221-2356