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○広島市水道局会計規程

昭和45年8月15日

水道局規程第8号

広島市水道局会計規程(昭和33年広島市水道局規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条~第13条)

第2節 帳簿(第14条~第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条~第25条)

第2節 収入(第26条~第37条)

第3節 支出(第38条~第50条の2)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第51条~第55条)

第5節 出納取扱金融機関等(第56条~第65条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第66条~第69条)

第2節 調達(第70条・第71条)

第3節 出納保管(第72条~第79条)

第4節 たな卸(第80条~第83条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第84条~第90条)

第5章の2 引当金(第90条の2)

第5章の3 リース取引(第90条の3)

第6章 予算

第1節 通則(第91条・第91条の2)

第2節 予算原案の編成(第92条~第96条)

第3節 予算の執行(第97条~第106条)

第7章 決算

第1節 通則(第107条)

第2節 月次決算(第108条)

第3節 年度決算(第109条~第112条)

第8章 雑則(第113条~第115条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 広島市水道局(以下「局」という。)の会計及び財務事務の処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 局に企業出納員として、次に掲げる者を置く。

(1) 金銭出納員

(2) 副金銭出納員

(3) 分任金銭出納員

(4) 副分任金銭出納員

(5) 物品出納員

(6) 副物品出納員

(7) 分任物品出納員

2 金銭出納員は、財務課長をもつてこれに充て、金銭の出納、保管その他の会計事務を行う。

3 分任金銭出納員は、企画総務課長及び財務課長並びに営業部の営業課長、業務管理課料金担当課長及び各営業所長並びに技術部の調整課長、給水課長及び各管理事務所長をもつてこれに充て、水道料金、納付金その他の収入金の収納、保管その他の会計事務、つり銭用現金の出納及び保管に関する事務並びに入札保証金の出納に関する事務を行う。

4 物品出納員は、財務課契約担当課長、人事課長及び技術部調整課長をもつてこれに充て、たな卸資産の出納、保管その他の会計事務を行う。

5 分任物品出納員は、各課長(所長及び場長を含む。以下同じ。)をもつてこれに充て、たな卸資産以外の物品の出納、保管その他の会計事務を行う。

6 金銭出納員に事故があるとき、又は欠けたときは副金銭出納員が、分任金銭出納員に事故があるとき、又は欠けたときは副分任金銭出納員が、物品出納員に事故があるとき、又は欠けたときは副物品出納員が、それぞれの職務を代理する。

7 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、その事故又は欠けた期間につき局職員の中から企業出納員を任命しなければならない。

8 次の各号に掲げる企業出納員は、当該各号に定める職にある者をもつてこれに充てる。

(1) 副金銭出納員 財務課会計係長

(2) 副分任金銭出納員 企画総務課並びに営業部の営業課及び各営業所並びに技術部の調整課、給水課及び各管理事務所の庶務を担当する係長並びに財務課契約係長及び営業部業務管理課料金係長

(3) 副物品出納員 財務課貯蔵品係長、人事課給与係長及び技術部調整課庶務係長

(昭47水道局規程2・昭48水道局規程3・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭56水道局規程12・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・昭60水道局規程6・昭61水道局規程9・昭62水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平18水道局規程3・平20水道局規程10・平23水道局規程2・平26水道局規程7・平30水道局規程2・令5水道局規程3・一部改正)

(企業出納員への委任)

第3条 管理者の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務は、当該右欄の者に委任する。

委任事務

受任者

1 支払のための預金の払出し

金銭出納員

2 つり銭用現金の現金取扱員への保管転換

分任金銭出納員

3 水道料金、納付金その他の収入金の収納及び保管

4 入札保証金の出納

5 下水道使用料徴収事務委任に関する規程(昭和28年広島市訓令第1号の3)の規定により管理者へ委任された下水道使用料徴収事務(収納、保管及び過誤納金の還付)

営業部の営業課長、業務管理課料金担当課長及び各営業所長

6 たな卸資産の出納及び保管

物品出納員

7 たな卸資産以外の物品の出納及び保管

分任物品出納員

(昭48水道局規程3・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭56水道局規程12・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平29水道局規程6・令5水道局規程3・一部改正)

(現金取扱員及び物品取扱員)

第4条 局に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、管理者が命ずる。

3 現金取扱員は、分任金銭出納員の命を受けて、水道料金、納付金その他の収入金の収納の事務を行なう。

4 物品取扱員は、物品出納員又は分任物品出納員の命を受けて、たな卸資産又はたな卸資産以外の物品の出納の事務を行なう。

(現金取扱員の金銭取扱限度額)

第5条 現金取扱員が取り扱うことができる金銭の限度額は次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道料金、納付金その他の収入金については、1日分の取扱高

(2) つり銭用現金については、3万円

(予算担当課長)

第6条 部及び部に所属する課以外の課の所掌に係る予算事務又は局職員の給与等に係る予算事務を行わせるため、予算担当課長を置く。

2 予算担当課長となるべき者の職及び担当範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

予算担当課長

担当範囲

企画総務課長

部に所属する課以外の課の所掌に係る予算事務

人事課長

局職員の給与等に係る予算事務

営業部営業課長

営業部の所掌に係る予算事務

技術部調整課長

技術部の所掌に係る予算事務

(昭47水道局規程2・昭48水道局規程3・昭49水道局規程8・昭50水道局規程18・昭51水道局規程23・昭52水道局規程5・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)

(善管注意義務)

第7条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、その取扱いに係る金銭、物品等を善良な管理者の注意をもつて取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第8条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の規定により局の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を広島市水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を広島市水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)という。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票等)

第9条 局の業務に係る取引は、会計伝票又は会計取引に関連する書類(電子計算機により処理されるものを含む。以下「伝票等」という。)によつて整理しなければならない。

2 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

(昭60水道局規程6・一部改正)

(伝票等の発行)

第10条 伝票等は、各取引の発生のつど証拠書類に基づいて、各課長が発行する。

2 収入伝票は、金銭の収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭の支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。ただし、収入調定時に発生する未収金の取引及び支出の手続きに伴い発生する未払金の取引については、振替伝票の発行を省略することができる。

(昭60水道局規程6・平10水道局規程2・一部改正)

(伝票等発行上の注意)

第11条 各課長は、伝票等を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他諸規定に適合するかどうかを調査しなければならない。

2 伝票等の記載事項を訂正する場合は、発行者がその証印を押さなければならない。ただし、債権者名及び主標金額は訂正することができない。

(昭60水道局規程6・平29水道局規程6・一部改正)

(伝票等の整理及び仕訳日計表)

第12条 財務課長は、毎日、伝票等を整理し、仕訳日計表を作成しなければならない。

(昭56水道局規程12・昭60水道局規程6・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)

(伝票等の保存)

第13条 伝票等、仕訳日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれ日付順に整理して保存しなければならない。

(昭60水道局規程6・一部改正)

第2節 帳簿

(会計帳簿)

第14条 局の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、局の会計事務の全部又は一部を電子計算機を使用して行う場合にあつては、帳簿を磁気的記録媒体(磁気テープ、磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをいう。以下同じ。)に代えることができる。

(1) 仕訳日計表

(2) 総勘定内訳帳

(3) 金銭出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 収入予算差引簿

(6) 支出予算差引簿

(7) 工事別経費整理簿

(8) 貯蔵品台帳

(9) 企業債台帳

(10) 基金台帳

(11) 過誤納金整理簿

(12) 前受金整理簿

(13) 仮受金整理簿

(14) 預り金整理簿

(15) 有価証券整理簿

(16) つり銭用現金保管整理簿

(17) 前払金整理簿

(18) 入札保証金整理簿

(昭49水道局規程2・昭52水道局規程5・昭56水道局規程12・平9水道局規程10・平14水道局規程2・平30水道局規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票等又は証拠書類により、正確かつ明りように記載しなければならない。

(昭52水道局規程5・全改、昭60水道局規程6・一部改正)

(帳簿等の照合)

第16条 相互に関係する帳簿、伝票等又は証拠書類は、随時、照合しなければならない。

(昭52水道局規程5・全改、昭60水道局規程6・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する各勘定の勘定科目の区分は、勘定科目表に定めるところによる。

3 前項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じた場合又は疑義がある場合は、管理者がこれを定める。

(昭46水道局規程4・昭52水道局規程5・一部改正)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手等及び金銭に代わるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(平19水道局規程9・一部改正)

(金銭の取扱い)

第19条 金銭の出納は、収入伝票又は支出伝票によるものとする。ただし、別に定めがあるときは、この限りでない。

2 金銭は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(平14水道局規程2・一部改正)

(資金の繰替運用)

第20条 局に属する資金に過不足があるときは、市の一般会計又は他の特別会計相互に繰替運用することができる。

(私金の混同禁止)

第21条 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(権利義務の承継)

第22条 収支の執行以前に債務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、又は債権者が代理人を選任し、若しくは解任したときは、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対し収支の執行をすることができる。

第23条 削除

(平8水道局規程9)

(金銭出納員の伝票等の審査)

第24条 金銭出納員は、伝票等及び証拠書類の送付を受けたときは、これを審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、これを予算担当課長に返付しなければならない。

(1) 内容が法令、予算、契約等に違反しているとき。

(2) 内容に誤りがあるとき、又は支出の根拠若しくは計算の基礎が明確でないとき。

(3) 執行が不能となつたとき。

(昭60水道局規程6・平10水道局規程2・一部改正)

(現金及び預貯金の残高照合)

第25条 金銭出納員は、毎日、総合収支日計表を作成し、出納取扱金融機関の提出した収支日計表及び収納日計表並びに収納取扱金融機関の提出した収納日計表と照合確認しなければならない。

(昭46水道局規程4・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第26条 各課長は、収入する原因が確定したものについては、直ちに調定しなければならない。

2 前項の調定をする場合は、当該収入についてその根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納期限、納入義務者等を明らかにしてこれをしなければならない。

3 各課長は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行し、予算担当課長を経て、財務課長に送付しなければならない。

4 前2項の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(納入通知書等の発行)

第27条 各課長は、水道料金、納付金その他の収入金を徴収しようとするときは、納入通知書等を発行しなければならない。

2 納入通知書等は、遅くとも納期限の10日前までに発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

(平14水道局規程2・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第28条 各課長は、納入義務者から納入通知書等を紛失し、又は破損した旨の申出があつたときは、直ちに再発行の表示をした納入通知書等を交付しなければならない。この場合においては、納期限を変更してはならない。

(平14水道局規程2・一部改正)

(納入手続)

第29条 収入は、納付制又は口座振替の方法により納入するものとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、集金制により、納入することができる。

2 各課長は、収入を納付制により納入する納入義務者に対しては、第27条の規定による納入通知書等に現金を添えて、納期限までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に収入を納入させなければならない。

3 各課長は、収入を口座振替の方法により納入する納入義務者があるときは、口座振替請求書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に送付し、納期限までに当該納入義務者が指定した預金口座から局の預金口座に収入を振り込ませなければならない。

(昭60水道局規程6・平6水道局規程4・平16水道局規程3・平19水道局規程9・一部改正)

(領収書の交付)

第30条 分任金銭出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び局の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、事務の性質上領収書を発行し難いものについては、これを交付しないものとする。

(令3水道局規程5・一部改正)

(収納金の取扱い)

第31条 現金取扱員は、収入を収納したときは、当該収入を原符とともに、収納した日のうちに分任金銭出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日、引き継ぐことができる。

2 受託者は、収入を収納したときは、当該収入をその内訳を示す計算書を添えて、速やかに、分任金銭出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 分任金銭出納員は、前2項の規定により現金取扱員及び受託者から引継ぎを受けた収入並びに自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日、預け入れることができる。

(平6水道局規程4・平11水道局規程7・平21水道局規程11・一部改正)

(収納整理)

第32条 金銭出納員は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、当該金融機関からの収支日計表又は収納日計表と当該領収済通知書とを照合のうえ収納日計通知書を作成し、各課長に交付しなければならない。

2 財務課長は、前項の収納日計通知書に基づき、収入伝票を発行しなければならない。

(平9水道局規程10・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(過誤納金の還付)

第33条 過誤納金の還付については、過誤納金整理簿に基づき、支出の例によりこれを行なうものとする。

(小切手の収納)

第34条 収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人に指定したものであること。

(2) 電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人と定めたものであること。

(3) 支払地の区域は、全国の区域であること。

(4) 小切手金額が納付金額を超過していないものであること。

(5) 振出日から起算して8日を経過していないものであること。

2 分任金銭出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(昭59水道局規程3・平12水道局規程2・平15水道局規程9・令4水道局規程7・一部改正)

(小切手収納の表示)

第35条 分任金銭出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が小切手をもつて納付したときは、領収済通知書及び領収証書に「小切手収納」の表示をしなければならない。

(不渡小切手の処理)

第36条 分任金銭出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、支払を拒絶された小切手があつたときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第3項の規定するところにより処理しなければならない。

(不納欠損)

第37条 各課長は、収入の滞納金で時効等により不納欠損となるものがあるときは、不納欠損処分調書に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第38条 各課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票又は振替伝票を発行しなければならない。

(支出伝票の発行)

第39条 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者から請求書を徴することが困難な場合には、主管課長の作成した支払調書をもつてこれに代えることができる。

2 2人以上の債権者に対して支払をする場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした証拠書類を添付しなければならない。

3 同一の債権者に対して2以上の勘定科目から支払をする場合において支払期日が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、勘定科目ごとの支払額を記載した内訳書を添付しなければならない。

4 請求書等が2以上の支出伝票に係るときは、当該請求書等は主たる支出伝票に添付し、他の支出伝票には、その旨を表示しなくてはならない。

(平29水道局規程6・一部改正)

(支払の通知)

第40条 金銭出納員は、支出伝票及び証拠書類を受けたときは第24条に定める審査確認のうえ、適宜債権者に支払の通知をしなければならない。

(現金による支払)

第41条 金銭出納員は、債権者に現金により支払をするときは、出納取扱金融機関に支払通知書を交付して、預金を払出し、自ら又は出納取扱金融機関を通じて、支払を行うものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により支払をしたときは、領収書を徴するものとする。

(平19水道局規程9・令3水道局規程2・一部改正)

(送金による支払)

第42条 金銭出納員は、遠隔地の債権者に送金の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に送金依頼書を交付し、送金の手続をさせるものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に送金依頼書を交付したときは、送金証明書を徴し、これを領収書に代えて処理することができる。

(口座振替の方法による支払)

第43条 金銭出納員は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及びその他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者に口座振替の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に振替依頼書を交付し、振替の手続をさせるものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に振替依頼書を交付したときは、振替証明書を徴し、これを領収書に代えて処理することができる。

第44条及び第45条 削除

(令3水道局規程2)

(資金前渡の範囲)

第46条 令第21条の5第1項第1号から第13号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 交際に要する経費

(2) 講習会、会議等に要する経費

(3) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 供託金

(5) 現地において直接支払を要する複写機等の使用料

(6) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、借受け及び修繕に要する経費

(昭46水道局規程19・昭59水道局規程3・昭62水道局規程2・平2水道局規程3・平17水道局規程7・令2水道局規程4・一部改正)

(概算払の範囲)

第47条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 保険料

(3) 委託料

(昭62水道局規程2・全改)

(資金前渡及び概算払の精算)

第48条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に資金前渡金精算書を作成し、証拠書類を添えて前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月をこえて受ける経費にあつては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) その他の経費にあつては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあつては帰庁後)10日以内

2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる経費に係る残金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 資金前渡事務取扱者は、前2項の規定による精算を終了していない場合には、同一の経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

4 概算払を受けた者は、用務又は事件終了後旅費については7日以内、その他の経費については10日以内に概算払精算書を作成し、概算金を精算しなければならない。

5 概算払を受けた者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは直ちに返納し、不足額が生じたときは当該不足額を請求するものとする。

(前金払)

第49条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 受験料

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(5) 土地購入に要する経費のうち管理者が特に必要と認める経費

(昭49水道局規程2・平元水道局規程3・一部改正)

(立替払)

第50条 事務処理上緊急やむを得ない経費は、職員において一時立替払をすることができる。この場合においては、用務終了後直ちにその旨を主管課長に報告し、証拠書類を添えてその支払を請求しなければならない。

(支出事務の委託)

第50条の2 令第21条の11第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、当該支出事務の委託に関する契約を締結し、当該契約に基づき資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は、支出事務を完了したときは、第48条の規定に準じて精算しなければならない。

(昭50水道局規程10・追加)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第51条 各課長は、工事負担金等としてすでに現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、前受金として整理しなければならない。

2 各課長は、前項の債務を履行したときは、前受金を当該科目に振替えなければならない。

(預り金)

第52条 金銭出納員は、保証金その他局の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第53条 金銭出納員は、局の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

3 金銭出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は預り証を返付させなければならない。

(利札の還付)

第54条 金銭出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、該当利札を還付し、受領書を徴さなければならない。

(入札保証金の出納)

第55条 財務課長は、入札保証金の納付及び払戻しについては、入札保証金納付書兼領収書により行うものとする。

2 財務課長は、入札保証金の納付及び払戻しをするときはその収支を明確にしておかなければならない。

3 入札保証金の出納については、収入伝票及び支出伝票の発行を省略することができる。

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)

第5節 出納取扱金融機関等

第56条及び第57条 削除

(平19水道局規程9)

(公金の取扱日及び取扱時間)

第58条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の収納及び支払の事務の取扱いは、当該金融機関の営業日において行うものとする。

2 前項の場合における公金の収納及び支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(昭59水道局規程3・平元水道局規程1・平14水道局規程2・平18水道局規程3・平19水道局規程9・一部改正)

(公金の保管方法)

第59条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金は、すべて別段預金として保管し、公金の収納及び支払は、別段預金の受払として整理しなければならない。ただし、管理者が特に指示したときは、普通預金、当座預金、通知預金又は定期預金として整理するものとする。

(収支日計表及び収納日計表)

第60条 出納取扱金融機関の主たる営業所は、毎営業日、当該営業所における公金の収納額、支払額及び残高を記載した所定の収支日計表3部を作成し、翌営業日、領収済通知書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 収納取扱金融機関の主たる営業所は、当日の公金の収納を終了したときは、毎営業日、公金の収納額を記載した所定の収納日計表を作成し、翌営業日、領収済通知書を添えて管理者に提出しなければならない。

(昭46水道局規程4・昭54水道局規程4・平17水道局規程7・平19水道局規程9・一部改正)

(公金の収納月額の報告)

第60条の2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の主たる営業所は、毎月の収納額について、所定の収納月計表を作成し、翌月の5営業日までに管理者に提出しなければならない。

(昭54水道局規程4・追加)

(収支の原則)

第61条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者からの納入通知書等に基づかなければ収入を収納することができない。この場合において、延滞金を収納すべきものがあるときは、これをあわせて収納しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、金銭出納員の発した支払通知書、送金依頼書又は振替依頼書に基づかなければ支出を支払うことができない。

(昭50水道局規程10・平14水道局規程2・平19水道局規程9・令3水道局規程2・一部改正)

(帳簿の備付け及び証拠書類の保存)

第62条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、局の毎事業年度公金出納簿を備え、毎日の公金の受払を記載し、常に預金残高を明確にしておかなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金出納簿及び公金の受払に関する証拠書類を事業年度経過後5年間保存しなければならない。

(事務検査)

第63条 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が行なう公金の収納及び支払又は公金の収納の事務並びに預金の状況について、毎年定期検査を行なうほか、必要があると認めるときは、随時に報告を求め、又は臨時に検査を行なうことができる。

(令2水道局規程4・一部改正)

(担保の提供)

第64条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金の収納及び支払又は公金の収納の事務並びに預金の取扱いに関する保証据置担保として、次に掲げる額以上の現金又は有価証券を局に提供しなければならない。

(1) 出納取扱金融機関 500万円

(2) 収納取扱金融機関 10万円

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前項の規定により局に提供する有価証券が記名式有価証券である場合は、当該有価証券に係る債務者その他第三者に対抗できる手続を終えた書類を添付しなければならない。

(平17水道局規程7・一部改正)

(証券による担保の種類及び価値)

第64条の2 前条の規定により証券をもつて提供する担保の種類及び価値は、次のとおりとする。

(1) 担保の種類

 国債証券

 地方債証券

 その他管理者において適当と認める有価証券

(2) 担保の価値

 国債証券及び地方債証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

 その他管理者において適当と認める有価証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の90以内

(平8水道局規程9・追加、平17水道局規程7・一部改正)

(担保の還付)

第65条 第64条の規定により局に提供された現金又は有価証券は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が、この規程及び当該金融機関との契約に基づく義務をすべて履行したときは、返還する。

(平8水道局規程9・平17水道局規程7・一部改正)

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第66条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸経理を行なう次の各号に掲げる物品(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗品 1回の使用により消耗し、又は備品等の構成部分となるもの

(2) 消耗工器具備品 生産、工事、工作若しくは事務用に使用される工具又は器具備品で固定資産に計上されないもの

(4) 材料 生産、工事、工作のため消耗し、又は建物、構築物等の構成部品となるもの

(5) 不用品 使用の見込みのないもの

2 貯蔵品の品名及び単位は、貯蔵品コード表に定めるところによる。

(昭51水道局規程14・平9水道局規程10・平16水道局規程3・一部改正)

(貯蔵品の貯蔵)

第67条 物品出納員は、局の業務の執行上必要な貯蔵品を請求に応じて直ちに引渡しができるように、常に一定量を貯蔵しておかなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもつて最大の効果をあげうるものでなければならない。

(準備要求)

第68条 各課長は、所要貯蔵品の種類、数量、予定価額、所要時期等を調査のうえ、貯蔵品準備要求書(以下「要求書」という。)を物品出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該事務を電子計算機を使用して行う場合にあつては、磁気的記録媒体に貯蔵品準備要求に係る事項を記録することをもつて、要求書の提出に代えることができる。

(平30水道局規程2・一部改正)

(準備計画)

第69条 物品出納員は、要求書(前条第2項に規定する磁気的記録媒体を含む。)並びに過去の使用実績及び現在の保有高等諸般の事情を考慮して貯蔵品準備計画を立てなければならない。

(平30水道局規程2・一部改正)

第2節 調達

(調達)

第70条 物品出納員は、準備計画又は各課長の要求に基づいて貯蔵品を調達する手続しなければならない。ただし、貯蔵品として取り扱うことが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(平30水道局規程2・一部改正)

(検査)

第71条 物品出納員は、貯蔵品を受け入れた場合は、そのつど、数量、規格等につき、別に定めるところによる物品検査員の検査を受けなければならない。

第3節 出納保管

(貯蔵品の受入価額)

第72条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品 購入に要した価額。ただし、間接経費は費用として処理することができる。

(2) 製作品 製作に要した価額

(3) 再用品 撤去物件の帳簿価額以内の価額

(4) その他のもの 管理者が別に定める価額

(貯蔵品の受入れ)

第73条 物品出納員は、次の各号の一に該当する場合は、振替伝票その他の証拠書類により貯蔵品勘定に受け入れて整理しなければならない。

(1) 貯蔵品を購入したとき。

(2) 製作品(加工品を含む。)を受け入れたとき。

(3) 貯蔵品から払い出した残品を受け入れたとき。

(4) 撤去品及び発生品を受け入れたとき。

(5) 譲受品を受け入れたとき。

(平9水道局規程10・一部改正)

(貯蔵品の払出価額)

第74条 貯蔵品の払出価額は、個別法によるもののほか、移動平均法によるものとする。

(昭51水道局規程14・一部改正)

(貯蔵品の払出し)

第75条 物品出納員は、次の各号の一に該当する場合は、振替伝票その他の証拠書類により貯蔵品から払い出してそれぞれ正当科目に振替整理しなければならない。

(1) 貯蔵品を出庫したとき。

(2) 貯蔵品を亡失し、又はき損したとき。

(3) 不用品を売却又は廃棄したとき。

(平9水道局規程10・一部改正)

(請負者に対する材料等の支給)

第76条 請負工事契約その他により請負者に材料等を支給するときは、分任物品出納員が前条に規定する手続により払出しを行ない、過剰材料については第73条に規定する手続により返納するものとする。

2 分任物品出納員は、前項の支給材料については、善良な管理を行なわなければならない。

(発生品又は撤去品)

第77条 分任物品出納員は、次の各号の一に該当する場合は、当該物品を発生品又は撤去品とし、再用品又は不用品に区別して振替伝票を作成し、貯蔵品に編入の手続をしなければならない。

(1) 工事等の施行に伴つて発生品又は撤去品があつたとき。

(2) 機械器具等の固定資産の用途を廃止したとき。

(3) 不用品、くずその他の物品が発生したとき。

(4) 寄附材料を受け入れたとき。

(平9水道局規程10・一部改正)

(亡失、き損報告)

第78条 物品出納員は、自己の保管する貯蔵品につき実地たな卸その他の方法によつて、亡失、き損その他の事故があることを発見したときは、すみやかにその現状を調査して、亡失、き損報告書を作成し、管理者に報告するものとする。

(不用品の処分)

第79条 物品出納員は、第77条の規定に基づき不用品を受け入れたときは、次の各号に定めるところにより処分しなければならない。

(1) 売却することができるものは、不用品売却の手続をとる。

(2) 売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当と認めるものは、廃棄処分の手続をとる。

第4節 たな卸

(帳簿残高との確認)

第80条 物品出納員は、常に貯蔵品台帳の残高を総勘定内訳帳の残高と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(昭52水道局規程5・一部改正)

(実地たな卸)

第81条 物品出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。

2 物品出納員は、前項に規定する場合のほか、貯蔵品が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項に規定する実地たな卸を行なつた場合は、物品出納員は、その結果に基づいてたな卸明細表を作成して管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第82条 前条の規定により実地たな卸を行なう場合は、物品出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸修正)

第83条 物品出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品台帳の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、たな卸明細表に基づいて振替伝票を発行し、修正の手続をとらなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第84条 この規程において「たな卸資産以外の物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 貯蔵品勘定から払い出された物品

(2) 次条の規定により直購入された物品

(3) 貯蔵品勘定に編入しない譲受物品

(直購入)

第85条 各課長は、購入後直ちに使用する予定の物品又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品を、直接当該科目の支出として購入請求することができる。

(管理)

第86条 分任物品出納員は、たな卸資産以外の物品は、常に良好な状態で保管し、その目的に応じて最も効率的に使用できるよう管理しなければならない。

(整理簿)

第87条 分任物品出納員は、次に掲げる帳簿を備えてたな卸資産以外の物品の出納保管を整理しなければならない。

(1) 備品整理簿

(2) 図書整理簿

(3) 支払証券整理簿

2 分任物品出納員は、前項の事務を物品取扱員に行なわせるものとする。

(平17水道局規程7・一部改正)

(受払省略)

第88条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するたな卸資産以外の物品については、その出納保管に関する記帳整理を省略することができる。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品のうち別に定めるもの

(事故報告)

第89条 分任物品出納員は、その所管に係るたな卸資産以外の物品が、天災その他の理由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、すみやかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第90条 分任物品出納員は、たな卸資産以外の物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものは、第79条の規定に準じて売却し、又は廃棄することができる。

(平2水道局規程3・一部改正)

第5章の2 引当金

(平26水道局規程7・追加)

(引当金の計上)

第90条の2 引当金は、次に掲げるものを計上する。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金の要件を満たすもの

2 前項第1号に掲げる退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる引当金の計上方法は、管理者が別に定める。

(平26水道局規程7・追加)

第5章の3 リース取引

(平26水道局規程7・追加)

(ファイナンス・リース取引)

第90条の3 ファイナンス・リース取引については、原則として売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するファイナンス・リース取引は、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内であるもの

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、1契約あたりのリース料総額が300万円以下のもの

(平26水道局規程7・追加)

第6章 予算

第1節 通則

(予算事務の総括)

第91条 財務課長は、管理者の命を受けて、予算の編成、執行及び統制に関する事務を総括する。

(昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)

(予算科目)

第91条の2 局の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、予算科目表に定めるところによる。

3 前項に規定する予算科目で、予算の実施上、処理し難いものが生じた場合又は疑義がある場合は、管理者がこれを定める。

(昭52水道局規程5・追加)

第2節 予算原案の編成

(昭55水道局規程1・改称)

(予算原案編成方針の通知)

第92条 財務課長は、管理者の指示に基づき、予算原案の編成方針を作成し、予算原案の編成に必要な資料を添えて各予算担当課長に通知するものとする。

(昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予算原案の見積書)

第93条 予算担当課長は、前条の予算原案の編成方針に基づき、その所掌に係る予算原案について、予算原案の見積書及び説明書を作成し、指定された期日までに、財務課長に送付しなければならない。

(昭54水道局規程4・旧第94条繰上・一部改正、平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予算原案の編成)

第94条 財務課長は、前条の規定により予算原案の見積書及び説明書の提出があつたときは、これを審査し、総合調整を行い、予算の原案を作成し、次に掲げる予算に関する説明書を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算の実施計画

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細表

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 前項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 管理者は、前項に規定する予算原案及び予算に関する説明書を市長に送付するものとする。

(昭54水道局規程4・旧第95条繰上・一部改正、平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)

(予算の補正)

第95条 予算の補正については、第92条から前条までの規定を準用する。

(昭54水道局規程4・旧第96条繰上)

(予算成立の通知)

第96条 財務課長は、予算が成立したときは当該予算を各予算担当課長に通知しなければならない。

(昭54水道局規程4・旧第97条繰上・一部改正、平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

第3節 予算の執行

(予算の執行)

第97条 予算は、当該予算の実施計画に定める科目の区分に従つて執行しなければならない。

2 予算担当課長は、その所掌に係る予算について、予算執行計画調書を作成し、これを指定された期日までに財務課長に提出しなければならない。

3 財務課長は、前項の規定により予算執行計画調書の提出があつたときは、これを審査し、総合調整を行い、予算執行計画書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

4 財務課長は、前項の予算執行計画書に基づき、各予算担当課長に対して予算執行計画額を通知しなければならない。

(昭54水道局規程4・追加、平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(支出予算の執行制限)

第98条 支出予算は、前条第4項の規定による予算執行計画額を超えて執行してはならない。

(昭54水道局規程4・全改)

(予算執行計画の変更)

第99条 予算担当課長は、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、その都度、予算執行計画変更調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 第97条第3項及び第4項の規定は、予算執行計画の変更及びこれに伴う通知について準用する。

(昭51水道局規程14・昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(支出負担行為伺い)

第99条の2 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺いにより、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出伝票の決裁をもつて支出負担行為伺いにより管理者の決裁を受けたものとみなす。

(1) 給料、手当、報酬及び法定福利費

(2) 旅費及び退職給与金

(3) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(4) 後納郵便料金及び後納電報料金

(5) 公金の徴収事務に係る委託手数料

(6) 公金取扱手数料

(7) 元金償還金及び利子償還金

(8) 火災保険料及び自動車損害保険料

(9) 公租公課に要する経費

(昭46水道局規程4・追加、昭54水道局規程4・平6水道局規程4・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第99条の3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、支出負担行為の整理区分表に定めるところによる。

(昭46水道局規程4・追加、昭52水道局規程5・一部改正)

(予算の更正)

第99条の4 財務課長は、予算の実施上、予算の更正を必要とするときは、予算更正調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を当該予算担当課長に通知しなければならない。

3 前項の通知により、第97条第4項の規定による通知をされたものとみなす。

(昭52水道局規程5・追加、昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予算の流用)

第100条 予算担当課長は、支出予算の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により予算流用調書の提出があつたときは、その内容を調査し、意見を付して管理者の決裁を受けなければならない。

3 財務課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を当該予算担当課長に通知しなければならない。

4 前項の通知により、第97条第4項の規定による通知をされたものとみなす。

(昭47水道局規程14・昭51水道局規程14・昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予備費の充当)

第101条 財務課長は、予算の実施上、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を当該予算担当課長に通知しなければならない。

3 前項の通知により、第97条第4項の規定による通知をされたものとみなす。

(昭47水道局規程14・昭51水道局規程14・昭52水道局規程5・昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(弾力条項の適用)

第102条 予算担当課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その収入及び支出見込みを確定のうえ、弾力条項適用調書を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があつたときは、これを審査のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予算の繰越使用)

第103条 予算担当課長は、法第26条第1項又は第2項に基づいて支出予算の一部を翌事業年度に繰り越して使用しようとするときは、予算繰越説明書を作成し、翌事業年度の4月30日までに財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により予算繰越説明書の提出があつたときは、これを審査し、予算繰越計算書を作成し、翌事業年度の5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(継続費の繰越計算書)

第104条 予算担当課長は、継続費に係る毎事業年度の支出予算の金額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、継続費繰越説明書を作成し、翌事業年度の4月30日までに財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があつたときは、これを審査し、繰越計算書を作成し、翌事業年度の5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(予算の執行状況報告)

第105条 予算担当課長は、財務課長が指示した場合においては、その所掌に係る予算の執行状況報告書を作成し、指定された期日までに財務課長に提出しなければならない。

(昭54水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

第106条 削除

(平26水道局規程7)

第7章 決算

第1節 通則

(総括事務)

第107条 決算の調整に関する事務は、財務課長が行う。

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)

第2節 月次決算

(試算表)

第108条 財務課長は、毎月末日月次決算を行い、次に掲げる諸表を作成して翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 月次合計残高試算表

(2) その他必要な資料

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)

第3節 年度決算

(決算資料の送付)

第109条 予算担当課長は、別に定める年度決算整理要綱により、毎事業年度経過後1か月以内に、事業報告書、決算報告書その他財務諸表の作成に必要な資料を財務課長に提出しなければならない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(決算整理)

第110条 財務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)

(帳簿の締切り)

第111条 財務課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

2 予算担当課長は、毎事業年度末において、その所掌に係る各帳簿と財務課長の備える帳簿とを照合し、その一致を確認したのちに、当該各帳簿の締切りを行うものとする。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第112条 財務課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受け、管理者は、5月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・令4水道局規程2・一部改正)

第8章 雑則

(事務引継ぎ)

第113条 企業出納員の交替があつた場合においては、前任者は、その出納を締め切り、交替の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(帳票)

第114条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

(委任規定)

第115条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 広島市水道局会計規程附属様式を定める規程(昭和33年広島市水道局規程第4号)

(2) 広島市水道事業管理者の権限に属する金銭の出納その他の会計事務の一部委任規程(昭和28年広島市水道局規程第3号の6)

(3) 広島市水道局企業出納員の領収印保管使用規程(昭和30年広島市水道局規程第19号)

(4) 広島市水道局指定金融機関事務取扱規程(昭和39年広島市水道局規程第5号)

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

3 広島市水道局事務分掌規程(昭和40年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局公印保管使用規程の一部改正)

4 広島市水道局公印保管使用規程(昭和41年広島市水道局規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局帳票管理規程の一部改正)

5 広島市水道局帳票管理規程(昭和36年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道事業減債基金条例の施行に関する規程の一部改正)

6 広島市水道事業減債基金条例の施行に関する規程(昭和33年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局契約規程の一部改正)

7 広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部改正)

8 広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局集金事務委託規程の一部改正)

9 広島市水道局集金事務委託規程(昭和43年広島市水道局規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月17日水道局規程第19号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月27日水道局規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)

この規程は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和49年2月1日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日水道局規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第61条第1項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市水道局会計規程第61条第1項の規定により昭和50年4月1日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年10月13日水道局規程第18号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年10月15日から施行する。

(昭和51年3月31日水道局規程第14号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月29日水道局規程第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市水道局会計規程(以下「改正前の会計規程」という。)第3条の規定により、管理者が業務部料金課長に委任していた下水道使用料の徴収事務は、改正後の広島市水道局会計規程第3条の規定にかかわらず、昭和55年5月31日までの間、なお従前の例による。この場合において、改正前の会計規程第3条中「業務部料金課長」とあるのは「業務部業務課」と、「下水道使用料のうち、下水道使用料の収納及び保管」とあるのは「下水道使用料(収納、保管及び過誤納金の還付)」とそれぞれ読み替える。

(昭和56年9月28日水道局規程第12号 抄)

1 この規程は、昭和56年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月31日水道局規程第9号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月28日水道局規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第17条中第46条の改正規定は同年4月19日から、第19条第3号の規定は同年5月6日から、同条第4号の規定は同年4月6日から施行する。

(平成元年1月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月1日水道局規程第3号)

この規程は、平成元年3月1日から施行する。

(平成2年3月20日水道局規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局会計規程第29条第1項並びに第2条の規定による改正後の広島市水道給水条例施行規程第29条の2及び第29条の3第1項の規定は、この規程の施行の日以後に収入の原因が確定するものから適用し、同日前に収入の原因が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日水道局規程第9号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日水道局規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月4日水道局規程第9号)

この規程は、平成15年4月7日から施行する。

(平成16年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日水道局規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道局規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月25日水道局規程第10号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日水道局規程第11号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道局会計規程及び広島市水道局固定資産規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 平成26年3月31日以前にリース契約に基づくリース期間が開始される契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については、広島市水道局会計規程第90条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日水道局規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日水道局規程第5号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日水道局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日水道局規程第7号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

広島市水道局会計規程

昭和45年8月15日 水道局規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和45年8月15日 水道局規程第8号
昭和46年3月31日 水道局規程第4号
昭和46年12月17日 水道局規程第19号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和47年9月27日 水道局規程第14号
昭和48年3月17日 水道局規程第3号
昭和49年2月1日 水道局規程第2号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和50年3月28日 水道局規程第10号
昭和50年10月13日 水道局規程第18号
昭和51年3月31日 水道局規程第14号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和52年3月29日 水道局規程第5号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和56年9月28日 水道局規程第12号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年3月30日 水道局規程第6号
昭和61年5月31日 水道局規程第9号
昭和62年3月28日 水道局規程第2号
平成元年1月31日 水道局規程第1号
平成元年3月1日 水道局規程第3号
平成2年3月20日 水道局規程第3号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成6年3月31日 水道局規程第4号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成8年6月28日 水道局規程第9号
平成9年3月31日 水道局規程第10号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成11年3月31日 水道局規程第7号
平成12年3月22日 水道局規程第2号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成15年4月4日 水道局規程第9号
平成16年3月31日 水道局規程第3号
平成17年3月30日 水道局規程第7号
平成18年3月29日 水道局規程第3号
平成19年9月28日 水道局規程第9号
平成20年6月25日 水道局規程第10号
平成21年12月28日 水道局規程第11号
平成23年3月31日 水道局規程第2号
平成26年3月28日 水道局規程第7号
平成29年3月31日 水道局規程第6号
平成30年3月26日 水道局規程第2号
令和2年3月31日 水道局規程第4号
令和3年3月18日 水道局規程第2号
令和3年9月21日 水道局規程第5号
令和4年3月8日 水道局規程第2号
令和4年11月2日 水道局規程第7号
令和5年3月30日 水道局規程第3号