○消防局長に対する事務委任に関する規則
昭和34年11月1日
規則第71号
次に掲げる事務は、消防局長に委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(2) 法第11条第4項に規定する移送取扱所についての広島県知事又は総務大臣(以下「知事等」という。)の許可に関する知事等に対する意見の申出に関すること。
(3) 法第11条第5項本文及び政令第8条第1項から第3項までに規定する完成検査の申請の受理、検査及び完成検査済証の交付並びに法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認申請書の受理及び承認に関すること。
(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。
(5) 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)及び政令第7条の4に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。
(6) 法第11条の2第1項並びに政令第8条の2第6項及び第7項に規定する製造所等の設置又は変更に係る完成検査前における工事の工程ごとの検査の申請の受理、検査及び検査結果の通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)に関すること。
(7) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。
(8) 法第11条の5第1項の規定により製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)において法令の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずること。
(9) 法第11条の5第2項の規定により移動タンク貯蔵所において法令の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命じ、及び同条第3項の規定によりその旨を法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知すること。
(10) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する公示に関すること。
(11) 法第12条第2項の規定により製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。
(12) 法第12条の2の規定により法第11条第1項に規定する製造所等の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずること。
(13) 法第12条の3の規定により製造所等の使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限すること。
(14) 法第12条の4第1項及び第3項に規定する知事等の許可に係る移送取扱所の設置等に関する知事等に対する必要な措置の要請及び知事等が講じた措置の通知の受理に関すること。
(15) 法第12条の5に規定する移送取扱所における危険物流出等の事故発生時の応急措置についての事前協議に関すること。
(16) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。
(17) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(18) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(19) 法第13条の24の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。
(20) 法第14条の2第1項から第3項まで及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第62条の規定により製造所等の予防規程の認可申請書を受理し、並びに予防規程を認可し、及びその変更を命ずること。
(21) 法第14条の3第1項及び第2項並びに規則第62条の3第1項及び第3項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の申請書の受理、検査及び保安検査済証の交付に関すること。
(22) 法第16条の3第3項及び第4項の規定により製造所等(その管轄区域にある移動タンク貯蔵所を含む。)における危険物流出事故等の発生時に際して応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(23) 法第16条の3の2第1項の規定により製造所等において発生した危険物流出等の事故で火災が発生するおそれのあつたものの原因の調査をし、及び同条第2項の規定により当該調査のため必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。
(24) 法第16条の3の2第4項に規定する消防庁長官に対する調査の要求に関すること。
(25) 法第16条の5の規定により危険物の貯蔵、又は取扱いに伴う火災防止のため必要な資料の提出を命じ、及び報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。
(26) 法第16条の6の規定により危険物の除去及び必要な措置を命ずること。
(27) 政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付の申請の受理及び同条第6項に規定する完成検査済証の受理に関すること。
(28) 政令第8条の2の2に規定する水張検査又は水圧検査の実施に関すること。
(29) 政令第8条の4第2項ただし書に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の変更の申請書の受理及び承認に関すること。
(30) 政令第9条第1項第1号ただし書(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例による場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項第1号の2ただし書に規定する安全距離の認定に関すること。
(31) 政令第11条第1項第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書に規定する掲示板の認定に関すること。
(32) 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。
(33) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号)附則第7項第2号及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項第1号並びに危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正規則」という。)附則第3条第2項に規定する休止確認の申請の受理及び休止確認に関すること。
(34) 規則第13条の6第3項第1号ただし書(規則第16条の2の4第2項第1号、第22条の2の3第3項第1号及び第24条の12第2項第1号においてその例による場合を含む。)に規定する安全距離の認定に関すること。
(35) 規則第62条の4第1項ただし書、第62条の5の2第2項ただし書、第62条の5の3第2項ただし書及び第62条の5の4ただし書に規定する点検を行うべき期限の設定に関すること。
(36) 規則第62条の5第1項ただし書及び第3項に規定する内部点検の期間延長の届出の受理並びに申請の受理及び承認に関すること。
(37) 規則第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項に規定する漏れの点検の期間延長の申請の受理及び承認に関すること。
(38) 平成21年改正規則附則第3条第4項及び第5項に規定する再開及び休止確認に係る変更の届出の受理に関すること。
(39) 平成21年改正規則附則第3条第6項に規定する休止確認の取消しに関すること。
(40) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第2条に規定する火薬類の製造の申請書の受理及び許可に関すること。
(41) 火薬類取締法第5条及び火薬類取締法施行規則第10条に規定する火薬類の販売の申請書の受理及び許可に関すること。
(42) 火薬類取締法第8条の規定により同法第3条又は第5条の規定による許可を取り消すこと。
(43) 火薬類取締法第9条第3項の規定により法令の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずること。
(44) 火薬類取締法第10条第1項及び火薬類取締法施行規則第7条に規定する製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事の実施又はその製造する火薬類の種類若しくは製造方法の変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(45) 火薬類取締法第10条第2項に規定する軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
(46) 火薬類取締法第11条第3項の規定により法令の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずること。
(47) 火薬類取締法第12条第1項及び火薬類取締法施行規則第13条に規定する火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(48) 火薬類取締法第12条第2項に規定する軽微な変更の工事の届出の受理に関すること。
(49) 火薬類取締法第12条の2第2項に規定する地位の承継の届出の受理に関すること。
(50) 火薬類取締法第13条ただし書に規定する許可に関すること。
(51) 火薬類取締法第14条第2項の規定により法令の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。
(52) 火薬類取締法第15条第1項及び火薬類取締法施行規則第41条に規定する完成検査の申請書の受理、検査及び完成検査証の交付並びに同項ただし書に規定する完成検査の受検の届出の受理に関すること。
(53) 火薬類取締法第15条第2項及び火薬類取締法施行規則第41条に規定する完成検査の申請書の受理、検査及び完成検査証の交付並びに同項第1号に規定する完成検査の受検の届出の受理に関すること。
(54) 火薬類取締法第15条第3項及び火薬類取締法施行規則第43条に規定する完成検査の結果報告書の受理に関すること。
(55) 火薬類取締法第16条第1項に規定する営業の全部又は一部の廃止の届出の受理に関すること。
(56) 火薬類取締法第16条第2項に規定する火薬庫の用途の廃止の届出の受理に関すること。
(57) 火薬類取締法第17条第1項並びに火薬類取締法施行規則第35条及び第36条に規定する火薬類の譲渡又は譲受の申請書の受理及び許可に関すること。
(58) 火薬類取締法第17条第3項の規定により同条第1項の規定による許可を取り消すこと。
(59) 火薬類取締法第17条第4項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の交付に関すること。
(60) 火薬類取締法第17条第6項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間の認定に関すること。
(61) 火薬類取締法第17条第7項及び火薬類取締法施行規則第38条の2に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の書換の申請書の受理及び書換に関すること。
(62) 火薬類取締法第17条第8項及び火薬類取締法施行規則第39条に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請書の受理及び再交付に関すること。
(63) 火薬類取締法第17条第9項及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理に関すること。
(64) 火薬類取締法第24条第1項及び火薬類取締法施行規則第46条に規定する火薬類の輸入の申請書の受理及び許可に関すること。
(65) 火薬類取締法第24条第3項に規定する火薬類の輸入の届出の受理に関すること。
(66) 火薬類取締法第25条第1項及び火薬類取締法施行規則第48条に規定する火薬類の消費の申請書の受理及び許可に関すること。
(67) 火薬類取締法第25条第3項の規定により同条第1項の規定による許可を取り消すこと。
(68) 火薬類取締法第27条第1項及び火薬類取締法施行規則第65条に規定する火薬類の廃棄の申請書の受理及び許可に関すること。
(69) 火薬類取締法第28条第1項及び火薬類取締法施行規則第6条第8項に規定する危害予防規程の制定又は変更の申請書の受理及び認可に関すること。
(70) 火薬類取締法第28条第2項に規定する軽微な変更の工事に伴う危害予防規程の変更の届出の受理に関すること。
(71) 火薬類取締法第28条第4項の規定により危害予防規程の変更を命ずること。
(72) 火薬類取締法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法施行規則第67条の2に規定する保安教育計画の制定又は変更の申請の受理及び認可に関すること。
(73) 火薬類取締法第29条第4項並びに火薬類取締法施行規則第67条の7第3項及び第4項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定若しくは取消し又はその指定の取消しの申請の受理に関すること。
(74) 火薬類取締法第30条第3項に規定する製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(75) 火薬類取締法第33条第2項に規定する製造保安責任者の代理者又は取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(76) 火薬類取締法第34条第1項の規定により製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずること。
(77) 火薬類取締法第34条第2項の規定により取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずること。
(78) 火薬類取締法第35条第1項並びに火薬類取締法施行規則第44条の2第4項及び第6項に規定する保安検査の申請書の受理、検査及び保安検査証の交付並びに同法第35条第1項第1号に規定する保安検査の受検の届出の受理に関すること。
(79) 火薬類取締法第35条第3項及び火薬類取締法施行規則第44条の4に規定する保安検査の結果報告書の受理に関すること。
(80) 火薬類取締法第35条の2第2項に規定する保安のための自主検査の計画の策定又は変更の届出の受理に関すること。
(81) 火薬類取締法第35条の2第3項及び火薬類取締法施行規則第67条の11に規定する保安のための自主検査の検査報告の受理に関すること。
(82) 火薬類取締法第35条の2第4項の規定により職員に保安のための自主検査に立ち合わせること。
(83) 火薬類取締法第36条第1項及び火薬類取締法施行規則第64条に規定する安定度試験の結果報告の受理に関すること。
(84) 火薬類取締法第36条第2項の規定により安定度試験を実施すべきことを命ずること。
(85) 火薬類取締法第42条の規定による事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関する報告の徴収に関すること。
(86) 火薬類取締法第43条第1項の規定により職員に製造業者の製造所等への立入検査等をさせること。
(87) 火薬類取締法第44条の規定により同法第3条若しくは第5条の規定による許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずること。
(88) 火薬類取締法第45条の規定により緊急の措置を講ずること。
(89) 火薬類取締法第45条の3の10第1項に規定する完成検査の記録の届出の受理に関すること。
(90) 火薬類取締法第45条の3の10第2項に規定する保安検査の記録の届出の受理に関すること。
(91) 火薬類取締法第46条第2項の規定による災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等に関する報告の徴収に関すること。
(92) 火薬類取締法第47条に規定する火薬類による爆発その他災害が発生したときにおける現状変更の指示に関すること。
(93) 火薬類取締法第52条第1項に規定する広島県公安委員会の意見の聴取に関すること。
(94) 火薬類取締法第52条第2項に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。
(95) 火薬類取締法第52条第4項に規定する広島県公安委員会等による必要な措置の要請の受理に関すること。
(96) 火薬類取締法第52条第5項に規定する警察官による通報の受理に関すること。
(97) 火薬類取締法第52条第6項及び火薬類取締法施行規則第82条第1項に規定する経済産業大臣に対する報告及び報告書の提出に関すること。
(98) 火薬類取締法第54条第1項に規定する聴聞に関すること。
(99) 火薬類取締法第57条の2に規定する経済産業大臣による必要な指示の受理に関すること。
(100) 火薬類取締法施行規則第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示に関すること。
(101) 火薬類取締法施行規則第44条の2第2項ただし書に規定する特定施設又は火薬庫の使用の休止の届出の受理に関すること。
(102) 火薬類取締法施行規則第81条の14に規定する報告書又は届出書(同条の表の第3号、第6号及び第13号に係るものを除く。)の受理に関すること。
(103) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項並びに一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第3条、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第3条及び冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第3条に規定する高圧ガスの製造の申請書の受理及び許可に関すること。
(104) 高圧ガス保安法第5条第2項に規定する高圧ガスの製造の届出の受理に関すること。
(105) 高圧ガス保安法第9条の規定により同法第5条第1項の規定による許可を取り消すこと。
(106) 高圧ガス保安法第10条第2項に規定する第1種製造者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(107) 高圧ガス保安法第10条の2第2項(同法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する第2種製造者又は特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(108) 高圧ガス保安法第11条第3項の規定により法令の基準に適合するように第1種製造者の製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずること。
(109) 高圧ガス保安法第12条第3項の規定により法令の基準に適合するように第2種製造者の製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずること。
(110) 高圧ガス保安法第14条第1項並びに一般高圧ガス保安規則第14条、液化石油ガス保安規則第15条及び冷凍保安規則第16条に規定する第1種製造者の製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事の実施又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(111) 高圧ガス保安法第14条第2項に規定する軽微な変更の工事の実施の届出の受理に関すること。
(112) 高圧ガス保安法第14条第4項に規定する第2種製造者の製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事の実施又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の届出の受理に関すること。
(113) 高圧ガス保安法第15条第2項の規定により法令の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずること。
(114) 高圧ガス保安法第16条第1項(同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)並びに一般高圧ガス保安規則第20条及び液化石油ガス保安規則第21条に規定する第1種貯蔵所の設置の申請書の受理及び許可に関すること。
(115) 高圧ガス保安法第17条第2項に規定する第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(116) 高圧ガス保安法第17条の2第1項(同条第2項において準用する同法第16条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する第2種貯蔵所の設置の届出の受理に関すること。
(117) 高圧ガス保安法第18条第3項の規定により法令の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。
(118) 高圧ガス保安法第19条第1項並びに一般高圧ガス保安規則第27条及び液化石油ガス保安規則第28条に規定する第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の実施の申請書の受理及び許可に関すること。
(119) 高圧ガス保安法第19条第2項に規定する軽微な変更の工事の実施の届出の受理に関すること。
(120) 高圧ガス保安法第19条第4項に規定する第2種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の実施の届出の受理に関すること。
(121) 高圧ガス保安法第20条第1項本文及び第3項本文並びに一般高圧ガス保安規則第31条、液化石油ガス保安規則第32条及び冷凍保安規則第21条に規定する完成検査の申請書の受理、検査及び完成検査証の交付並びに同法第20条第1項ただし書及び第3項各号に規定する完成検査の受検の届出の受理に関すること。
(122) 高圧ガス保安法第20条第4項並びに一般高圧ガス保安規則第34条、液化石油ガス保安規則第35条及び冷凍保安規則第24条に規定する完成検査の結果報告書の受理に関すること。
(123) 高圧ガス保安法第20条の4に規定する高圧ガスの販売の事業の届出の受理に関すること。
(124) 高圧ガス保安法第20条の4の2第2項に規定する販売業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(125) 高圧ガス保安法第20条の5第2項の規定により、同条第1項の規定により周知させ、又は周知の方法を改善すべきことを勧告すること。
(126) 高圧ガス保安法第20条の5第3項の規定により、同条第2項の規定による勧告に従わなかつた旨を公表すること。
(127) 高圧ガス保安法第20条の6第2項の規定により法令の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずること。
(128) 高圧ガス保安法第20条の7に規定する販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理に関すること。
(129) 高圧ガス保安法第21条第1項に規定する高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出の受理に関すること。
(130) 高圧ガス保安法第21条第2項に規定する高圧ガスの製造の事業の廃止の届出の受理に関すること。
(131) 高圧ガス保安法第21条第3項に規定する高圧ガスの製造の廃止の届出の受理に関すること。
(132) 高圧ガス保安法第21条第4項に規定する第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止の届出の受理に関すること。
(133) 高圧ガス保安法第21条第5項に規定する高圧ガスの販売の事業の廃止の届出の受理に関すること。
(134) 高圧ガス保安法第22条第1項本文並びに一般高圧ガス保安規則第45条、液化石油ガス保安規則第45条及び冷凍保安規則第31条に規定する輸入検査の申請書の受理、検査及び輸入検査合格証の交付並びに同項第1号に規定する輸入検査の受検の届出の受理に関すること。
(135) 高圧ガス保安法第22条第2項並びに一般高圧ガス保安規則第46条の2、液化石油ガス保安規則第45条の5及び冷凍保安規則第31条の4に規定する輸入検査の結果報告書の受理に関すること。
(136) 高圧ガス保安法第22条第3項の規定により輸入された高圧ガス又はその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。
(137) 高圧ガス保安法第24条の2第1項に規定する特定高圧ガスの消費の届出の受理に関すること。
(138) 高圧ガス保安法第24条の3第3項の規定により法令の基準に適合するように特定高圧ガス消費者の消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずること。
(139) 高圧ガス保安法第24条の4第1項に規定する消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事の実施又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法の変更の届出の受理に関すること。
(140) 高圧ガス保安法第24条の4第2項に規定する特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理に関すること。
(141) 高圧ガス保安法第26条第1項に規定する危害予防規程の制定又は変更の届出の受理に関すること。
(142) 高圧ガス保安法第26条第2項の規定により危害予防規程の変更を命ずること。
(143) 高圧ガス保安法第26条第4項の規定により危害予防規程を守るべきこと又は第1種製造者の従業者に危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。
(144) 高圧ガス保安法第27条第2項の規定により保安教育計画の変更を命ずること。
(145) 高圧ガス保安法第27条第5項の規定により保安教育計画を忠実に実行し、又は第2種製造者等の従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告すること。
(146) 高圧ガス保安法第27条の2第5項(同法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する保安統括者、冷凍保安責任者、販売主任者、取扱主任者又は保安統括者若しくは冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(147) 高圧ガス保安法第27条の2第6項(同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(148) 高圧ガス保安法第34条の規定により保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずること。
(149) 高圧ガス保安法第35条第1項本文並びに一般高圧ガス保安規則第79条第5項から第7項まで、液化石油ガス保安規則第77条第5項から第7項まで並びに冷凍保安規則第40条第3項及び第4項に規定する保安検査の申請書の受理、検査及び保安検査証の交付並びに同法第35条第1項第1号に規定する保安検査の受検の届出の受理に関すること。
(150) 高圧ガス保安法第35条第3項並びに一般高圧ガス保安規則第81条、液化石油ガス保安規則第79条及び冷凍保安規則第42条に規定する保安検査の結果報告書の受理に関すること。
(151) 高圧ガス保安法第36条第2項に規定する同条第1項の事態を発見した旨の届出の受理に関すること。
(152) 高圧ガス保安法第38条第1項の規定により同法第5条第1項若しくは第16条第1項の規定による許可を取り消し、又は期間を定めて高圧ガスの製造若しくは貯蔵の停止を命ずること。
(153) 高圧ガス保安法第38条第2項の規定により期間を定めて高圧ガスの製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずること。
(154) 高圧ガス保安法第39条の規定により同条各号に掲げる措置をすること。
(155) 高圧ガス保安法第39条の11第1項に規定する完成検査の記録の届出の受理に関すること。
(156) 高圧ガス保安法第39条の11第2項に規定する保安検査の記録の届出の受理に関すること。
(157) 高圧ガス保安法第39条の21第1項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更の届出の受理に関すること。
(158) 高圧ガス保安法第39条の23の規定による危害予防規程の提出の要求及び同規程の受理に関すること。
(159) 高圧ガス保安法第41条第2項及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第2号の規定により法令の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずること。
(160) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第4条に規定する容器検査の申請書の受理及び検査に関すること。
(161) 高圧ガス保安法第45条第1項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定により容器に刻印をすること。
(162) 高圧ガス保安法第45条第2項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定により容器に標章を掲示すること。
(163) 高圧ガス保安法第48条第5項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定により許可をすること。
(164) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第4号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条第1項に規定する容器再検査に関すること。
(165) 高圧ガス保安法第49条第1項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第5号の規定により容器検査所の登録を行うこと。
(166) 高圧ガス保安法第49条第3項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第4号の規定により容器に刻印をすること。
(167) 高圧ガス保安法第49条第4項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第4号の規定により容器に標章を掲示すること。
(168) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項及び容器保安規則第14条に規定する附属品検査の申請書の受理及び検査に関すること。
(169) 高圧ガス保安法第49条の3第1項、高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号及び容器保安規則第18条の規定により附属品に刻印等をすること。
(170) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第7号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の4第1項に規定する附属品再検査に関すること。
(171) 高圧ガス保安法第49条の4第3項、高圧ガス保安法施行令第18条第2項第7号及び容器保安規則第38条の規定により附属品に刻印等をすること。
(172) 高圧ガス保安法第49条の30(同法第49条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により製造した容器(同条第1項の承認に係る型式の容器を含む。)又は附属品(当該承認に係る型式の附属品を含む。)の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充塡した高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命じ、又は請求すること。
(173) 高圧ガス保安法第49条の35の規定により輸入した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充塡した高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずること。
(174) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項並びに容器保安規則第30条から第32条まで及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)第21条から第23条までに規定する容器検査所の登録若しくはその更新の申請書の受理、登録若しくはその更新又は容器検査所登録票の交付若しくは返納の受理に関すること。
(175) 高圧ガス保安法第50条第4項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定により容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限すること。
(176) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第52条第2項に規定する検査主任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(177) 高圧ガス保安法第52条第4項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定により検査主任者の解任を命ずること。
(178) 高圧ガス保安法第53条及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定により同法第50条第1項の規定による容器検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずること。
(179) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第1項及び容器保安規則第9条に規定する容器に充塡しようとする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請書の受理に関すること。
(180) 高圧ガス保安法第54条第2項及び高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定により容器に刻印等をし、及び当該容器にされていた刻印等を抹消すること。
(181) 高圧ガス保安法第56条第1項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号及び第6号の規定により容器(同法第56条第4項に規定する附属品が装置される容器を含む。次号において同じ。)をくず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分すべきことを命ずること。
(182) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号及び第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第56条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに容器保安規則第69条及び第70条に規定する容器の規格不適合の報告書の受理に関すること。
(183) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第56条の2に規定する容器再検査又は附属品再検査の業務の廃止の届出の受理に関すること。
(184) 高圧ガス保安法第56条の4第3項(同法第56条の6の14第4項において準用する場合及び同法第56条の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付の申請の経由に関すること。
(185) 高圧ガス保安法第61条第1項に規定する業務に関する報告の徴収に関すること。
(186) 高圧ガス保安法第62条第1項の規定により職員に高圧ガスの製造をする者の事務所等への立入検査等をさせること。
(187) 高圧ガス保安法第63条第1項の規定による同項各号に掲げるときに該当した場合の届出の受理に関すること。
(188) 高圧ガス保安法第63条第2項の規定による災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項に関する報告を命ずること。
(189) 高圧ガス保安法第64条に規定する高圧ガスによる災害が発生したときにおける現状変更の指示に関すること。
(190) 高圧ガス保安法第74条第1項に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。
(191) 高圧ガス保安法第74条第2項に規定する警察官による通報の受理に関すること。
(192) 高圧ガス保安法第74条第3項に規定する消防吏員等による通報の受理に関すること。
(193) 高圧ガス保安法第74条第4項に規定する経済産業大臣への報告に関すること。
(194) 高圧ガス保安法第76条第1項に規定する聴聞(同法第38条及び第53条の規定による命令に係るものに限る。)に関すること。
(195) 一般高圧ガス保安規則第8条第2項第1号リただし書、第8条の2第2項第2号ヘ及び第12条第2項第6号ただし書に規定する充塡の場所の届出の受理に関すること。
(196) 一般高圧ガス保安規則第79条第3項及び液化石油ガス保安規則第77条第3項に規定する休止届書の受理に関すること。
(197) 一般高圧ガス保安規則第96条、液化石油ガス保安規則第94条及び冷凍保安規則第66条に規定する収去証の交付に関すること。
(198) 容器保安規則第36条第1項の規定により放射線検査を行い、及び同条第2項の規定により放射線検査に合格した容器に打刻等により文字を明示すること。
(199) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項及び第2項に規定する液化石油ガス販売事業の登録の申請書の受理に関すること。
(200) 液化石油ガス法第3条第1項及び第2項の規定により液化石油ガス販売事業の登録を行うこと。
(201) 液化石油ガス法第3条の2第2項の規定による液化石油ガス販売事業の登録をした旨の通知に関すること。
(202) 液化石油ガス法第3条の2第3項に規定する液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関すること。
(203) 液化石油ガス法第4条第1項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の拒否に関すること。
(204) 液化石油ガス法第4条第2項の規定による液化石油ガス販売事業の登録を拒否した旨の通知に関すること。
(205) 液化石油ガス法第6条(液化石油ガス法第35条の4において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登録行政庁又は認定行政庁の変更の届出の受理に関すること。
(206) 液化石油ガス法第8条(液化石油ガス法第35条の4において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する液化石油ガス販売事業者又は保安機関の販売所等の変更の届出の受理に関すること。
(207) 液化石油ガス法第10条第3項(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)に規定する液化石油ガス販売事業者又は保安機関の地位の承継の届出の受理に関すること。
(208) 液化石油ガス法第13条第2項の規定により販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。
(209) 液化石油ガス法第14条第2項の規定により、同条第1項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずること。
(210) 液化石油ガス法第16条第3項の規定により法令の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずること。
(211) 液化石油ガス法第16条の2第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「液化石油ガス令」という。)第13条第1項の規定により法令の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。
(212) 液化石油ガス法第19条第2項に規定する業務主任者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(213) 液化石油ガス法第21条第2項に規定する業務主任者の代理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
(214) 液化石油ガス法第22条の規定により業務主任者又はその代理者の解任を命ずること。
(215) 液化石油ガス法第23条(液化石油ガス法第35条の4において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する液化石油ガス販売事業又は保安業務の廃止の届出の受理に関すること。
(216) 液化石油ガス法第25条の規定により液化石油ガス法第3条第1項の規定による登録を取り消すこと。
(217) 液化石油ガス法第26条の規定により液化石油ガス法第3条第1項の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(218) 液化石油ガス法第26条の2の規定により液化石油ガス法第3条第1項の規定による登録を消除すること。
(219) 液化石油ガス法第29条第1項及び第2項に規定する保安業務の申請書の受理及び認定に関すること。
(220) 液化石油ガス法第32条第1項及び第2項並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第34条に規定する保安機関の認定の更新の申請書の受理及び認定の更新に関すること。
(221) 液化石油ガス法第33条第1項及び液化石油ガス法施行規則第35条第1項に規定する一般消費者等の数の増加の申請書の受理及び認可に関すること。
(222) 液化石油ガス法第33条第2項に規定する一般消費者等の数の減少の届出の受理に関すること。
(223) 液化石油ガス法第34条第3項の規定により保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずること。
(224) 液化石油ガス法第35条第1項並びに液化石油ガス法施行規則第39条第1項及び第3項に規定する保安業務規程の制定又は変更の申請書の受理及び認可に関すること。
(225) 液化石油ガス法第35条第3項の規定により保安業務規程を変更すべきことを命ずること。
(226) 液化石油ガス法第35条の2の規定により液化石油ガス法第31条各号の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずること。
(227) 液化石油ガス法第35条の3の規定により液化石油ガス法第29条第1項の規定による認定を取り消すこと。
(228) 液化石油ガス法第35条の5の規定により法令の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。
(229) 液化石油ガス法第35条の6第1項及び第2項並びに液化石油ガス法施行規則第47条に規定する液化石油ガス販売事業者の認定の申請書の受理及び認定に関すること。
(230) 液化石油ガス法第35条の7並びに液化石油ガス法施行規則第48条第1項本文及び第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般消費者等の数及び認定対象消費者の数の報告書の受理に関すること。
(231) 液化石油ガス法第35条の10第1項の規定により液化石油ガス法第35条の6第1項の規定による認定を取り消すこと。
(232) 液化石油ガス法第35条の10第2項の規定により液化石油ガス法第35条の6第1項の規定による認定を取り消すこと。
(233) 液化石油ガス法第36条第1項及び液化石油ガス法施行規則第51条第1項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の設置の申請書の受理及び許可に関すること。
(234) 液化石油ガス法第37条の2第1項本文(液化石油ガス法第37条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに液化石油ガス法施行規則第56条第1項及び第65条に規定する貯蔵施設の位置、構造若しくは設備、特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置又は充てん設備の所在地、構造、設備若しくは装置の変更の申請書の受理及び許可に関すること。
(235) 液化石油ガス法第37条の2第2項(液化石油ガス法第37条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更の届出の受理に関すること。
(236) 液化石油ガス法第37条の3第1項本文(液化石油ガス法第37条の4第4項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに液化石油ガス法施行規則第59条第1項及び第2項並びに第68条第1項及び第2項に規定する完成検査の申請書の受理、検査及び完成検査証の交付並びに液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する完成検査の受検の届出の受理に関すること。
(237) 液化石油ガス法第37条の3第2項(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)並びに液化石油ガス法施行規則第61条及び第70条に規定する完成検査の結果の報告書の受理に関すること。
(238) 液化石油ガス法第37条の4第1項及び液化石油ガス法施行規則第63条第2項に規定する充てん設備の申請書の受理及び許可に関すること。
(239) 液化石油ガス法第37条の5第3項の規定により法令の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は法令の基準に従つて充塡すべきことを命ずること。
(240) 液化石油ガス法第37条の6第1項本文並びに液化石油ガス法施行規則第81条第4項及び第5項に規定する保安検査の申請書の受理、検査及び保安検査証の交付並びに液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査の受検の届出の受理に関すること。
(241) 液化石油ガス法第37条の6第3項及び液化石油ガス法施行規則第83条に規定する保安検査の結果の報告書の受理に関すること。
(242) 液化石油ガス法第37条の7第1項の規定により液化石油ガス法第36条第1項若しくは第37条の4第1項の規定による許可を取り消し、又は貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずること。
(243) 液化石油ガス法第37条の7第2項の規定により、同条第1項の規定により特定供給設備の使用の停止を命ずる旨を一般消費者等に対し通知すること。
(244) 液化石油ガス法第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
(245) 液化石油ガス法第38条の10第1項に規定する特定液化石油ガス設備工事の事業の開始の届出の受理に関すること。
(246) 液化石油ガス法第38条の10第2項に規定する同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出の受理に関すること。
(247) 液化石油ガス法第82条第1項並びに液化石油ガス令第13条第2項及び第4項から第7項までの規定による液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の業務又は経理の状況に関する報告の徴収に関すること。
(248) 液化石油ガス法第82条第2項及び液化石油ガス令第10条第7項の規定による充てん事業者の業務又は経理の状況に関する報告の徴収に関すること。
(249) 液化石油ガス法第83条第1項並びに液化石油ガス令第13条第3項及び第7項の規定により職員に液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等への立入検査等をさせること。
(250) 液化石油ガス法第83条第2項及び液化石油ガス令第13条第4項の規定により職員に保安機関の事務所等への立入検査等をさせること。
(251) 液化石油ガス法第83条第3項の規定により職員に液化石油ガス販売事業者、充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等への立入検査等をさせること。
(252) 液化石油ガス法第83条第4項の規定により職員に保安機関の事務所等への立入検査等をさせること。
(253) 液化石油ガス法第83条の2第1項及び液化石油ガス令第13条第7項の規定により液化石油ガス器具等の提出を命ずること。
(254) 液化石油ガス法第87条第1項に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。
(255) 液化石油ガス法第88条第3項に規定する公示に関すること。
(256) 液化石油ガス法第90条第1項に規定する聴聞に関すること。
(257) 液化石油ガス法第95条の2に規定する経済産業大臣による必要な指示の受理に関すること。
(258) 液化石油ガス令第13条第8項に規定する経済産業大臣への報告に関すること。
(259) 液化石油ガス法施行規則第5条の2第2項に規定する液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となつた場合の届出の受理に関すること。
(260) 液化石油ガス法施行規則第81条第2項に規定する充てん設備の使用の休止の届出の受理に関すること。
(261) 液化石油ガス法施行規則第132条に規定する同条の表の中欄に掲げる事項の報告の受理に関すること。
(262) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の表第9号の2、第10号及び第17号に掲げる事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月10日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の消防局長に対する事務委任に関する規則第10号の規定は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第45号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第37号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第76号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第88号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月8日規則第44号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第93号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第77号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第132号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月15日規則第96号)
この規則は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第2号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第63号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(/令和2年5月1日規則第43号/令和2年7月9日規則第57号/令和3年2月26日規則第7号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第56号)
この規則は、令和5年12月21日から施行する。