音声で読み上げる

○広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程

昭和35年3月31日

水道局規程第5号

(趣旨)

第1条 広島市水道局職員の給与等の支払に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(給与等の意義)

第2条 この規程で給与等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 給料

(2) 手当

(3) 報酬

(4) 市内出張等の旅費

(5) 源泉所得税の過誤納還付金

(昭42水道局規程1・昭46水道局規程12・昭52水道局規程17・令2水道局規程4・一部改正)

(給与等の支払日)

第2条の2 給料並びに管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当は、その月分をその月21日に支払うものとする。

2 通勤手当は、6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間に係る最初の月の21日に支給する。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当並びに市内出張等の旅費は、その月分を翌月21日に支払うものとする。

4 臨時職員の給料及び手当は、月の1日から末日までの分を翌月11日(4月分にあつては5月14日に、12月分にあつては翌年1月14日)に支払うものとする。

5 報酬は、別に定めるところにより支払うものとする。

6 前各項に定める支払日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。

7 管理者は、前各項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前各項に定める支払日を繰り上げることができる。

8 期末手当は、毎年3月15日、6月30日及び12月10日に、勤勉手当は、毎年6月30日及び12月10日にそれぞれ支払うものとする。

9 特定任期付職員業績手当は、毎年12月10日に支払うものとする。

10 前2項に定める支払日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日に支払うものとし、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支払うものとする。

11 管理者は、前3項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、同項に定める支払日を変更することができる。

(平4水道局規程2・全改、平5水道局規程9・平7水道局規程10・平11水道局規程6・平16水道局規程1・平17水道局規程9・平17水道局規程16・平20水道局規程8・令2水道局規程4・一部改正)

(支払方法)

第3条 給与等の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、やむをえないときは、他の方法により支払うことができる。

(給与等の資金前渡職員)

第4条 前条の資金前渡事務を行うため、給与等資金前渡職員(以下「前渡職員」という。)を置く。

2 前項の前渡職員は、管理者が任命する。

(昭38水道局規程8・一部改正)

(事務引継ぎ)

第5条 前渡職員が交代したときは、前任者は、5日以内に現金、帳簿及び証拠書類を後任者に引き継ぎ、連署をもつて、その状況を人事課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 前渡職員が死亡した場合または前項の前任者が事故のため自ら事務の引継ぎができないときは、管理者が別に命じた職員がこれらの者に代わつて事務の引継ぎを行なうものとする。

(昭38水道局規程8・昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)

(給与等取扱者)

第6条 前渡職員の事務を補助するため、各課(所及び場を含む。以下同じ。)に給与等取扱者1人を置く。

2 前項の給与等取扱者は、当該課の庶務担当係長(係を置かない課にあつては、課長があらかじめ指定する者。以下同じ。)とし、庶務担当係長に事故がある場合は、課長が指名した者とする。

(昭38水道局規程8・昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程6・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・一部改正)

(印鑑届)

第7条 前渡職員及び給与等取扱者は、その使用する印鑑を印鑑届により人事課長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た印鑑を改印しようとするときは、改印届を人事課長に提出しなければならない。

(昭38水道局規程8・昭46水道局規程12・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・一部改正)

(給与台帳、手当台帳)

第8条 前渡職員は、職員の給与台帳および手当台帳を備え付け、給与等支払の都度明確に記入しておかなければならない。

(昭38水道局規程8・昭42水道局規程1・昭46水道局規程12・一部改正)

(資金前渡の請求)

第9条 前渡職員は、資金前渡を受けようとするときは、支出伝票に必要な事項を記載して請求しなければならない。

2 前項の支出伝票は、給与等の支払日の3日前までに、人事課長に送付するものとする。

(昭38水道局規程8・昭45水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・一部改正)

(前渡金の精算)

第10条 前渡職員は、前渡金を受領したときは、速やかに支払を完了し、振替伝票に必要な事項を記載し、支給明細書及び領収書を添付して支払日から5日以内に精算しなければならない。

2 前渡職員は、前項の精算の場合において、精算金額に過不足があるときは、すみやかに収入伝票により戻入し、または支出伝票により追給の手続をとらなければならない。

3 前渡職員が精算を完了した後において、職員の給与等を減額し、または追給する場合は、当該職員が直接戻入し、または受領するものとする。

(昭38水道局規程8・昭45水道局規程8・昭46水道局規程12・平9水道局規程5・一部改正)

(前渡職員の帳簿)

第11条 前渡職員は、前渡金整理簿を備え付け、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭38水道局規程8・昭45水道局規程8・一部改正)

(検査)

第12条 人事課長は、前渡職員の事務処理及び現金の取扱いについて随時検査しなければならない。

(昭38水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・一部改正)

(控除金の納入支出)

第13条 前渡職員は、給与等の資金前渡を受けるときは、次に掲げる控除金を当該科目へ納入しなければならない。

(1) 所得税

(2) 市町村県民税

(3) 共済組合掛金

(4) その他社会保険料

2 前項により納入された控除金は、すみやかに関係者へ支払うよう手続しなければならない。

(昭38水道局規程8・昭42水道局規程1・昭45水道局規程8・昭46水道局規程22・平17水道局規程9・平22水道局規程3・一部改正)

(その他の引去り金)

第14条 前渡職員は、前条の控除金のほか、全水道広島水道労働組合との協約に基づき引き去る労働組合費その他については、個人別に整理簿を設けて収支を明らかにしておかなければならない。

(昭38水道局規程8・昭61水道局規程6・一部改正)

1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この規程に定める別記第4号様式の3については、従前の様式で代用し、当分の間使用する。

3 昭和34年度分の給与等の支払に関しては、第1項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

〔次のよう略〕

(昭和38年3月30日水道局規程第8号 抄)

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日水道局規程第20号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年8月15日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(/昭和46年10月22日水道局規程第12号/昭和46年12月20日水道局規程第22号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日水道局規程第11号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(/昭和52年11月30日水道局規程第17号/昭和53年6月12日水道局規程第10号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月11日水道局規程第1号)

この規程は、昭和57年3月15日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年7月28日水道局規程第9号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(/昭和59年4月10日水道局規程第6号/昭和59年6月1日水道局規程第10号 抄/昭和60年3月20日水道局規程第2号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(/昭和63年4月26日水道局規程第3号/平成元年11月27日水道局規程第12号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日水道局規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道局規程第9号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日水道局規程第16号 抄)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年3月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程

昭和35年3月31日 水道局規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和35年3月31日 水道局規程第5号
昭和38年3月30日 水道局規程第8号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和44年12月18日 水道局規程第20号
昭和45年8月15日 水道局規程第8号
昭和46年10月22日 水道局規程第12号
昭和46年12月20日 水道局規程第22号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和50年3月29日 水道局規程第11号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和52年11月30日 水道局規程第17号
昭和53年6月12日 水道局規程第10号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和57年3月11日 水道局規程第1号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和58年7月28日 水道局規程第9号
昭和59年4月10日 水道局規程第6号
昭和59年6月1日 水道局規程第10号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和61年3月31日 水道局規程第6号
昭和63年4月26日 水道局規程第3号
平成元年11月27日 水道局規程第12号
平成2年3月30日 水道局規程第8号
平成4年3月30日 水道局規程第2号
平成5年3月31日 水道局規程第9号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成7年12月27日 水道局規程第10号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成9年3月25日 水道局規程第5号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成11年3月30日 水道局規程第6号
平成16年3月31日 水道局規程第1号
平成17年4月1日 水道局規程第9号
平成17年12月28日 水道局規程第16号
平成20年3月28日 水道局規程第8号
平成22年3月30日 水道局規程第3号
令和2年3月31日 水道局規程第4号