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○広島市水道局契約規程

昭和39年4月1日

水道局規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札による契約(第3条~第19条)

第3章 指名競争入札による契約(第20条~第24条)

第4章 随意契約(第24条の2~第26条)

第5章 せり売り(第27条)

第6章 契約の締結(第28条~第32条)

第7章 契約の履行(第33条~第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 広島市水道局(以下「局」という。)において締結する売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(運用の基準)

第2条 この規程の運用に当つては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

第2章 一般競争入札による契約

第3条 削除

(昭45水道局規程1)

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 一般競争入札、指名競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(昭45水道局規程1・昭59水道局規程13・平20水道局規程3・平26水道局規程15・一部改正)

第5条 管理者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 管理者は、前項の規定により審査したときは、資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び資格がないと認めた者にそれぞれ通知し、有資格者については、その者の名簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成するものとする。

4 管理者は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公告するものとする。

(昭42水道局規程1・昭44水道局規程5・昭45水道局規程1・平18水道局規程11・平25水道局規程7・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日(電子入札システム(局が行う入札に関する事務を局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあつては、入札期間の末日。以下同じ。)から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(平18水道局規程9・平18水道局規程11・一部改正)

(一般競争入札について公告する事項)

第7条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあつては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札を無効とする旨

(7) 電子入札案件にあつては、その旨その他電子入札の実施に関し必要な事項

(8) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨

(9) その他入札に必要な事項

(平18水道局規程9・一部改正)

(入札書の提出)

第8条 一般競争入札に付する場合には、入札書を所定の日時までに提出させなければならない。

2 入札書は、書留郵便をもつて送付させることができる。この場合においては、入札書を封入した外封に「何何入札書」と朱書し、管理者あてに親展として送付させなければならない。

3 代理人によつて入札に参加する者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

(電子入札の特例)

第9条 電子入札案件については、前条第1項の規定にかかわらず、当該電子入札に参加する者に、その使用に係る電子計算機から入札金額その他別に定める事項を入力させ、当該事項に係る情報を電子入札システムを使用して所定の期間内に局に到達させることをもつて、入札書の提出に代えるものとする。

2 前項の規定により入力された情報は、局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に局に到達したものとみなす。

3 前条第3項の規定は、電子入札の場合について準用する。

4 管理者は、必要があると認めるときは、電子入札案件であつても、前条第1項の規定による入札書の提出をさせることができる。

5 前各項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(平18水道局規程9・全改)

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札書(電子入札にあつては、前条第1項の規定により局に到達した入札金額その他別に定める事項に係る情報。以下同じ。)に記名押印がないもの(電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行わず、又は当該電子署名に係る電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成したものであつて、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年/総務省/法務省/経済産業省/令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。)を送信していないもの)

(2) 入札書の記入文字が明確でないもの

(3) 一の入札に同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出されたもの

(4) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの

(5) その他入札に関する条件に違反したもの

(平18水道局規程9・一部改正)

(入札保証金の納付)

第11条 一般競争入札に付する場合においては、その入札に参加する者に、その者が見積る契約金額の100分の5以上の率の入札保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(年又は月を単位として貸付料を定める貸付契約を含む。以下同じ。)の場合、長期継続契約の場合その他同項の規定により難いと認められる場合においては、その都度管理者が定める額の入札保証金を納付させなければならない。

(昭42水道局規程1・平19水道局規程2・一部改正)

(入札保証金の免除)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加する者が保険会社との間に局を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付に限る。以下同じ。)を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する者で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第5条第1項の規定により定められた一般競争入札に参加することができる資格を有する者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭42水道局規程1・昭56水道局規程12・平5水道局規程4・平18水道局規程9・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第13条 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 銀行、株式会社商工組合中央金庫又は農林中央金庫の発行する債権(以下「金融債」という。)

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証した小切手

(3) 金融機関に対する定期預金債権

(4) 金融機関の保証

2 前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(平8水道局規程9・全改、平20水道局規程13・一部改正)

(入札保証保険証券の提出)

第14条 一般競争入札に参加しようとする者が局を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、第12条の規定により入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(担保の価値)

第14条の2 担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 金融機関の保証 その保証する金額

(平8水道局規程9・追加)

(入札保証金の還付等)

第15条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後にこれを還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、第33条に規定する契約保証金の一部にこれを充当することができる。

(予定価格の作成)

第16条 一般競争入札に付するときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が入札執行前に予定価格を公表する必要があると認める場合は、その予定価格を記載した書面を封書にしないものとする。

(平18水道局規程9・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

第18条 削除

(昭42水道局規程1)

(再度公告入札の公告期間)

第19条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を結ばないため、さらに入札に付するときは、第6条に規定する公告の期間を5日前までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札による契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第20条 第4条の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。

(昭44水道局規程5・全改、昭45水道局規程1・一部改正)

第21条 管理者は、前条に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負及び物件の買入れその他管理者が必要と認める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第5条第1項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により定めた資格が第5条第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、第5条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(昭44水道局規程5・全改、平5水道局規程4・平18水道局規程11・一部改正)

(指名競争入札の参加者の選定)

第22条 管理者は、指名競争入札に付するときは、別に定める選定要領に基づき、前2条に規定する資格を有する者のうちから参加者を選定する委員会(以下次項において「選定委員会」という。)に選定させるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項本文の規定により選定委員会に入札に参加する者を選定させたときは、その結果に基づき入札に参加する者を指名し、同項ただし書の規定により入札に参加する者を指名するときは、なるべく3人以上を指名し、第7条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を指名する者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知は、入札期日から起算して少なくとも7日前までに郵便その他の方法により行なうものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(昭44水道局規程5・平8水道局規程9・平9水道局規程3・一部改正)

(再度通知入札の通知期間)

第23条 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を結ばないため、さらに入札に付するときは、前条に規定する通知期間を2日前までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第8条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第12条第3号中「第5条第1項」とあるのは、「第21条第1項に規定する契約において、同項」と読み替えるものとする。

(平5水道局規程4・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第24条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が250万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。

(2) 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。

(3) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。

(4) 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。

(昭57水道局規程15・追加、昭58水道局規程13・平7水道局規程1・平18水道局規程9・一部改正)

(随意契約の手続の特例)

第24条の3 管理者は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間

(3) 見積書の提出期限及び提出方法

(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(5) 契約の相手方の決定方法

2 管理者は、前項に規定する契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(3) 契約を締結した日

(4) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

(5) 契約金額

(6) 契約の相手方とした理由

3 前2項の規定による公表は、書面により閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。

(平18水道局規程9・追加)

(随意契約の予定価格の決定)

第25条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(平18水道局規程9・一部改正)

(随意契約の見積書の徴取)

第26条 随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による見積書の徴取については、第9条に規定する電子入札の例によることができる。

(平18水道局規程9・一部改正)

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第27条 せり売りに付する場合においては、第2章の規定を準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から5日を経過する日(その日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までに契約書を作成するものとする。

(平14水道局規程5・一部改正)

(契約書の作成を省略する場合)

第29条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が100万円未満の契約を締結するとき。

(2) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の価格によらなければ購入することが不可能又は著しく困難であると認められる物品を購入するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、物品の購入、修理若しくは製造の請負の契約を締結する場合においてその契約金額が10万円未満であるとき、前項第2号に規定する物品を購入するとき、又は前項第4号に該当するときは、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。

(平5水道局規程4・平7水道局規程1・平13水道局規程6・平18水道局規程9・一部改正)

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(3) 契約保証金

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(6) 危険負担

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(昭56水道局規程5・平8水道局規程9・令2水道局規程1・一部改正)

(仮契約の締結)

第31条 予算で定めなければ取得及び処分をすることができない資産の取得及び処分を予算で定めていない場合において、当該資産の取得又は処分をする契約を結ぼうとするときは、補正予算が議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を付した仮契約を結ぶものとする。ただし、国、他の地方公共団体若しくは地方公社又はこれらに準ずる者を相手方とする契約にあつては、これを省略することができる。

(昭42水道局規程1・昭59水道局規程13・平5水道局規程4・一部改正)

(予約完結権の譲渡禁止)

第32条 契約書の作成を必要とする契約に係るものにあつては、当該契約の相手方に、契約の相手方となつたときからその者が契約書に記名押印するまでの期間において、契約の締結を要求することができる権利を第三者に譲渡させてはならない。

第7章 契約の履行

(契約保証金の納付)

第33条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額の100分の10以上の率の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約の場合、長期継続契約の場合その他同項の規定により難いと認められる場合においては、その都度管理者が定める額の契約保証金を納付させなければならない。

(昭56水道局規程12・平8水道局規程9・平19水道局規程2・一部改正)

(契約保証金の免除)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補特約条件付に限る。)を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 損失補償契約、電気又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約の締結をするとき。

(昭56水道局規程12・昭59水道局規程3・平5水道局規程4・平7水道局規程1・平8水道局規程9・平18水道局規程9・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第34条の2 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 第13条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

3 第13条第2項及び第3項第14条並びに第14条の2の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第13条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関又は保証事業会社との間」と、第14条中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、「第12条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

(平8水道局規程9・追加、令2水道局規程1・一部改正)

(契約保証金の還付)

第35条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付するものとする。

第35条の2及び第35条の3 削除

(平8水道局規程9)

(前金払)

第36条 保証事業会社の保証に係る公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)で、当該工事の契約金額が1件100万円以上のものについては、前金払をすることができる。

(昭49水道局規程3・追加、平8水道局規程9・平11水道局規程10・一部改正)

(前金払の申請)

第37条 前金払をしようとする場合には、当該契約の相手方から所定の申請書に保証事業会社の保証証書を添えて提出させなければならない。

(昭49水道局規程3・追加)

(前金払の限度額)

第38条 第36条の規定により前金払をする場合の前払金の額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内の額とする。

(1) 土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 契約金額の100分の40に相当する額

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の100分の30に相当する額

(3) 測量 契約金額の100分の30に相当する額

2 前項第1号に掲げる公共工事に該当するもののうち、工期が3か月以上であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するものにおいて、同号に定める額の範囲内で既に前金払した金額に追加して前金払する金額は、契約金額の100分の20に相当する額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内の額とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により、契約金額を変更した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げるところにより前払金を追加払し、又は返還させることができる。

(1) 変更後の契約金額が変更前の契約金額より著しく増額したとき 第1項第1号に掲げる公共工事にあつては、変更後の契約金額の100分の40(前項の規定が適用される場合にあつては、100分の60)に相当する額から支払済みの前払金の額を控除した額以内の額を追加払し、同項第2号及び第3号に掲げる公共工事にあつては、100分の30に相当する額から支払済みの前払金の額を控除した額以内の額を追加払する。

(2) 変更後の契約金額が変更前の契約金額の100分の20に相当する額以上減額したとき 第1項第1号に掲げる公共工事にあつては、支払済みの前払金の額から変更後の契約金額の100分の40(前項の規定が適用される場合にあつては、100分の60)に相当する額を控除した額を返還させ、同項第2号及び第3号に掲げる公共工事にあつては、100分の30に相当する額を控除した額を返還させる。

(昭49水道局規程3・追加、昭53水道局規程1・平11水道局規程10・平18水道局規程9・一部改正)

(前払金の返還)

第39条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 契約の全部又は一部を解除したとき。

(2) 契約の相手方と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(3) 契約の相手方が前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたと認められるとき。

2 前項の場合において、返還すべき前払金の全部又は一部(以下この項において「返還金」という。)を返還期日までに返還しないときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還金につき返還期日の翌日から返還の日までに適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として当該返還金とあわせて返還させるものとする。

(昭49水道局規程3・追加、昭56水道局規程5・平26水道局規程12・一部改正)

(部分払の限度額及び回数)

第40条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の100分の90、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分又は管理者が特に必要と認める請負契約に係る既済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第36条の規定により前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をしようとする場合においては、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

3 第1項に規定する部分払の回数は、請負契約にあつては1年度につき4回以内、物件の買入れ契約にあつては2回以内とする。

(昭49水道局規程3・追加、昭54水道局規程13・昭62水道局規程1・平14水道局規程9・一部改正)

第8章 雑則

(平18水道局規程11・追加)

(委任規定)

第41条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(平18水道局規程11・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 広島市水道局請負工事執行規程(昭和28年広島市水道局規程第25号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に広島市契約条例施行規則(昭和37年広島市規則第51号)の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際現にこの規程の附則第2項の規定による廃止前の広島市水道局請負工事執行規程の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

(/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月10日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度以降における一般競争入札及び指名競争入札に参加する者から適用する。

(昭和45年8月15日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和49年2月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月27日水道局規程第1号)

この規程は、昭和53年2月1日から施行し、改正後の第38条第1項の規定は、同日以後に締結する工事契約に係る前金払から適用する。

(昭和54年12月20日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日水道局規程第5号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約から適用する。

(昭和56年9月28日水道局規程第12号)

1 この規程は、昭和56年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第3条の規定による改正後の広島市水道局契約規程の規定は、施行日以降に発送する入札通知書及び見積通知書に係る入札保証金及び契約保証金から適用する。

(昭和57年10月1日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月31日水道局規程第13号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(/昭和59年8月18日水道局規程第13号/昭和62年2月10日水道局規程第1号/平成5年3月25日水道局規程第4号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日水道局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。

2 第2条の規定(第22条の改正規定を除く。)による改正後の広島市水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

3 広島市水道局事務分掌規程(平成8年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(広島市水道局会計規程の一部改正)

4 広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年3月25日水道局規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水道局規程第10号)

この規程は、平成11年7月1日から施行し、同日以後に契約を締結する公共工事から適用する。ただし、改正後の第38条第1項第1号に規定する公共工事において、設計年月日が同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道局規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月28日水道局規程第9号)

この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年5月31日水道局規程第9号)

1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の第38条第2項及び第3項の規定は、この規程の施行の日以後に行われる第6条の規定による公告、第22条第2項の規定による通知又は第26条の規定による見積書の提出の依頼に係る契約に基づく前金払について適用し、同日前に行われた第6条の規定による公告、第22条第2項の規定による通知又は第26条の規定による見積書の提出の依頼に係る契約に基づく前金払については、なお従前の例による。

3 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成17年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年12月27日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水道局契約規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第2項の規定は、広島市水道局契約規程(以下「契約規程」という。)第6条の規定によりこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告に係る一般競争入札又は契約規程第22条第2項の規定により施行日以後に行われる通知に係る指名競争入札の入札保証金について適用し、契約規程第6条の規定により施行日前に行われた公告に係る一般競争入札又は契約規程第22条第2項の規定により施行日前に行われた通知に係る指名競争入札の入札保証金については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第33条第2項の規定は、契約規程第6条の規定により施行日以後に行われる公告、契約規程第22条第2項の規定により施行日以後に行われる通知又は契約規程第26条の規定により施行日以後に行われる見積書の提出の依頼に係る契約の契約保証金について適用し、契約規程第6条の規定により施行日前に行われた公告、契約規程第22条第2項の規定により施行日前に行われた通知又は契約規程第26条の規定により施行日前に行われた見積書の提出の依頼に係る契約の契約保証金については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規程の施行の日以後の事実により同条各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により改正前の第4条各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年5月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年5月23日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年10月31日水道局規程第15号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程による改正後の広島市水道局契約規程(以下この条において「新規程」という。)第4条第1項第1号(新規程第20条及び第27条において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者がこの規程の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規程による改正前の広島市水道局契約規程(以下この項において「旧規程」という。)第4条第1項第1号(旧規程第20条及び第27条において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

2 新規程第4条第1項第6号(新規程第20条及び第27条において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札等に参加しようとする者が施行日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。

(令和2年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

広島市水道局契約規程

昭和39年4月1日 水道局規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 水道局規程第8号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和45年1月10日 水道局規程第1号
昭和45年8月15日 水道局規程第8号
昭和49年2月1日 水道局規程第3号
昭和53年1月27日 水道局規程第1号
昭和54年12月20日 水道局規程第13号
昭和56年3月31日 水道局規程第5号
昭和56年9月28日 水道局規程第12号
昭和57年10月1日 水道局規程第15号
昭和58年10月31日 水道局規程第13号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和59年8月18日 水道局規程第13号
昭和62年2月10日 水道局規程第1号
平成5年3月25日 水道局規程第4号
平成7年3月29日 水道局規程第1号
平成8年6月28日 水道局規程第9号
平成9年3月25日 水道局規程第3号
平成11年6月30日 水道局規程第10号
平成13年3月30日 水道局規程第6号
平成14年3月29日 水道局規程第5号
平成14年11月28日 水道局規程第9号
平成18年5月31日 水道局規程第9号
平成18年12月27日 水道局規程第11号
平成19年3月30日 水道局規程第2号
平成20年3月28日 水道局規程第3号
平成20年9月30日 水道局規程第13号
平成25年5月31日 水道局規程第7号
平成26年5月23日 水道局規程第12号
平成26年10月31日 水道局規程第15号
令和2年3月31日 水道局規程第1号