○広島市水道局被服貸与規程
昭和39年6月1日
水道局規程第11号
広島市水道局被服貸与規程(昭和27年広島市水道局規程第11号)の全部を改正する。
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、水道局職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受ける職員等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びにこれに貸与する被服の品目及び数量は、別に定めるところによる。
2 前項に規定する貸与する被服の制式及び地質は、人事課長が定める。
(昭54水道局規程4・全改、昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平8水道局規程6・平10水道局規程2・一部改正)
(被服の貸与の時期及び着用期間)
第3条 被服は、被服の貸与を受ける職員の職に就いたときに、現品で貸与する。
2 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、人事課長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 夏業務服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬業務服及び防寒上衣 10月1日から翌年の5月31日まで
(3) その他の被服 4月1日から翌年の3月31日まで
(平8水道局規程6・旧第4条繰上・全改)
(被服の着用義務)
第4条 被服(作業帽、防寒上衣、安全靴及び白衣を除く。)の貸与を受けた職員は、職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情により着用できないときは、この限りでない。
2 作業帽、防寒上衣、安全靴及び白衣は、必要の都度着用するものとする。
(昭47水道局規程19・一部改正、平8水道局規程6・旧第5条繰上・一部改正)
(被服の管理)
第5条 被服の貸与を受けた職員は、善良な管理者の注意をもつて被服を着用し、及び保管しなければならない。
2 被服の補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(平8水道局規程6・旧第7条繰上)
(被服を亡失又はき損したときの処置)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受けた被服を亡失し、又は使用にたえない程度にき損したときは、人事課長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、必要に応じ、被服を再貸与する。
3 故意又は重大な過失により、貸与を受けた被服を亡失し、又はき損した者は、これを弁償しなければならない。
(平8水道局規程6・追加)
(被服の返還)
第7条 被服の貸与を受けた職員が、退職したときは、直ちに貸与を受けた被服を返還しなければならない。
(平8水道局規程6・追加)
(委任規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与及び返還の手続その他被服の貸与について必要な事項は、人事課長が定める。
(昭57水道局規程4・平8水道局規程1・一部改正、平8水道局規程6・旧第10条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日水道局規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月29日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日水道局規程第19号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、防寒上衣については、昭和47年12月1日から適用する。
2 改正前の広島市水道局被服貸与規程の規定により貸与されている被服については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日水道局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日水道局規程第2号 抄)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月28日水道局規程第6号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。