○広島市危険物事務処理規程
平成12年3月31日
消防局訓令第12号
広島市危険物事務処理規程(昭和53年消防局訓令第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)並びに広島市危険物規制規則(平成12年広島市規則第83号。以下「規制規則」という。)並びに消防局長に対する事務委任に関する規則(昭和34年広島市規則第71号。以下「委任規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の受付)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)又は所轄の消防署長(以下「署長」という。)は、法、政令、省令又は規制規則の規定に基づく申請書、届出書又は報告書が提出されたときは、危険物関係申請届出受付処理簿により受付けるものとする。
(手数料)
第3条 局長又は署長は、手数料の徴収取扱いについては、広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)によるほか、広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)によるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第4条 署長は、法第10条第1項ただし書の承認の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行い、審査書により審査するものとする。
2 署長は、前項の承認の申請に対し、承認をするときは承認の印を押した申請書1部を申請者に交付するものとする。
3 署長は、第1項の承認の申請に対し、承認をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(設置又は変更の許可)
第5条 署長は、法第11条第1項の許可の申請(規制規則第2条ただし書に掲げる申請を除く。)があったときは、必要に応じて現地調査を行い、政令第9条第1項第1号の規定について審査するとともに、その結果を局長に副申するものとする。ただし、製造所、移送取扱所若しくは政令第19条第1項の一般取扱所以外の設置許可申請又は変更許可申請については、審査書により審査し、許可をするときは許可書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 局長は、規制規則第2条第1号に掲げる場合又は前項の副申を受けたときは、審査書により審査し、許可をするときは許可書に申請書1部を添えて申請者に交付するものとする。
3 局長又は署長は、前2項の審査の結果、許可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
4 署長は、第1項の副申又は許可をする前に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した申請書1部を申請者に交付するものとする。
5 局長は、許可をする前(前項の場合を除く。)に申請者から申請を取り下げる旨の申し出があったときは、その旨を記載した申請書1部を申請者に交付するとともに、署長へ通知するものとする。
(平16消防局訓令7・平20消防局訓令19・平20消防局訓令27・平23消防局訓令1・一部改正)
(完成検査)
第6条 局長(規制規則第2条ただし書に掲げる場合に限る。)又は署長(規制規則第2条ただし書に掲げる場合を除く。)は、政令第8条第1項の完成検査申請があったときは、検査を行い、同条第3項の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証に申請書1部を添えて申請者に交付し、適合していると認めないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
2 前項の検査は製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更に係る工事の工程において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況についての必要の都度の検査を含むものとし、署長は、当該検査結果を検査結果報告書に記録するものとする。
3 局長は、第1項の規定により完成検査済証を交付したときは、署長に通知するものとする。
(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更通知)
第7条 署長は、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可を行い、第6条第1項の規定により完成検査済証を交付したときは、変更前の許可行政庁(広島市消防局管内にあっては署長)に通知するものとする。
(平19消防局訓令17・一部改正)
(完成検査済証の再交付)
第8条 署長は、政令第8条第4項の規定に基づき完成検査済証の再交付の申請があったときは、審査し、やむを得ないと認めたときは、再交付の旨及び再交付年月日を記載した完成検査済証を申請者に交付するものとする。
2 署長は、前項の審査の結果、再交付しないときは、その理由を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
3 署長は、政令第8条第6項の規定により完成検査済証の提出があったときは、再交付した完成検査済証との照合その他の必要な処理を行うものとする。
(仮使用承認)
第9条 法第11条第5項ただし書の承認の申請があったときは、第4条の規定を準用する。
(完成検査前検査)
第10条 局長又は署長は、政令第8条の2第6項の完成検査前検査の申請があったときは、検査を行い、同条第7項の基準に適合すると認めたときは、通知書による通知(水張検査又は水圧検査についてはタンク検査済証の交付)を申請書1部を添えて申請者に行い、同項の基準に適合すると認めないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(平25消防局訓令5・一部改正)
(届出等)
第12条 署長は、第2条の届出書又は報告書を受理したときは、届出事項の確認その他の必要な処理を行うものとする。
2 署長は、省令第7条又は省令第7条の3の届出書を受理したときは、前項の規定によるほか、受理の印を押した届出書1部を届出者に交付するものとする。
(公安委員会等への通報)
第13条 局長又は署長は、法第11条第7項又は法第11条の4第3項の規定により通報するときは、第5条第1項ただし書の規定により許可したものにあっては所轄の警察署長及び広島海上保安部長(海域に係るものに限る。以下同じ。)あて、同条第2項の規定により許可したものにあっては広島県警察本部長及び広島海上保安部長あて行うものとする。
(予防規程の認可)
第14条 署長は、法第14条の2第1項の認可の申請に対し、認可をするときは認可の印を押した申請書1部を申請者に交付し、認可をしないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(保安検査)
第15条 局長は、省令第62条の3第1項の申請があったときは、検査を行うとともに、同条第3項の基準に適合していると認めたときは、保安検査済証に申請書1部を添えて申請者に交付し、同項の基準に適合していると認めないときは、その理由を記載した通知書に申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
(危険物保安技術協会への委託)
第16条 局長は、法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定に基づき、危険物保安技術協会に審査業務を委託する必要があると認めた場合は、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)の規定に基づき契約の締結事務を行うとともに、広島市会計規則の規定に基づき委託料の支払い事務を行うものとする。
(未完成の処理)
第17条 署長は、第5条の規定により許可した製造所等が許可後1年を超えて完成しない場合は、現地調査を行うとともに、その経緯を記録しておくものとする。
(事務処理状況報告)
第18条 署長は、この規程による事務処理状況を次により局長に報告しなければならない。
(1) 第2条の規定に基づき受付け、処理したものにあっては危険物事務処理状況報告書により毎月ごとに翌月の7日まで
(2) 第3条の規定による手数料にあっては、消防関係手数料報告書により毎月ごとに翌月の3日まで
(3) 規制規則第5条第3号の規定に基づくものにあっては、その都度
(資料の任意提出)
第19条 製造所等において発生した危険物流出等の事故に係る原因調査(以下「原因調査」という。)のために必要と認められる資料は、原則として、関係者に対して任意に提出を求めるものとする。
(平20消防局訓令27・追加)
(資料提出命令)
第20条 局長は、前条の規定による任意の提出により難い場合は、法第16条の3の2第2項の規定により、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。
(平20消防局訓令27・追加)
(資料の受領及び保管)
第21条 前2条の規定により資料を受領するときは、所定の資料提出書により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。
2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に所定の資料受領書を交付するものとする。
3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは、当該提出者に所定の資料保管書を交付するものとする。
4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から所定の還付資料受領書を徴して、当該資料を還付するものとする。
5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又はき損しないように保管しなければならない。
(平20消防局訓令27・追加)
(報告の任意徴収)
第22条 原因調査のために必要と認められる報告の徴収は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。
(平20消防局訓令27・追加)
(報告の徴収命令)
第23条 局長は、前条の規定による任意の報告により難い場合は、法第16条の3の2第2項の規定により、関係者に対して必要事項を報告するよう命ずるものとする。
(平20消防局訓令27・追加)
(立入検査権の行使)
第24条 局長は、原因調査のため必要があるときは、法第16条の3の2第2項の規定により、原因調査を行おうとする所属職員(以下「調査員」という。)に立入検査をさせるものとする。
2 前項の立入検査は、関係者の立会いを得ることを原則とする。
(平20消防局訓令27・追加)
(質問権の行使)
第25条 局長は、原因調査のため必要があるときは、調査員に法第16条の3の2第2項の規定により、関係のある者に質問させるものとする。
(平20消防局訓令27・追加)
(委任規定)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、予防部長が定める。
(平20消防局訓令27・旧第19条繰下)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日消防局訓令第27号)
この訓令は、平成20年8月27日から施行する。
附則(平成23年1月31日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。