○広島市水道事業減債基金条例の施行に関する規程
昭和33年12月18日
水道局規程第12号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、広島市水道事業減債基金条例(昭和33年広島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てるべき額は、議会の認定を経た毎事業年度の決算における剰余金処分計算書に定められた減債積立金の額とする。
(昭42水道局規程1・一部改正)
(基金の積立手続)
第3条 基金を積み立てるべきときは、前条に規定する減債積立金の額に対応する額を一般現金から支出して別途に基金引当資金として確保しておかなければならない。
(昭42水道局規程1・一部改正)
(基金の管理事務)
第4条 基金の管理事務は、財務課長が行う。
2 財務課長は、基金台帳を備え付け、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。
3 財務課長は、条例第3条第3項に定める事務を行う場合は、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
4 財務課長は、基金のうち現金で保管するものについては、預金(現金)保管簿に、有価証券をもつて保管するものについては、有価証券保管簿により整理し、常にその現在高を把握しておかなければならない。
(昭40水道局規程7・昭46水道局規程12・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(基金の収支手続)
第5条 基金に関する収入、支出の手続は、広島市水道局会計規程(昭和45年広島水道局規程第8号)に定める収入、支出の例によるものとする。
(昭45水道局規程8・一部改正)
(基金の運用)
第6条 財務課長は、条例第5条の規定により基金を運用しようとするときは、あらかじめ管理者の決裁を受け、その経過を基金運用簿により整理しなければならない。
(昭40水道局規程7・昭46水道局規程12・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(基金から生ずる収入)
第7条 基金の管理にともなう収入は、第3条に規定する積立手続による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月15日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年10月22日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。