音声で読み上げる

○広島市危険物規制規則

平成12年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の経由)

第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づく申請書、届出書又は報告書は、所轄の消防署長を経由して提出しなければならない。ただし、次に掲げる申請書は、この限りでない。

(1) 法第11条第1項の許可に係る申請書(変更の許可に係る申請書については、政令第8条の2の3第2項に規定する事項に係るものに限る。)で政令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所に係るもの

(2) 法第11条の2第1項の検査に係る申請書(政令第8条の2の3第4項に規定する事項に係るものに限る。)で政令第8条の2の3第3項に規定する屋外タンク貯蔵所に係るもの

(3) 法第14条の3第1項又は第2項の検査に係る申請書

(平25規則70・一部改正)

(仮貯蔵等承認申請)

第3条 法第10条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。

(設置許可書等)

第4条 市長は、法第11条第1項の許可の申請に対し、許可をするときは所定の許可書を申請者に交付し、許可をしないときは所定の通知書により申請者に通知する。

(休止報告等)

第5条 法第11条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 3月以上にわたって許可に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の使用を休止し、又は3月以上にわたって使用を休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。

(2) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名番地に変更があったとき。

(3) 製造所等において災害が発生したとき。

(4) 製造所等の維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事をしようとするとき。ただし、工事の内容が極めて軽微であって法第10条第4項の基準に係る変更を生じないことが明らかなときは、この限りでない。

(火気使用工事届)

第6条 前条第4号ただし書の規定に該当する場合において、当該工事が溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するものであるときは、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(完成検査通知)

第7条 市長は、政令第8条第1項の申請があった場合において、同条第3項の基準に適合していると認めないときは、所定の通知書により申請者に通知する。

(仮使用承認手続)

第8条 省令第5条の2の書類は、所定の作業明細書により提出しなければならない。

2 市長は、法第11条第5項ただし書の承認の申請に対し、承認をするときは所定の承認書を申請者に交付し、承認をしないときは所定の通知書により申請者に通知する。

(完成検査前検査通知)

第9条 市長は、政令第8条の2第7項の通知を所定の通知書により行う。

2 市長は、政令第8条の2第6項の申請があった場合において、同条第7項の基準に適合すると認めないときは、所定の通知書により申請者に通知する。

(危険物保安監督者選任届)

第10条 省令第48条の3の書類は、所定の書類としなければならない。

2 省令第48条の3の選任の届出に当たっては、危険物取扱者免状の提示を行わなければならない。

(予防規程認可手続)

第11条 市長は、法第14条の2第1項の認可の申請に対し、認可をするときは所定の認可書を申請者に交付し、認可をしないときは所定の通知書により申請者に通知する。

(保安検査通知)

第12条 市長は、省令第62条の3第1項の申請があった場合において、同条第3項の基準に適合していると認めないときは、所定の通知書により申請者に通知する。

2 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により時期を定めたときは、所定の通知書により申請者に通知する。

3 市長は、省令第62条の2の3第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の規定の適用をするとき又はしないときは、所定の通知書により申請者に通知する。

(期間延長届)

第13条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による届出をしようとする者は、所定の届出書を提出しなければならない。

(事故通報場所)

第14条 法第16条の3第2項の場所は、消防本部及び消防署の出張所とする。

(危険物等収去証)

第15条 法第16条の5第1項の規定により職員が収去するときは、所定の収去証を同項の所有者、管理者又は占有者に交付する。

(委任規定)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第70号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

広島市危険物規制規則

平成12年3月31日 規則第83号

(平成25年4月1日施行)