○下水道使用料徴収事務委任に関する規程
昭和28年1月1日
訓令第1号の3
広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)の規定に基づく下水道使用料(同条例第2条第2号に規定する下水道の使用料をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務(下水道使用料の過誤納還付金の還付に関する事務及び下水道使用料の減免に関する事務を含む。)は、広島市水道事業管理者に、これを委任する。
附則(昭和38年3月30日訓令第3号 抄)
この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月6日訓令第23号)
この訓令は、昭和47年10月6日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第24号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年5月29日訓令第20号)
1 この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
2 旧安芸水道企業団の給水区域については、改正後の下水道使用料徴収事務委任に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第24条第4項の規定による排出量の算定に係る下水道使用料の徴収に関する事務(下水道使用料の過誤納還付金の還付事務を含む。)から適用する。
附則(平成9年2月26日訓令第1号)
1 この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前の申請に係る下水道使用料の減免に関する事務は、改正後の下水道使用料徴収事務委任に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の下水道使用料徴収事務委任に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第45条第3項の規定による排出量の算定に係る下水道使用料の徴収に関する事務(下水道使用料の過誤納還付金の還付に関する事務及び下水道使用料の減免に関する事務を含む。)について適用する。