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○広島市消防関係手数料条例

平成12年3月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防関係の事務について徴収する手数料に関し、定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請又は申出の際納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の不返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この条例の施行の日前に申出のあったタンクの水張検査又は水圧検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第20号 抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第40号)

この条例は、令和5年12月21日から施行する。

(令和6年3月28日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3号エの改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例69・平17条例15・平18条例18・平19条例13・平19条例20・平22条例25・平24条例12・平26条例20・平29条例12・平30条例11・令元条例5・令2条例11・令5条例11・令5条例40・令6条例8・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額(1件につき)

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

指定数量以上の危険物に係る仮貯蔵又は仮取扱い承認申請手数料

5,400円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

危険物製造所設置許可申請手数料

製造所で指定数量の倍数が10以下のものにあっては39,000円、10を超え50以下のものにあっては52,000円、50を超え100以下のものにあっては66,000円、100を超え200以下のものにあっては77,000円、200を超えるものにあっては92,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

危険物貯蔵所設置許可申請手数料

ア 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が10以下のものにあっては20,000円、10を超え50以下のものにあっては26,000円、50を超え100以下のものにあっては39,000円、100を超え200以下のものにあっては52,000円、200を超えるものにあっては66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で指定数量の倍数が100以下のものにあっては20,000円、100を超え10,000以下のものにあっては26,000円、10,000を超えるものにあっては39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の3に定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第1条の4に定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては880,000円、5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものにあっては1,070,000円、10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のものにあっては1,200,000円、50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のものにあっては1,520,000円、100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のものにあっては1,780,000円、200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のものにあっては4,070,000円、300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては5,340,000円、400,000キロリットル以上のものにあっては6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては1,450,000円、5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものにあっては1,720,000円、10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のものにあっては1,920,000円、50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のものにあっては2,360,000円、100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のものにあっては2,740,000円、200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のものにあっては5,640,000円、300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては7,240,000円、400,000キロリットル以上のものにあっては8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のものにあっては5,930,000円、400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のものにあっては7,470,000円、500,000キロリットル以上のものにあっては10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所にあっては、26,000円

ク 地下タンク貯蔵所で指定数量の倍数が100以下のものにあっては26,000円、100を超えるものにあっては39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所にあっては、13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)にあっては、26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所にあっては、39,000円

シ 屋外貯蔵所にあっては、13,000円

(4) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

危険物取扱所設置許可申請手数料

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)にあっては、52,000円

イ 屋内給油取扱所にあっては、66,000円

ウ 第1種販売取扱所にあっては、26,000円

エ 第2種販売取扱所にあっては、33,000円

オ 移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)にあっては21,000円、危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるものにあっては87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のものにあっては87,000円

カ 一般取扱所で指定数量の倍数が10以下のものにあっては39,000円、10を超え50以下のものにあっては52,000円、50を超え100以下のものにあっては66,000円、100を超え200以下のものにあっては77,000円、200を超えるものにあっては92,000円

(5) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物製造所変更許可申請手数料

第2号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物貯蔵所変更許可申請手数料

第3号に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条で定める場合には、第3号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物取扱所変更許可申請手数料

第4号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

危険物製造所設置完成検査手数料

第2号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(9) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

危険物貯蔵所設置完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(10) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

危険物取扱所設置完成検査手数料

第4号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(11) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物製造所変更完成検査手数料

第2号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(12) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物貯蔵所変更完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(13) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物取扱所変更完成検査手数料

第4号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(14) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

危険物製造所等仮使用承認申請手数料

5,400円

(15) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

危険物製造所等設置完成検査前検査手数料

ア 水張検査については、タンクで容量10,000リットル以下のものにあっては6,000円、10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のものにあっては11,000円、1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のものにあっては15,000円、2,000,000リットルを超えるものにあっては15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査については、タンクで容量600リットル以下のものにあっては6,000円、600リットルを超え10,000リットル以下のものにあっては11,000円、10,000リットルを超え20,000リットル以下のものにあっては15,000円、20,000リットルを超えるものにあっては15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査については、特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては420,000円、5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものにあっては560,000円、10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のものにあっては730,000円、50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のものにあっては960,000円、100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のものにあっては1,090,000円、200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のものにあっては1,660,000円、300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては1,900,000円、400,000キロリットル以上のものにあっては2,120,000円

エ 溶接部検査については、特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては530,000円、5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものにあっては680,000円、10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のものにあっては1,030,000円、50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のものにあっては1,410,000円、100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のものにあっては1,780,000円、200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のものにあっては3,430,000円、300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては4,190,000円、400,000キロリットル以上のものにあっては4,800,000円

オ 岩盤タンク検査については、屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のものにあっては9,320,000円、400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のものにあっては12,600,000円、500,000キロリットル以上のものにあっては17,300,000円

(16) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

危険物製造所等変更完成検査前検査手数料

ア 水張検査については、前号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査については、前号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査については、前号ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査については、前号エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査については、前号オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(17) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る保安検査手数料

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のものにあっては320,000円、5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のものにあっては460,000円、10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のものにあっては750,000円、50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のものにあっては1,020,000円、100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のものにあっては1,300,000円、200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のものにあっては3,150,000円、300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては3,870,000円、400,000キロリットル以上のものにあっては4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のものにあっては2,690,000円、400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のものにあっては3,230,000円、500,000キロリットル以上のものにあっては4,830,000円

ウ 移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるものにあっては70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のものにあっては70,000円

(18) 広島市火災予防条例第59条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査

指定数量未満危険物貯蔵等タンク水張検査手数料

第15号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(19) 広島市火災予防条例第59条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水圧検査

指定数量未満危険物貯蔵等タンク水圧検査手数料

第15号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(20) 削除

 

 

(21) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類製造許可申請手数料

220,000円

(22) 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類販売営業許可申請手数料

ア 競技用紙雷管のみの販売営業にあっては、25,000円

イ その他の販売営業にあっては、110,000円

(23) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬庫設置等許可申請手数料

73,000円

(24) 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬庫構造等・変更許可申請手数料

8,300円

(25) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬類の製造施設の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類製造施設完成検査手数料

41,000円

(26) 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬庫完成検査手数料

ア 設置又は移転の工事に係る完成検査にあっては、41,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査にあっては、23,000円

(27) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

(28) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類譲受許可申請手数料

ア 火工品のみの譲受けにあっては、2,400円

イ その他の譲受けについては、申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては3,500円、その他の場合にあっては6,900円

(29) 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類輸入許可申請手数料

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合にあっては、12,000円

イ その他の場合にあっては、25,000円

(30) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

煙火消費許可申請手数料

7,900円

(31) 火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく特定施設又は火薬庫に係る保安検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

火薬類特定施設等保安検査手数料

41,000円

(32) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス製造許可申請手数料

ア 当該申請を行う者のうち、高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)については、処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この号、次号及び第41号において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備にあっては560,000円、1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備にあっては340,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備にあっては220,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備にあっては140,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備にあっては110,000円、5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備にあっては86,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備にあっては68,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備にあっては54,000円、100立方メートル以上200立方メートル未満の設備にあっては31,000円

イ 当該申請を行う者のうち、同項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備にあっては91,000円、5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備にあっては75,000円、1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備にあっては60,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備にあっては44,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備にあっては27,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備にあっては21,000円、5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備にあっては16,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備にあっては13,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備にあっては11,000円、100立方メートル以上200立方メートル未満の設備にあっては7,400円。ただし、当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けた者については、6,000円とする。

ウ 当該申請を行う者のうち、高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者については、冷凍能力が3,000トン以上の設備にあっては110,000円、1,000トン以上3,000トン未満の設備にあっては87,000円、300トン以上1,000トン未満の設備にあっては68,000円、100トン以上300トン未満の設備にあっては54,000円、20トン以上100トン未満の設備にあっては36,000円

(33) 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

ア 当該申請を行う者のうち、高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)については、次に掲げる金額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。イの(ア)において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合にあっては370,000円、1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合にあっては220,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合にあっては150,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合にあっては93,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合にあっては69,000円、5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合にあっては61,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合にあっては57,000円、200立方メートル以上1、000立方メートル未満増加する場合にあっては39,000円、200立方メートル未満増加する場合にあっては26,000円

(イ) その他の場合にあっては、16,000円

イ 当該申請を行う者のうち、同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、次に掲げる金額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合にあっては65,000円、5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合にあっては53,000円、1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合にあっては44,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合にあっては31,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合にあっては18,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合にあっては14,000円、5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合にあっては12,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合にあっては9,200円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合にあっては8,200円、200立方メートル未満増加する場合にあっては5,100円

(イ) その他の場合にあっては、3,200円

ウ 当該申請を行う者のうち、同項第2号に該当する同項の許可を受けた者については、次に掲げる金額

(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力)に比して3,000トン以上増加する場合にあっては69,000円、1,000トン以上3,000トン未満増加する場合にあっては62,000円、300トン以上1,000トン未満増加する場合にあっては55,000円、100トン以上300トン未満増加する場合にあっては38,000円、100トン未満増加する場合にあっては30,000円

(イ) その他の場合にあっては、16,000円

(34) 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料

25,000円

(35) 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

第一種貯蔵所変更許可申請手数料

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合にあっては、14,000円

イ その他の場合にあっては、11,000円

(36) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス製造施設設置工事完成検査手数料

第32号に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(37) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

第一種貯蔵所設置工事完成検査手数料

18,750円

(38) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス製造施設変更工事完成検査手数料

第33号に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(39) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

第一種貯蔵所変更工事完成検査手数料

第35号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

(40) 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

輸入高圧ガス等検査手数料

ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査にあっては、27,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては、21,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査にあっては、13,000円

(41) 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査(県条例第2条の規定に基づくものを含む。)

高圧ガス特定施設保安検査手数料

ア 当該申請を行う者のうち、高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。)については、処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備にあっては610,000円、1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備にあっては370,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備にあっては250,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備にあっては150,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備にあっては120,000円、5、000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備にあっては95,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備にあっては75,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備にあっては60,000円、100立方メートル以上200立方メートル未満の設備にあっては33,000円

イ 当該申請を行う者のうち、同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものについては、処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備にあっては95,000円、5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備にあっては80,000円、1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備にあっては64,000円、500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備にあっては47,000円、100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備にあっては31,000円、25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備にあっては22,000円、5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備にあっては20,000円、1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備にあっては15,000円、200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備にあっては12,000円、100立方メートル以上200立方メートル未満の設備にあっては7,700円

ウ 当該申請を行う者のうち、同項第2号に該当する同項の許可を受けた者については、冷凍能力が3,000トン以上の設備にあっては120,000円、1,000トン以上3,000トン未満の設備にあっては95,000円、300トン以上1,000トン未満の設備にあっては76,000円、100トン以上300トン未満の設備にあっては60,000円、20トン以上100トン未満の設備にあっては42,000円

(42) 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査

高圧ガス容器検査手数料

ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器で内容積が500リットルのものにあっては1個につき16,000円、500リットル未満のものにあっては1個につき6,600円

イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(アに規定する容器を除く。次号イにおいて同じ。)で内容積が150リットル以上500リットル以下のものにあっては1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額、30リットル以上150リットル未満のものにあっては1個につき320円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき260円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき160円、1リットル未満のものにあっては1個につき150円

ウ 高強度鋼容器(ア又はイに規定する容器を除く。次号ウにおいて同じ。)で内容積が30リットル以上500リットル以下のものにあっては1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき210円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき160円、1リットル未満のものにあっては1個につき140円

エ その他の容器で内容積が500リットルのものにあっては1個につき7,100円、150リットル以上500リットル未満のものにあっては1個につき800円、30リットル以上150リットル未満のものにあっては1個につき210円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき170円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき110円、1リットル未満のものにあっては1個につき80円

(43) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第4号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条第1項に規定する容器再検査

高圧ガス容器再検査手数料

ア 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器で内容積が1,000リットル以上のものにあっては1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額、500リットル以上1,000リットル未満のものにあっては1個につき16,000円、500リットル未満のものにあっては1個につき6,600円

イ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器で内容積が150リットル以上のものにあっては1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額、30リットル以上150リットル未満のものにあっては1個につき320円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき260円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき160円、1リットル未満のものにあっては1個につき150円

ウ 高強度鋼容器で内容積が30リットル以上のものにあっては1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき210円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき160円、1リットル未満のものにあっては1個につき140円

エ その他の容器で内容積が1,000リットル以上のものにあっては1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額、500リットル以上1,000リットル未満のものにあっては1個につき7,100円、150リットル以上500リットル未満のものにあっては1個につき800円、30リットル以上150リットル未満のものにあっては1個につき210円、5リットル以上30リットル未満のものにあっては1個につき170円、1リットル以上5リットル未満のものにあっては1個につき110円、1リットル未満のものにあっては1個につき80円

(44) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査

高圧ガス附属品検査手数料

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品で内容積が150リットル以上500リットル以下の容器に係るものにあっては1個につき31円、150リットル未満の容器に係るものにあっては1個につき24円

イ その他の容器に装置される附属品で内容積が500リットルの容器に係るものにあっては1個につき540円、500リットル未満の容器に係るものにあっては1個につき21円

(45) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第7号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

高圧ガス附属品再検査手数料

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品で内容積が150リットル以上の容器に係るものにあっては1個につき31円、150リットル未満の容器に係るものにあっては1個につき24円

イ その他の容器に装置される附属品で内容積が1,000リットル以上の容器に係るものにあっては1個につき1,100円、500リットル以上1,000リットル未満の容器に係るものにあっては1個につき540円、500リットル未満の容器に係るものにあっては1個につき21円

(46) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

高圧ガス容器検査所登録等申請手数料

16,000円

(47) 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等手数料

1,400円

(48) 液化石油ガス法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

31,000円

(49) 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通につき 630円

(50) 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回につき 460円

(51) 液化石油ガス法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(52) 液化石油ガス法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(53) 液化石油ガス法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

一般消費者等の数の増加に係る認可申請手数料

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

(54) 液化石油ガス法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合にあっては、55,000円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合にあっては、80,000円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合にあっては、98,000円

(55) 液化石油ガス法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設又は特定供給設備に係る設置許可申請手数料

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

(56) 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設又は特定供給設備に係る変更許可申請手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

(57) 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく液化石油ガス法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設又は特定供給設備に係る完成検査手数料

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この号及び次号において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(58) 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設又は特定供給設備に係る変更完成検査手数料

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(59) 液化石油ガス法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査

充塡設備許可申請手数料

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(60) 液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

充塡設備変更許可申請手数料

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(61) 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく液化石油ガス法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充塡設備完成検査手数料

36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

(62) 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する液化石油ガス法第37条の3第1項の規定に基づく液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充塡設備変更完成検査手数料

27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

(63) 液化石油ガス法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

充塡設備保安検査手数料

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、消防法、火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法(これらに基づく政令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

広島市消防関係手数料条例

平成12年3月29日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
平成12年3月29日 条例第25号
平成12年12月25日 条例第69号
平成17年3月30日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第18号
平成19年2月22日 条例第13号
平成19年2月22日 条例第20号
平成22年9月30日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第12号
平成26年3月28日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第12号
平成30年3月29日 条例第11号
令和元年6月27日 条例第5号
令和2年3月24日 条例第11号
令和5年3月16日 条例第11号
令和5年12月19日 条例第40号
令和6年3月28日 条例第8号